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よくある質問と回答:学童保育所の入所要件

作成・発信部署:子ども政策部 児童青少年課

公開日:2009年12月18日 最終更新日:2019年6月6日

質問

学童保育所に入所するには、どのような要件が必要ですか。

回答

次の要件に該当する小学校第1学年から第3学年の児童(障がいのある児童は第4学年まで)は入所の申し込みができます。
1.原則として三鷹市民であること
2.保護者の就労・病気その他の理由により家庭において十分に育成できない(支援が受けられない)児童
※注意事項就労等により家庭において十分に育成できない(支援が受けられない)状況とは、月間12日以上かつ、日中4時間以上(午後1時から午後6時までの時間帯に3時間以上を含む)児童の育成ができない状況であることが該当します。
3.健康であり、集団生活を行うことができること

このページの作成・発信部署

子ども政策部 児童青少年課
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9671 
ファクス:0422-29-9619

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