ここから本文です

三鷹市男女平等参画相談員をご利用ください

作成・発信部署:企画部 企画経営課

公開日:2010年9月9日 最終更新日:2024年3月28日

ひとりで悩まずにご相談ください

 三鷹市では、三鷹市男女平等参画条例(平成18年4月1日施行)に基づき、セクシュアル・ハラスメント、マタニティ・ハラスメント、ドメスティック・バイオレンスなどの男女平等参画に関わる人権侵害についての相談窓口として、三鷹市男女平等参画相談員を設置しています。
 相談員は、必要と認めるときは、関係者に対し是正の要望、助言などを行うことを市長に対して意見具申することができます。

対象

三鷹市民(在住、在勤、在学、在活動のかた)

相談員

弁護士の向畑留美子さん、弁護士の桜井淳雄さんの2名

相談内容

  • 配偶者やパートナーからの暴力(ドメスティック・バイオレンス)
  • 別居、離婚、不和、不満、経済など夫婦間・家族間の問題
  • 就労、労働、雇用における性差別、セクハラ、マタハラ、パタハラ
  • 学校教育における男女平等

 など

お申込み

事前予約制です。

申し込み先

相談をご希望の方は、市役所2階の相談情報センターへ直接お越しいただくか、お電話でお申込みください。日程調整のうえ、市企画経営課担当よりご連絡いたします。

このページの作成・発信部署

企画部 企画経営課 平和・人権・国際化推進係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9032 
ファクス:0422-29-9279

企画経営課のページへ

ご意見・お問い合わせはこちらから

あなたが審査員!

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

  • 住所・電話番号などの個人情報は記入しないでください。
  • この記入欄からいただいたご意見には回答できません。
  • 回答が必要な内容はご意見・お問い合わせからお願いします。

集計結果を見る

ページトップに戻る