ここから本文です

風致地区

作成・発信部署:都市整備部 都市計画課

公開日:2018年4月1日 最終更新日:2023年4月7日

 風致地区とは、都市の風致を維持するために定める地区で、建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採などの行為について、条例を定めることにより規制し、これらの行為を行う場合は、あらかじめ許可が必要となります。

対象区域

  • 名称:大沢風致地区
  • 区域:大沢二丁目の一部、1.7ヘクタール

(平成16年6月24日決定告示)

行為の規制内容

  1. 建築物の建築その他工作物の建設
  2. 建築物その他の工作部の色彩の変更
  3. 宅地の造成、土地の開墾その他土地の形質の変更
  4. 水面の埋め立てまたは干拓
  5. 木竹の伐採
  6. 土石の類の採取
  7. 屋外における土石、廃棄物の堆積
  8. その他都市の風致の維持に影響を及ぼすおそれのあるもの

規制の内容については、「三鷹市風致地区条例」で定めています。
条例の内容は、下記の「添付ファイル」からご覧ください。

都市計画図

 三鷹市わがまちマップ(外部リンク)において、都市計画図を公開しています。概略の確認のためにご利用ください。

添付ファイル

PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe社のホームページ(外部リンク)から無料でダウンロードすることができます。

このページの作成・発信部署

都市整備部 都市計画課 都市計画係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9701 
ファクス:0422-46-4745

都市計画課のページへ

ご意見・お問い合わせはこちらから

あなたが審査員!

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

  • 住所・電話番号などの個人情報は記入しないでください。
  • この記入欄からいただいたご意見には回答できません。
  • 回答が必要な内容はご意見・お問い合わせからお願いします。

集計結果を見る

ページトップに戻る