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風致地区
作成・発信部署:都市整備部 都市計画課
公開日:2018年4月1日 最終更新日:2023年4月7日
風致地区とは、都市の風致を維持するために定める地区で、建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採などの行為について、条例を定めることにより規制し、これらの行為を行う場合は、あらかじめ許可が必要となります。
対象区域
- 名称:大沢風致地区
- 区域:大沢二丁目の一部、1.7ヘクタール
(平成16年6月24日決定告示)
行為の規制内容
- 建築物の建築その他工作物の建設
- 建築物その他の工作部の色彩の変更
- 宅地の造成、土地の開墾その他土地の形質の変更
- 水面の埋め立てまたは干拓
- 木竹の伐採
- 土石の類の採取
- 屋外における土石、廃棄物の堆積
- その他都市の風致の維持に影響を及ぼすおそれのあるもの
規制の内容については、「三鷹市風致地区条例」で定めています。
条例の内容は、下記の「添付ファイル」からご覧ください。
都市計画図
三鷹市わがまちマップ(外部リンク)において、都市計画図を公開しています。概略の確認のためにご利用ください。
添付ファイル
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このページの作成・発信部署
都市整備部 都市計画課 都市計画係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9701
ファクス:0422-46-4745
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