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三鷹市都市計画審議会の会議の公開に関する取扱要綱
作成・発信部署:都市整備部 都市計画課
公開日:2009年1月31日 最終更新日:2009年3月2日
三鷹市都市計画審議会の会議の公開に関する取扱要綱
趣旨
第1条 この要綱は、三鷹市都市計画審議会条例施行規則(平成12年三鷹市規則第35号。以下「規則」という。)第9条の規定に基づき、三鷹市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の会議の公開に関し必要な事項を定めるものとする。
会議の非公開
第2条 議長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるとき、又は委員からその旨の申出があったときは、審議会の会議に諮り、会議の全部又は一部を非公開とすることができる。
- 会議において取り扱う情報が、三鷹市情報公開条例(昭和62年三鷹市条例第28号)第8条第1項各号のいずれかに該当するとき。
- 会議を公開することにより公正かつ円滑な審議が著しく阻害されるおそれがあるとき。
会議開催の公表
第3条 審議会の会議を開催する場合は、公開、非公開にかかわらず、原則として会議の開催の日の2週間前までに公表する。
2 前項の規定により公表する内容は、日時、場所、付議予定案件名、傍聴の申込方法及び申込期限、傍聴人の定員並びにその他必要な事項とする。
傍聴人の定員
第4条 傍聴人の定員は、15人以内とする。
傍聴の申込方法
第5条 傍聴を希望する者(以下「傍聴希望者」という。)は、第3条第2項に規定する申込期限までに申し込むものとする。
傍聴人の決定
第6条 傍聴人は、原則として審議会開催日の3日前までに、会長が決定する。
2 傍聴希望者が傍聴人の定員を超えた場合は、抽選により傍聴人を決定し、申込期限までに傍聴希望者が傍聴人の定員に満たない場合は、傍聴希望者全員を傍聴人として決定する。
3 会長は、傍聴人として決定した者に対して、原則として審議会開催の前日までに、傍聴人として決定したことを通知するものとする。
傍聴証の交付
第7条 傍聴人は、傍聴に際し、傍聴証の交付を受け、これを着用しなければならない。
傍聴席
第8条 傍聴席は、議長が指定する。
傍聴席に入ることができない者
第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
- 銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
- 拡声器の類を携帯している者
- 張り紙、ビラ、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、かさの類を携帯している者
- 鉢巻き、腕章(報道関係者が着用する腕章を除く。)、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者
- 録音機、写真機、撮影機の類を携帯している者。ただし、事前に会長の許可を受けた者を除く。
- 酒気を帯びている者
- その他審議を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
傍聴人の遵守事項
第10条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
- 会議の開催中は、傍聴席において静粛に傍聴することとし、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
- 騒ぎ立てる等審議を妨害しないこと。
- 会場において、飲食をしないこと。
- 会場における写真撮影、録画及び録音をしないこと。ただし、事前に会長の許可を受けた場合を除く。
- 会場内で携帯電話等の無線機器を使用しないこと。
- その他会場の秩序を乱し、審議の支障となる行為をしないこと。
傍聴人の退場
第11条 傍聴人がこの要綱を違反していると認められる場合は、議長は、これを制止し、その制止に従わないときは、当該傍聴人を退場させることができる。
2 第3条の規定により審議会の会議を非公開としたときは、議長は、傍聴人を退場させるものとする。
報道関係者の取扱い
第12条 報道関係者は、第4条から第7条までの規定にかかわらず、公開の会議を傍聴することができる。
2 第8条から前条までの規定は、報道関係者が公開の会議を傍聴する場合に準用する。この場合において、「傍聴席」とあるのは「報道関係者席」と、「傍聴人」とあるのは「報道関係者」と読み替えるものとする。
委任
第13条 この要綱に定めるもののほか、会議の公開に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成12年6月29日から施行する。
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