ここから本文です

よくある質問と回答:学校体育施設の利用条件

作成・発信部署:スポーツと文化部 スポーツ推進課

公開日:2009年12月18日 最終更新日:2016年10月28日

質問

学校の体育施設(校庭・体育館)で試合やレクリエーション大会などを、複数団体が参加して使用する場合、試合に参加する団体全てが、団体登録する必要がありますか。

回答

使用願いで申し込まれた場合は、全ての団体を登録する必要はありません。

使用願いとは
各種スポーツ連盟や会社、労働組合等においてスポーツ大会またはレクリエーション大会等として使用する場合は「使用願い」を提出していただければ、通常の申し込みよりも早い時期に使用施設を確保・調整できるものです。

使用願い提出について

「体育施設使用願い」の用紙は、第二体育館でご用意しております。実施予定日4カ月前の月の1日から、3カ月前の5日までに使用願いを提出してください。確認・調整のあと、スポーツ振興課から連絡させていただきます。
使用願いで体育施設を申し込める場合は以下の通りです。

  1. 市内官公署が公用または公共の事業に使用する場合。
  2. 三鷹市体育協会等市内の公益団体が主催する事業に使用する場合。
  3. 学校教育団体または青少年団体が使用する場合。
  4. 市内自主グループが数団体結集して日常活動の成果として行う場合。ただし、年1回。
  5. 市内企業、組合等が福利厚生を目的として行う場合。ただし、1種目につき年2回まで。
  6. その他委員会が認めた場合。

このページの作成・発信部署

スポーツと文化部 スポーツ推進課
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9863 
ファクス:0422-45-1167

スポーツ推進課のページへ

ご意見・お問い合わせはこちらから

あなたが審査員!

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

  • 住所・電話番号などの個人情報は記入しないでください。
  • この記入欄からいただいたご意見には回答できません。
  • 回答が必要な内容はご意見・お問い合わせからお願いします。

集計結果を見る

イベント・講座

  • イベント・講座は、ありません。

ページトップに戻る