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公的年金等に係る確定申告が不要となった方へ

作成・発信部署:市民部 市民税課

公開日:2014年6月22日 最終更新日:2018年4月27日

公的年金等に係る収入が400万円以下で、所得税の確定申告が不要であっても市民税・都民税の申告が必要な場合があります

 公的年金等に係る確定申告不要制度により、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告をする必要はありませんが、次の場合には市民税・都民税の申告が必要になりますので、ご注意ください。

  • 前年中の所得が公的年金等に係る雑所得のみで、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている所得控除以外の所得控除などの適用を受ける場合
  • 前年中の所得に公的年金等に係る雑所得以外の所得がある場合。(その所得が20万円以下であっても必要となります。)
注意事項
  • 所得税の還付を受ける場合には、確定申告不要制度に該当しても所得税の確定申告書を提出する必要があります。
  • 所得税の源泉徴収の対象とならない公的年金(外国で支払われる年金)の支給を受けるかたは、この制度の適用を受けられません。 

市民税・都民税の申告に関するお問い合わせ

三鷹市役所市民税課市民税係
電話 0422-45-1151(内線2342~2348)

公的年金等に係る確定申告不要制度について

国税庁ホームページ(外部リンク)をごらんください。

このページの作成・発信部署

市民部 市民税課 市民税係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9194 
ファクス:0422-48-2095

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