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保育園に入園できる基準・申込方法

作成・発信部署:子ども政策部 子ども育成課

公開日:2014年6月11日 最終更新日:2023年4月10日

保育の実施基準

 保育園への入園は、児童の保護者のいずれもが下記の事項のいずれかに該当するため、その児童の保育ができない場合であって、かつ保護者以外の家族も保育することができない場合に限られます。

注意事項
  • 集団生活を経験させたいなどの理由だけでは、保育の実施基準に該当しません。
  • 同居の親族、その他の方がその児童の保育にあたれる場合は、保育の実施基準に該当しません。
保育の実施基準一覧
番号 項目 保育の実施基準
1 就労 昼間常に家庭の外で仕事をしている場合。
昼間に居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としている場合。
2 出産 児童の母親が、妊娠中であるかまたは出産後間がない場合。(出産を理由に入園できる期間は、最長5カ月)
3 疾病または障がい等 疾病にかかり、若しくは負傷し、または心身に障がいを有している場合。
4 看護または介護 負傷または心身に障がいのある人がいるため、児童の保護者が、常にその看護や介護にあたっている場合。
5 災害 震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっている場合。
6 その他(求職) 求職のため昼間外出することを常態としている場合。(求職を理由に入園できる期間は、3カ月)
7 その他(技能取得) 技能修得のため昼間に職業訓練校等に通学している場合。
8 その他(修学) 修学のため昼間学校等に通学している場合。
9 その他 死亡、行方不明、別居等のため児童と生活を共にしていない場合。

申込方法について

申込方法については、みたかきっずナビ(外部リンク)をご覧ください。

このページの作成・発信部署

子ども政策部 子ども育成課
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9672~9674 
ファクス:0422-48-3852

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