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不受理の申出
作成・発信部署:市民部 市民課
公開日:2008年10月23日 最終更新日:2022年3月30日
婚姻・協議離婚・養子縁組・協議離縁・認知の届出について、自分自身が窓口に来たことが確認できない場合には、これらの届出が受理されないようにあらかじめ市区町村長に申し出ることができます(以下「不受理申出」といいます)。
提出した不受理申出の取り下げも行うことができます。取り下げるまでは申出は有効です。
ご本人が直接窓口に来てください。ご本人様の確認できるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、保険証など)が必要です。
- 注意
- 「本人確認」の方法については、「本人確認書類について」へ。