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よくある質問と回答:学校体育施設の利用条件
作成・発信部署:スポーツと文化部 スポーツ推進課
公開日:2009年12月18日 最終更新日:2016年10月28日
質問
学校の体育施設(校庭・体育館)で試合やレクリエーション大会などを、複数団体が参加して使用する場合、試合に参加する団体全てが、団体登録する必要がありますか。
回答
使用願いで申し込まれた場合は、全ての団体を登録する必要はありません。
- 使用願いとは
- 各種スポーツ連盟や会社、労働組合等においてスポーツ大会またはレクリエーション大会等として使用する場合は「使用願い」を提出していただければ、通常の申し込みよりも早い時期に使用施設を確保・調整できるものです。
使用願い提出について
「体育施設使用願い」の用紙は、第二体育館でご用意しております。実施予定日4カ月前の月の1日から、3カ月前の5日までに使用願いを提出してください。確認・調整のあと、スポーツ振興課から連絡させていただきます。
使用願いで体育施設を申し込める場合は以下の通りです。
- 市内官公署が公用または公共の事業に使用する場合。
- 三鷹市体育協会等市内の公益団体が主催する事業に使用する場合。
- 学校教育団体または青少年団体が使用する場合。
- 市内自主グループが数団体結集して日常活動の成果として行う場合。ただし、年1回。
- 市内企業、組合等が福利厚生を目的として行う場合。ただし、1種目につき年2回まで。
- その他委員会が認めた場合。
このページの作成・発信部署
スポーツと文化部 スポーツ推進課
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9863
ファクス:0422-45-1167
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