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よくある質問と回答:ディスポーザの設置

作成・発信部署:都市整備部 水再生課

公開日:2009年12月18日 最終更新日:2019年12月19日

質問

ディスポーザを設置しても良いのですか。

回答

三鷹市においては「単体ディスポーザ」を使用すると下水道施設に悪影響を与え河川の水質の悪化を招いたり、宅地内の排水管をつまらせる原因にもなるので設置できません。三鷹市内で設置ができるのは、(公益社団法人)日本下水道協会が作成した「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)」(平成25年3月)に適合したもののうち、下水道管理者が設置を認めたものに限られます。設置には三鷹市指定排水設備工事事業者からの届出が必要です。

このページの作成・発信部署

都市整備部 水再生課 下水道維持係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9749 
ファクス:0422-46-4745

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