ここから本文です

高齢任意加入制度

作成・発信部署:市民部 市民課

公開日:2023年4月1日 最終更新日:2023年4月1日

対象となるかた

 国民年金は、20歳から60歳の誕生日の前日までが強制加入となっていますが、60歳から65歳未満のかたが加入できる高齢任意加入の制度があります。
 この制度は、年金を受け取るために必要な受給資格期間が足りないかたや、年金の受給額を増やしたいかたが対象です。高齢任意加入は申込みをした日から加入することができ、やめたいときに辞退の手続きができます。また、昭和40年4月1日以前に生まれたかたで、65歳の時点で受給資格期間が満たない場合は、70歳になるまでの間、資格期間を満たすまでさらに加入できます。
 ※ 厚生年金などに加入中のかたや、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けているかたは加入できません。
 ※ 高齢任意加入の手続きは、60歳の誕生日の前日以降に行うことができます。

補足事項
 年金を受け取るために必要な受給資格期間はこれまで25年でしたが、平成29年8月1日より10年に短縮されました。

手続きに必要なもの及び手続き先

  1. 基礎年金番号を確認できるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳等)
  2. 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
  3. 預金通帳及び通帳届出印

 以上をご用意のうえ、市民課(市役所本庁舎1階3番窓口)へお越しください。
 ※ 市政窓口では手続きできません。

 ※ 直近で勤務先を退職されたかたは、退職日が確認できる書類(退職証明書・離職票・厚生年金や健康保険の資格喪失年月日の記載がある書類等)が必要になる場合があります。
 ※ 基礎年金番号を確認できるものをお持ちでない場合、年金記録の確認にお時間をいただくことがあります。

問い合わせ先

市民課

年金担当
電話 0422-29-9190

武蔵野年金事務所

電話 0422-56-1411

このページの作成・発信部署

市民部 市民課 庶務・年金係年金担当
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9190 
ファクス:0422-45-1298

市民課のページへ

ご意見・お問い合わせはこちらから

あなたが審査員!

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

  • 住所・電話番号などの個人情報は記入しないでください。
  • この記入欄からいただいたご意見には回答できません。
  • 回答が必要な内容はご意見・お問い合わせからお願いします。

集計結果を見る

ページトップに戻る