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高齢任意加入制度
作成・発信部署:市民部 市民課
公開日:2023年4月1日 最終更新日:2023年4月1日
対象となるかた
国民年金は、20歳から60歳の誕生日の前日までが強制加入となっていますが、60歳から65歳未満のかたが加入できる高齢任意加入の制度があります。
この制度は、年金を受け取るために必要な受給資格期間が足りないかたや、年金の受給額を増やしたいかたが対象です。高齢任意加入は申込みをした日から加入することができ、やめたいときに辞退の手続きができます。また、昭和40年4月1日以前に生まれたかたで、65歳の時点で受給資格期間が満たない場合は、70歳になるまでの間、資格期間を満たすまでさらに加入できます。
※ 厚生年金などに加入中のかたや、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けているかたは加入できません。
※ 高齢任意加入の手続きは、60歳の誕生日の前日以降に行うことができます。
- 補足事項
- 年金を受け取るために必要な受給資格期間はこれまで25年でしたが、平成29年8月1日より10年に短縮されました。
手続きに必要なもの及び手続き先
- 基礎年金番号を確認できるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳等)
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
- 預金通帳及び通帳届出印
以上をご用意のうえ、市民課(市役所本庁舎1階3番窓口)へお越しください。
※ 市政窓口では手続きできません。
※ 直近で勤務先を退職されたかたは、退職日が確認できる書類(退職証明書・離職票・厚生年金や健康保険の資格喪失年月日の記載がある書類等)が必要になる場合があります。
※ 基礎年金番号を確認できるものをお持ちでない場合、年金記録の確認にお時間をいただくことがあります。
問い合わせ先
市民課
年金担当
電話 0422-29-9190
武蔵野年金事務所
電話 0422-56-1411
このページの作成・発信部署
市民部 市民課 庶務・年金係年金担当
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9190
ファクス:0422-45-1298
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電話:0422-29-9190
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