ここから本文です
土壌汚染の状況
作成・発信部署:生活環境部 環境政策課
公開日:2016年4月8日 最終更新日:2024年2月28日
「土壌汚染」とは、重金属類やダイオキシン類等の有害物質を含んだ排水の流出や廃棄物の不法投棄などにより、一定範囲の土壌が汚染されることをいいます。これらの有害物質は分解されることなく蓄積され、畑の作物に吸収される他、河川水・地下水や粉じんに混じるなど、最終的には人体に取り込まれ、健康を害することになります。
環境基準
「環境基本法」及び「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づき、人の健康を保護し、生活環境を保全するうえで維持することが望ましい基準は、次のとおりです。
項目 | 環境上の条件 |
---|---|
カドミウム | 検液1Lにつき0.003mg以下であり、かつ、農用地においては、米1kgにつき0.4mg以下であること。 |
全シアン | 検液中に検出されないこと。 |
有機燐 | 検液中に検出されないこと。 |
鉛 | 検液1Lにつき0.01mg以下であること。 |
六価クロム | 検液1Lにつき0.05mg以下であること。 |
砒素 | 検液1Lにつき0.01mg以下であり、かつ、農用地(田に限る。)においては、土壌1kgにつき15mg未満であること。 |
総水銀 | 検液1Lにつき0.0005mg以下であること。 |
アルキル水銀 | 検液中に検出されないこと。 |
PCB | 検液中に検出されないこと。 |
銅 | 農用地(田に限る。)において、土壌1kgにつき125mg未満であること。 |
ジクロロメタン | 検液1Lにつき0.02mg以下であること。 |
四塩化炭素 | 検液1Lにつき0.002mg以下であること。 |
1,2-ジクロロエタン | 検液1Lにつき0.004mg以下であること。 |
1,1-ジクロロエチレン | 検液1Lにつき0.1mg以下であること。 |
1,2-ジクロロエチレン | 検液1Lにつき0.04mg以下であること。 |
1,1,1-トリクロロエタン | 検液1Lにつき1mg以下であること。 |
1,1,2-トリクロロエタン | 検液1Lにつき0.006mg以下であること。 |
トリクロロエチレン | 検液1Lにつき0.01mg以下であること。 |
テトラクロロエチレン | 検液1Lにつき0.01mg以下であること。 |
1,3-ジクロロプロペン | 検液1Lにつき0.002mg以下であること。 |
チウラム | 検液1Lにつき0.006mg以下であること。 |
シマジン | 検液1Lにつき0.003mg以下であること。 |
チオベンカルブ | 検液1Lにつき0.02mg以下であること。 |
ベンゼン | 検液1Lにつき0.01mg以下であること。 |
セレン | 検液1Lにつき0.01mg以下であること。 |
ふっ素 | 検液1Lにつき0.8mg以下であること。 |
ほう素 | 検液1Lにつき1mg以下であること。 |
ダイオキシン類 | 1,000pg-TEQ/g以下であること。 |
クロロエチレン(塩化ビニルまたは塩化ビニルモノマー) | 検液1Lにつき0.002mg以下であること。 |
1,4-ジオキサン | 検液1Lにつき0.05mg以下であること。 |
測定結果
市では、公園や学校など多くの方が使用する場所を中心に土壌の汚染状況を調査しています。
重金属類調査
(調査項目) カドミウム、全シアン、有機燐、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、PCB、セレン、ふっ素、ほう素
- 令和6年1月9日試料採取
- (調査地点及び結果)
大沢崖の道児童遊園、三鷹台児童公園
基準超過はありませんでした
- 令和5年1月10日試料採取
- (調査地点及び結果)
けやきの杜児童遊園、牟礼さくら児童遊園
基準超過はありませんでした
- 令和4年1月11日試料採取
- (調査地点及び結果)
新川あおやぎ公園、大沢あさひ児童遊園
基準超過はありませんでした
- 令和3年1月12日試料採取
- (調査地点及び結果)
中仙川児童公園、深大寺公園
基準超過はありませんでした
- 令和2年1月14日試料採取
- (調査地点及び結果)
下連雀こでまり児童遊園、大沢青少年広場
基準超過はありませんでした
ダイオキシン類調査
- 平成20年2月8日試料採取
- (調査地点及び結果)
羽沢小学校運動場 3.1pg-TEQ/g
第四小学校運動場 1.4pg-TEQ/g
第六中学校運動場 3.8pg-TEQ/g
有害物質を取り扱ったことのある工場等事業場や一定規模以上の土地の改変者などは、土壌汚染対策法及び東京都環境確保条例に基づく調査・報告が必要です。詳しくはお問い合わせください。