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保育園に入園できる基準・申込みの方法
作成・発信部署:子ども政策部 子ども育成課
公開日:2014年6月11日 最終更新日:2026年8月24日
保育の実施基準
保育園への入園は、児童の保護者のいずれもが下記の事項のいずれかに該当するため、その児童の保育ができない場合であって、かつ保護者以外の家族も保育することができない場合に限られます。
- 注意事項
-
- 集団生活を経験させたいなどの理由だけでは、保育の実施基準に該当しません。
- 同居の親族、その他の方がその児童の保育にあたれる場合は、保育の実施基準に該当しません。
| 項目 | 保育の実施基準 |
|---|---|
| 就労 |
昼間常に家庭の外で仕事をしている場合 昼間に居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としている場合 |
| 妊娠、出産 | 出産予定月とその前後2か月間 |
| 疾病、障がい | 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は心身に障がいを有している場合 |
| 看護・介護 | 負傷又は心身に障がいのある人がいるため、児童の保護者が、常にその看護や介護にあたっている場合 |
| 災害復旧 | 災害によって自身の家屋等が被害を受け、その復旧のため保育にあたることができない場合 |
| 求職活動 | 求職活動のため昼間外出することを常態としている場合(求職活動を理由に入園できる期間は3か月) |
| 就学 | 職業訓練施設等における職業訓練を含む |
| その他 |
死亡、行方不明、別居等のため、児童と生活を共にしていない場合 虐待やDVのおそれがあること 育児休業取得中に、すでに保育利用中の子どもがいて継続利用が必要と認められる場合 その他、上記に類する状態として市が認める場合 |
申込みの方法について
申込みの方法については、みたかきっずナビ(外部リンク)をご覧ください。
このページの作成・発信部署
子ども政策部 子ども育成課 保育園入所・認定係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9673
ファクス:0422-48-3852
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