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よくある質問と回答:市税等の滞納にともなう財産の差し押さえ

作成・発信部署:市民部 納税課

公開日:2009年12月18日 最終更新日:2018年7月25日

質問

差し押さえられた財産はどうなりますか。

回答

差し押さえた財産は、取立や公売によって換価(お金に換えること)し、未納の税金に充てることになります(差押・公売などの一連の手続きを滞納処分といいます)。

滞納処分は、納期限までに納付された方との公平を保つため、法律に基づく手続きにより市税の確保を図るものです。

このページの作成・発信部署

市民部 納税課 納税整理係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9210・9212・9217 
ファクス:0422-48-2812

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