広報みたか2026年7月19日6面
■情報公開制度・個人情報保護制度の仕組みと運用状況を紹介します
[問]相談・情報課TEL0422-44-6600
情報公開制度
市では、より開かれた市政運営の実現に向け、情報公開制度の的確な運用を図っています。市の情報公開制度は、すべての人(法人を含む)が利用でき、市のすべての組織で作成・受領した情報が公開の対象となります。
部門別の情報公開決定件数と処理状況
令和7年度は156件の情報公開請求がありました。
※表はPDFをご覧ください。
情報公開の仕組み
※図はPDFをご覧ください。
個人情報保護制度
市では、皆さんのプライバシーに関する情報を非常に多く保有していますが、個人情報や特定個人情報(※)を保護するため、収集する情報の内容やその利用・管理の方法などについてのルールを定めています。また、情報セキュリティーマネジメントシステムの認証の取得や特定個人情報保護評価の実施により、適正な運用を図っています。
※マイナンバーを内容に含む個人情報のこと。
自分の個人情報はどのように管理されているの?
自身の個人情報がどのように管理されているのかを知りたい場合は、個人情報の開示請求を行うことができます。7年度は53件の開示請求がありました。
なお、市議会における個人情報保護制度の運用状況は、三鷹市議会[HP]に掲載しています。
■市民会議などの公開状況
[問]相談・情報課TEL0422-44-6600
市では、開かれた市政運営のために市民会議などの様子を広く公開しています。令和7年度の公開状況は下表の通りです。
傍聴などの状況
※表はPDFをご覧ください。
■『三鷹市市税条例』の一部を改正しました
[問](1)〜(4)市民税課TEL0422-29-9194、(5)(6)資産税課資産税係TEL0422-29-9197、(7)資産税課家屋係TEL0422-29-9199
地方税法などの改正に伴い、同条例の一部を改正しました。主な改正内容は次の通りです。
個人市民税
(1)住宅借入金等特別税額控除の特例の適用期限の延長
個人住民税の同税額控除の特別控除について、適用期限を令和12年入居分まで5年間延長します。
(2)優良住宅地の造成などのために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税特例
特例の適用期限について、3年延長し、12年度までにします。
(3)暗号資産取引に対する分離課税の導入および繰越控除制度の創設
特定暗号資産の譲渡所得などについて、他の所得と分離して20%の税率で課税する分離課税を導入するとともに、損失の3年間の繰越控除を可能とします。
(4)医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の適用期限の延長
同税制について、スイッチOTC医薬品(例:ロキソニンなど)の適用期限を撤廃するとともに、その他の対象医薬品の適用期限を14年度まで延長し、対象医薬品の範囲を見直します。
※(1)(2)は土砂災害特別警戒区域内の場合を除きます(10年1月1日から適用)。
固定資産税・都市計画税
(5)固定資産税の免税点の見直し
9年度以降、家屋を20万円から30万円に、償却資産を150万円から180万円にそれぞれ引き上げます。家屋については、都市計画税も同様の免税点になります。
(6)再生可能エネルギー発電設備に対する固定資産税の課税標準の特例措置の見直し
同発電設備に係る固定資産税の特例措置について、適用期限を11年3月31日まで延長し、対象となる太陽光発電設備およびバイオマス発電設備の要件を見直します。
(7)バリアフリー改修工事を行った家屋に対する固定資産税などの減額措置の拡充
同工事を行った家屋のうち、主に実演芸術公演施設に対する固定資産税などの減額措置の適用対象を拡大し、適用期限を11年3月31日まで延長します。
市外局番「0422」は省略。 【主】主催者 【日】日時・期間 【人】対象・定員 【所】場所・会場 【講】講師 【¥】費用(記載のないものは無料) 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【保育】保育あり 【手話】手話(要約筆記)あり
