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よくある質問と回答:私道の整備

作成・発信部署:都市整備部 道路管理課

公開日:2009年12月18日 最終更新日:2019年1月31日

質問

私道の整備について教えてください。

回答

私道整備事業という制度があります。私道整備事業は、公道以外の道路を整備する制度で、常時一般の通行に開放されているもののうち、以下の基準に該当することが必要です。

幅員が3.6メートル以上の私道で、次に掲げるもの

  1. 公道から公道又は公道から公道に準ずる規模の主要な私道に接続している私道
  2. 公道に接続する奥行き15メートル以上の袋路の私道で、家屋が4棟以上存するもの
  3. 公道に接続する私道で、公共施設又は公共的施設に通ずるもの

幅員が2.7メートル以上3.6メートル未満の私道で、次に掲げるもの

  1. 公道から公道又は公道から公道に準ずる規模の主要な私道に接続している私道
  2. 公道に接続する奥行き30メートル以上の袋路の私道で、家屋が密集し、今後拡幅が困難と認められるもの

幅員が1.8メートル以上2.7メートル未満の私道で、公道から公道又は公道から公道に準ずる規模の主要な私道に接続する私道のうち、家屋が密集し、今後拡幅が困難と認められるもの

代表者による申請が必要になります。

このページの作成・発信部署

都市整備部 道路管理課 管理係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9705 
ファクス:0422-48-0975

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