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よくある質問と回答:新しい本籍の書き方
作成・発信部署:市民部 市民課
公開日:2026年3月1日 最終更新日:2026年10月13日
質問
新しい本籍はどのように書きますか。今住んでいないところに本籍をおくこともできますか。
回答
- 「新しい本籍」には、新しく本籍にしたい場所を書きます。
- 日本国内の地番が設定されている場所であれば、住んでいない場所でも本籍をおくことができます。
- 三鷹市内の住所を新しい本籍にしたい場合、本籍の表記は「△丁目△番」までとなります。「△号」以降の住所は入りません。
例)住所「東京都三鷹市野崎1丁目1番1号 シティホール三鷹101」(東京都三鷹市野崎1-1-1-101)の場合
→住所に対応する本籍の表記は「東京都三鷹市野崎一丁目1番」となります。
- 「番地」「番」が用紙に印刷されている場合は、どちらかに線を引いて消すか、該当の方に〇をつけてください。市区町村によって本籍の表記が異なりますのでご注意ください。
- 「1-1」のようなハイフン表記は使わずにお書きください。正しい表記が不明な場合は、本籍にしたい場所の自治体の戸籍担当部署へお問い合わせください。

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