ここから本文です
高齢任意加入制度
作成・発信部署:市民部 市民課
公開日:2024年4月1日 最終更新日:2023年4月1日
高齢任意加入とは
老齢基礎年金は、20歳から60歳までの40年間(480カ月)のうち、すべての月の年金保険料を納付した場合に満額の年金を受給できますが、過去に未加入期間や未納期間があるかたは、受給額が減額されることになります。
高齢任意加入は、年金額を満額に近づけたいかたや、受給資格期間の10年(120カ月)を満たしていないかたが、希望により60歳から65歳までの間に申出できる制度です。
申出ができるかた
次の1~4のすべての条件を満たすかた
- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方または、外国に居住する日本人で60歳以上65歳未満のかた
- 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていないかた
- 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が40年(480カ月)未満のかた
- 申出時点で厚生(共済)年金に加入していないかた
- 補足
- また、昭和40年4月1日以前に生まれたかたで、65歳の時点で受給資格期間が満たない場合は、70歳になるまでの間、資格期間を満たすまでさらに加入できます。
申出ができるとき
60歳の誕生日の前日以降
- 注意事項
-
- 申出月からの加入となり、過去にさかのぼっての加入はできません。
- 60歳の誕生日前日が市役所の閉庁日(祝日・年末年始)にあたる場合、翌開庁日から受付します。
手続きに必要なもの
- 基礎年金番号を確認できるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳等)
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
- 預金通帳(またはキャッシュカード)及び通帳届出印
- 退職証明書や離職票、健康保険等の資格喪失証明書などの退職日を確認できる書類(直近で勤務先を退職されたかたのみ)
- 補足
- 基礎年金番号を確認できるものをお持ちでない場合、年金記録の確認にお時間をいただくことがあります。
手続き先
市民課年金担当
市役所本庁舎1階3番窓口
- 注意事項
- 市政窓口ではお手続きを受け付けておりません。
問い合わせ先
市民課
年金担当
電話 0422-29-9190
武蔵野年金事務所
電話 0422-56-1411
このページの作成・発信部署
市民部 市民課 庶務・年金係年金担当
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9190
ファクス:0422-45-1298
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9190
ファクス:0422-45-1298