緑と水の公園都市 三鷹市
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みたかの教育2020年4月19日1面

■令和2年度教育委員会の基本方針

 2月に開催された教育委員会定例会で、令和2年度基本方針を決定しました。

→総務課TEL内線3213

主要な施策と予算の概要は、2面で紹介します。

 教育委員会は、「三鷹市教育ビジョン2022(第2次改定)」に基づき、「人間力」と「社会力」を兼ね備えた子どもの育成を目指し学校教育を推進します。すべての子どもの学習権を保障するとともに、一人ひとりの能力や適性に応じて個別最適化された教育の実現を目指し、確かな学力を保障する質の高い教育を充実します。
 コミュニティ・スクールを基盤とした小・中一貫教育をさらに発展させ、「スクール・コミュニティ」の創造(学校を核としたコミュニティづくり)に向けた取り組みを進めます。
 また、「三鷹市生涯学習プラン2022(第2次改定)」に基づき、市長部局との連携により、市民一人ひとりが、生涯を通して主体的に学習の機会を選択して学び、豊かな心を育み、学んだことを地域に返し、活動に活かしていくという「学びと活動の循環」の構築を目指します。

教育委員会の行政の基本目標
いきいきと子どもが輝く教育・子育て支援のまちづくり
創造性と豊かさをひろげる生涯学習・文化のまちづくり

7つの施策目標
1 地域とともに、協働する教育を進めます
2 小・中一貫した質の高い学校教育を推進します
3 学校の経営力と教員の力量を高め、特色ある学園・学校づくりを進めます
4 安全で快適な、充実した教育環境を整えます
5 地域をつなぐ拠点となる学校をつくります
6 市長部局との連携により、生涯学習の総合的な推進を図ります
7 地域の情報拠点としての図書館活動を推進します

「人間力」
基礎的な素養を身に付け、自立した一人の人間として考え判断し、豊かに力強く生きていくための総合的な力
「社会力」
社会とのかかわりをもち、社会の一員としての役割を果たしつつ、適切な人間関係を結び、共に生きていく力


■令和元年9月〜令和2年3月の教育委員会の主な活動

9月
○三鷹市教育委員会職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程の一部改正
10月
●学校訪問(第七小、北野小)
11月
○三鷹市立中学校における運動部活動の方針の改定
○三鷹市適応支援教室(仮称)開設に向けた実施方針(案)(協議)
●学校訪問(大沢台小)
●三鷹の森学園・三鷹中央学園・鷹南学園開園10周年記念式典
12月
○三鷹市教育委員会嘱託員設置規則の廃止
●第1回総合教育会議
1月
○令和2年度一般会計予算見積書
○三鷹市社会教育委員の委嘱
○「第4次三鷹市基本計画第2次改定(2次案)」への意見照会(協議)
●東京都市町村教育委員会連合会 常任理事会・理事会・理事研修会
●市町村教育委員研究協議会
●学校訪問(高山小)
●教育委員会と市立小・中学校の保護者代表との教育に関する懇談会
2月
○令和2年度基本方針の承認
○三鷹市生涯学習プラン2022第2次改定(案)・三鷹市スポーツ推進計画2022第1次改定(案)への意見照会(協議)
○校長・副校長人事の内申
●東京都市町村教育委員会連合会第4ブロック研修会
●東京都市町村教育委員会連合会研修会
3月
○三鷹市公立学校の管理運営に関する規則の一部改正
○三鷹市教育ビジョン2022・三鷹市教育支援プラン2022・みたか子ども読書プラン2022の第2次改定
●第2回総合教育会議
(○は会議の案件、●は会議以外の活動)

→総務課TEL内線3213


■教育委員会とは

 教育委員会は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の規定に基づき、教育に関する事務を処理するために、地方公共団体の長から独立して設置される合議制の執行機関です。

教育委員会の構成
 三鷹市教育委員会は、教育長及び4人の委員で構成されています。市長が市議会の同意を得て任命し、教育長の任期は3年、委員の任期は4年です。
 教育長は、教育委員会の会議を主宰するとともに、教育委員会の権限に属するすべての事務執行の責任者及び事務局の指揮監督者として、教育委員会の会務を総理し、教育委員会を代表します。

教育委員会の会議など
 毎月開催する定例会と必要に応じて開催する臨時会があり、基本的方針の決定や規則の制定改廃などの議案について審議しています。会議は、人事に関する案件など一部を除いて公開されており、どなたでも傍聴することができます。
 また、教育委員は、学校訪問の実施、学校保護者代表との懇談会、都内教育委員会相互の連絡会や研修会への参加などを通して、学校の状況や教育行政をめぐる諸課題の把握に努めています。

三鷹市教育委員会の構成
※表はPDFをご覧ください。


■教育委員コラム 「体罰」の禁止について

教育委員会 委員
池田 清貴
(いけだ きよたか)

 2020年4月1日より、親から子どもへの体罰が法律で禁止されることになりました。※1

 これまでも、学校の先生から生徒・児童への体罰は禁止されていました。※2他方、家庭内では、「虐待」は禁止されていたものの※3、「体罰」は明確には禁止されていませんでした。

 ところが、2018年、目黒区で当時5歳の女の子が、親から激しい虐待を受けた末に亡くなるという痛ましい事件が起こりました。子どもがノートに書いた「もうおねがい ゆるして」という言葉に胸を詰まらせた方も多いと思います。

 以前より、体罰は虐待につながる危険があるため、法律で明確に禁止すべきだという意見が主張されてきました。そして、この痛ましい事件をきっかけに、そうした声がますます強まりました。

 そこで、事件が起こった東京都においては、条例で体罰が禁止されました。※4さらに、国においても、児童虐待防止法が改正され、体罰が明確に禁止されることとなりました。この改正法が本年4月から始まるというわけです。

 こうして、法律上、家庭内の体罰は禁止されました。しかし、しつけのためには体罰もやむを得ないという考えは、まだまだ国民の間に根強く残っています。また、体罰以外の子育ての方法が分からなければ、どうしてもそれに依存してしまいがちです。そこで、厚生労働省は、2020年2月に「体罰等によらない子育てのために」というガイドラインを出して、啓発に努めています。

 この法律改正をきっかけに、日本の子育てが変わっていくことを期待したいです。

*1 2019年改正による児童虐待防止法14条1項
*2 学校教育法11条ただし書
*3 児童虐待防止法3条
*4 子供への虐待の防止等に関する条例6条2項。「体罰その他の子どもの品位を傷つける罰」が禁止され、品位を傷つける暴言も禁止の対象とされています。

※写真はPDFをご覧ください。


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※詳細はPDFをご覧ください。


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