広報みたか2026年10月18日4面
■子どもの権利について知ろう・相談しよう
[問]子ども・若者政策課TEL0422-29-9671
相談
学校や家庭、友人関係などで困っているときや、自分の気持ちや意見を聞いてもらえないときなど、さまざまな相談に、子どもの権利擁護委員が応じます。相談内容や個人情報は適切に取り扱い、秘密を守ります。相談日は市[HP]でご確認ください。
[人]在園・在学・在勤を含むおおむね18歳未満の市民(保護者や家族などからの問い合わせも可) [所]市役所本庁舎(令和9年1月まで。2月以降は別途案内予定) [申]市[HP]、または同課TEL0422-29-9671へ(先着制)
※詳しい場所は申し込み確定後にお知らせします。
市から案内が届いた方へ
子どものワークショップ
子どもの権利に関する普及・啓発及び子どもの意見聴取を目的として、無作為抽出により選出した市内のお子さんを対象に、子どもの権利や10月1日に施行された『三鷹市子どもの権利に関する条例』についての理解を深めるためのワークショップを実施します。当日参加した方には、記念品を差し上げます。
[日]12月13日(日)(1)小学生の部=午前10時〜正午、(2)中学生以上の部=午後2時〜4時 [所]生涯学習センター
参加方法
11月6日(金)までに案内書に記載のQRコード、または同課TEL0422-29-9671へ
※申込多数の場合は学年または在籍校などのバランスを考慮して抽選します。
※抽選の有無にかかわらず、11月下旬までに申込者全員へ参加者決定について連絡します。
■ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)
[問]子ども家庭支援センターりぼんTEL0422-76-6817(事業専用ダイヤル)
都の補助事業を活用し、ベビーシッター利用料の一部を助成します。利用期間や申請期限、交付時期は、市[HP]でご確認ください。
対象者 親子共に市民で、一時的に保育を必要とする方
対象児童 0〜9歳(障がい児の場合は12歳)に達する年度の末日までの児童
対象期間 令和9年3月31日(水)まで
利用上限時間 児童1人当たり144時間(多胎児・障がい児・ひとり親家庭の児童の場合は288時間)
補助上限額 午前7時〜午後10時=1時間当たり2,500円、午後10時〜翌午前7時=1時間当たり3,500円
[申]各利用期間の申請期限までに必要書類(市[HP]で入手)を子ども家庭支援センターりぼん窓口(教育センター2階)・[郵]「〒181-8505子ども家庭支援センターりぼん」へ
ベビーシッターの配置基準が緩和されました
10月から、下記要件を満たせばベビーシッター1人で兄弟姉妹2人までの保育利用が補助対象として認められます。
◆要件(全て満たすことが必要)
●満1歳以上の兄弟姉妹2人までの保育
●ベビーシッターが有資格者(保育士または看護師)
●保育を行う場所が児童の自宅
●事業者が保育の実施に同意している
●保護者が事業者との契約時に書面で同意している
■市役所1階入り口に案内サインを表示しています
[問]市民課TEL0422-29-9191
初めて本庁舎を訪れた方が入り口から入った後、庁内をスムーズに移動できるよう、床面に誘導案内を投影する「サイン表示プロジェクター」を設置しました。手続き内容を案内する表示があるため、目的の窓口まで迷わずたどり着くことができます。
■市民課に続いて導入決定 子育て支援課の一部手続きで「書かない窓口」を始めます
[問]手続きについて=子育て支援課TEL0422-29-9675、 システムについて=情報推進課TEL0422-24-6094
10月15日から、児童手当や医療証などの手続きで、利用を開始します。
「書かない窓口」とは
来庁した方が手続きごとに申請書に必要事項を記載する従来の方式ではなく、職員が来庁した方から聞き取った情報をシステムに入力して、申請書を作成する取り組みです。
受け付け
本人確認書類(マイナンバーカードなど)を提示し、職員の聞き取りに答えます。
↓
確認・署名
申請(届け出)書の内容を確認し、間違いがなければ署名します。
↓
手続きの完了
申請書を記入する負担が減り、手続きをスムーズに行えます。
市外局番「0422」は省略。 【主】主催者 【日】日時・期間 【人】対象・定員 【所】場所・会場 【講】講師 【¥】費用(記載のないものは無料) 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【保育】保育あり 【手話】手話(要約筆記)あり
