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よくある質問と回答:児童手当等手当振込口座の変更
作成・発信部署:子ども政策部 子育て支援課
公開日:2009年12月18日 最終更新日:2022年10月4日
質問
児童手当・児童育成手当・児童扶養手当の振込口座を変更したいのですが、できますか。
回答
受給者名義の口座であれば変更可能です。
口座振替依頼(変更)書を提出してください(郵送可)。
児童手当の口座振替依頼(変更)書は、子育て支援課(市役所4階43番窓口)及び各市政窓口にあります。
児童育成手当・児童扶養手当の口座振替依頼(変更)書は、子育て支援課(市役所4階43番窓口)にあります。
いずれも「みたかきっずナビ(外部リンク)」からダウンロードできます。
※令和4年10月11日より児童手当・児童扶養手当は、公金受取口座の利用が可能です。希望される場合は、公金受取口座利用届出書を子育て支援課窓口、または「みたかきっずナビ」からダウンロードのうえ、提出してください(郵送可)。
このページの作成・発信部署
子ども政策部 子育て支援課 手当・医療係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9675
ファクス:0422-29-9619
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