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よくある質問と回答:名前を変えたい場合
作成・発信部署:市民部 市民課
公開日:2009年12月18日 最終更新日:2026年10月14日
質問
名前を変更したいのですが。
回答
正当な事情によって,戸籍の名を変更するには,家庭裁判所の許可が必要です(戸籍法107条の2)。正当な事情とは,名の変更をしないとその人の社会生活において支障を来す場合をいい,単なる個人的趣味,感情,信仰上の希望等のみでは足りないとされています。
申立人は、名の変更をしようとする者ですが、15歳未満のときは、その法定代理人が代理します。申立先は、申立人の住所地の管轄の家庭裁判所になります。
申立てに必要な費用は、収入印紙800円、連絡用の郵便切手ですが、申立てされる家庭裁判所に確認してください。電話042-845-0317(立川家裁)です。
申立てに必要な書類は、申立書1通、申立人の戸籍謄本1通、正当な事情を証する資料ですが、事案によっては、このほかの資料の提出をお願いすることがあるようです。
家庭裁判所で許可がおりた後、裁判所から発行された審判書の謄本を持って、市役所の窓口へ「名の変更届」を提出する必要があります。

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