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特別文教・研究地区
作成・発信部署:都市整備部 都市計画課
公開日:2010年11月4日 最終更新日:2019年7月11日
大学や専門学校が存在する地域について、その立地環境の確保を図るため、床面積の一定割合に学校、公共施設などの併設用途の付置を義務づける特別文教・研究地区(特別用途地区)の指定をしています。
内容
- 活力ある活動環境を創造するため、床面積の一定割合以上を別に定める併設用途に限定する。
- 居住環境を保護するため、必要な用途の制限を行う。
建築制限等に関する条例
建築物の制限に係る事項の実効性を担保するため、建築基準法第49条に基づき、「建築物の制限に関する条例」を制定しました。
条例の内容は、「添付ファイル」からご覧ください。
添付ファイル
特別文教・研究地区の概要(PDF 103KB)
三鷹市特別文教・研究地区内における建築制限に関する条例(PDF 167KB)
三鷹市特別文教・研究地区内における建築制限に関する条例施行規則(PDF 704KB)
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このページの作成・発信部署
都市整備部 都市計画課 都市計画係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9701
ファクス:0422-46-4745
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