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よくある質問と回答:亡くなられたときの住民税
作成・発信部署:市民部 市民税課
公開日:2009年12月18日 最終更新日:2019年12月18日
質問
年の途中で亡くなったときに住民税はどうなりますか。
回答
住民税は、その年の1月1日現在に居住しているかたに課税されます。このため、1月2日以後にお亡くなりになった場合、死亡日の属する年の前年中の所得に対する市民税・都民税までは納めていただく必要があります。通常、相続人のかたはその亡くなられたかたの納税義務を承継することになりますので、相続人代表者届出書のご提出をお願いいたします。
このページの作成・発信部署
市民部 市民税課 市民税係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9194
ファクス:0422-48-2095
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