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よくある質問と回答:破産免責決定における納税義務

作成・発信部署:市民部 納税課

公開日:2009年12月18日 最終更新日:2016年10月28日

質問

破産により免責決定になったのですが、未納の市税について納付する必要がありますか。

回答

破産免責決定となった場合でも、税金は免責にはなりませんので、一度、納税課までご相談ください。

このページの作成・発信部署

市民部 納税課 納税整理係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9210・9212・9217 
ファクス:0422-48-2812

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