ここから本文です
よくある質問と回答:住民税の配偶者控除や扶養控除の変更
作成・発信部署:市民部 市民税課
公開日:2009年12月18日 最終更新日:2016年10月28日
質問
結婚、出産などにより親族が増えると、住民税の扶養控除はいつから受けられますか。
回答
配偶者控除や扶養控除の判定は原則として前年の12月31日現在の現況で判定します。ただし、死亡した場合は死亡時の現況で判定します。
このため、年の中途で結婚、出産などにより生計を一にする扶養親族が増えた場合、翌年度の住民税から配偶者控除や扶養控除が適用されるようになります。
このページの作成・発信部署
市民部 市民税課 市民税係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9194
ファクス:0422-48-2095
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9194
ファクス:0422-48-2095