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寄附の禁止・あいさつ状などの禁止

作成・発信部署:行政委員会 選挙管理委員会事務局

公開日:2012年6月10日 最終更新日:2023年10月25日

寄附の禁止・あいさつ状などの禁止

寄附の禁止・あいさつ状などの禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。

  • 寄附とは、お金、物など財産上の利益となるものを与えたり、与える約束をすることをいいます。ただし、党費、会費など債務の履行としてなされるものを除きます。
  • 政治家とは、候補者、候補者となろうとする者、現に公職にある者をいいます。

寄附の禁止

政治家からの寄附禁止

 政治家が選挙区内の人や団体に寄附を行うことは、政党や親族に対するものなどを除いて、時期や理由を問わず、罰則をもって禁止されています。
 政治家に対して寄附を求めることも禁止されています。
 冠婚葬祭における贈答なども寄附になるので、注意してください。

禁止されている寄附の例
  • 病気見舞い
  • お祭りや忘年会、新年会への寄附や差入れ
  • 地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差入れ
  • 結婚祝、香典(政治家本人が結婚披露宴、葬式等に自ら出席してその場で行う場合は罰則が適用されない場合があります)
  • 葬式の花輪、供花
  • 落成式、開店祝の花輪
  • 町内会の集会や旅行等の催物への寸志や飲食物の差入れ
  • 入学祝、卒業祝
  • お中元、お歳暮

後援団体からの寄附禁止

 政治家の後援団体(後援会など)が行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。「後援団体の設立目的により行う行事または事業に関する寄附」は例外とされていますが、この場合も花輪、供花、香典、祝儀などや選挙前一定期間にされるものは禁止されています。

政治家の関係会社などからの寄附禁止

 政治家が役職員・構成員である会社や団体が、政治家の名前を表示して行う寄附や、政治家の名前などを冠した会社・団体がその選挙に関して行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。

その他の寄附制限

 政治家への寄附についても、国や地方公共団体と請負などの関係にある者の寄附の制限、政治資金規正法による制限などがあります。

あいさつ状などの禁止

 政治家が選挙区内にある者に年賀状や暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報を含みます)を出すことは、「答礼のための自筆によるもの」以外は禁止されています。
 また、政治家や後援団体が選挙区内にある者にあいさつする目的で、新聞・雑誌・テレビ・ラジオなどで有料広告(いわゆる名刺広告など)を出すと処罰されます。このような広告を出すように求めることも禁止されています。

 寄附の禁止パンフレット(東京都選挙管理委員会作成)を選挙管理委員会室(市役所第三庁舎)にて配布しています。また、郵送を希望されるかたは、ページ下部の選挙管理委員会事務局までご連絡ください。

このページの作成・発信部署

行政委員会 選挙管理委員会事務局
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9794 
ファクス:0422-48-2940

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