緑と水の公園都市 三鷹市
このページは広報みたかのバックナンバーです。 応募・募集・申込期限が終了している場合がありますのでご注意ください。

広報みたか2024年1月21日2面

■市民税・都民税と所得税の申告が始まります

申告期限 3月15日(金)

 申告書は早めの提出をお願いします。また、混雑を避けるため、電子申告や郵送申告をご活用ください。なお、申告書には必ずマイナンバーを記載してください。
 前年分の収入と所得控除などの申告は、市民税・都民税の税額決定のほか、国民健康保険税、介護保険料などの算定や、福祉関連手当などの判定、課税(非課税)証明書の交付にも必要です。

[問]市民税課TEL0422-29-9194、武蔵野税務署TEL0422-53-1311


■税務署で所得税の確定申告をしてください

[申][問]武蔵野税務署TEL0422-53-1311へ
※24時間いつでも送信できる、e-Tax(電子申告)でも提出できます。

所得税等申告書作成会場
[日]2月16日(金)〜3月15日(金)午前9時〜午後5時(受付は午前8時30分〜午後4時。土・日曜日、祝日を除く。ただし、2月25日(日)は開場)
[所]武蔵野税務署(武蔵野市吉祥寺本町3-27-1)
※申告書は国税庁ホームページ[HP]https://www.nta.go.jp/で入手できます。
※期間中は駐車場が使用できません。

入場整理券を配付します
 混雑回避のため、会場で入場整理券を配付します。オンラインで事前に入手することも可能です。
※配付状況に応じて、受け付けを早く締め切る場合があります。
※3月中は入場整理券の入手が困難になることが予想されますので、2月中の来署をお勧めします。
オンラインによる事前発行
 LINEアプリで国税庁の公式LINEアカウントを友だちに追加してください(右記QRコードから追加可)。

※二次元コードはPDFをご覧ください。


■三鷹市に市民税・都民税の申告をしてください

[申][問]市民税課TEL0422-29-9194へ
※「〒181-8555市民税課」へ郵送、または市政窓口でも提出できます。

市民税・都民税申告受付専用会場
[日]2月16日(金)〜3月15日(金)午前9時〜午後4時30分(土・日曜日、祝日を除く)
[所]市役所第二庁舎4階
※期間中、市役所本庁舎2階の市民税課では申告受付ができません。
※会場では、確定申告書の仮収受も行いますが、記載に関する相談はできません。
[物](1)6年度市民税・都民税申告書、(2)前年中の収入を確認できる書類(源泉徴収票、支払調書など)、(3)前年中に支払った金額を確認できる保険料の控除証明書、医療費明細書、雑損・寄付金の領収書など
※申告書は1月25日(木)から同課、市政窓口で配布します。
※前年に市民税・都民税の申告書を提出した方には、2月5日(月)に市から申告書をお送りします。

 令和6年1月1日現在にお住まいの市区町村に申告してください。なお、所得がなく、(1)市外居住者の税法上の扶養親族の方、(2)誰の扶養親族にもなっていない方(仕送り、遺族年金などの非課税所得で生活していた方や収入がなかった方など)も申告が必要です。

住民税試算システムをご利用ください
 窓口で提出する申告書の作成ができます。詳しくは市ホームページでご確認ください。

※二次元コードはPDFをご覧ください。


■市民税・都民税&所得税早分かりチャート

スタート
■年末調整を受けていない給与収入がある(例:中途退職、アルバイト、年収2,000万円超の方など)。
■給与所得の年末調整は受けたが、それ以外の所得が20万円を超えている。
■給与所得の年末調整は受けたが、そのほかの控除(医療費控除など)があり、所得税の還付を受けられる。(※)
■公的年金等の収入が400万円を超えている。
■公的年金等の収入が400万円以下で、それ以外の所得が20万円を超えている。
■公的年金等の収入が400万円以下で、それ以外の所得は20万円以下だが、医療費控除などの所得控除があり、所得税の還付を受けられる。(※)
■土地・建物などの譲渡所得、生命保険の満期返戻金などの一時所得があり、所得税を納める必要がある。
■事業所得や不動産所得などがあり所得税を納める必要がある、または予定納税・源泉徴収に係る所得税の還付を受けられる。(※)
■純損失または雑損失が生じ、その繰越控除などを受ける。
※所得税は、所得金額・所得控除金額などにより計算した所得税額よりも、源泉徴収税額や予定納税額が多い場合に、その差額が還付されます。還付が受けられるかどうかは税務署にご確認ください。

一つでもチェックが入った方は
税務署で所得税の確定申告をしてください

一つも当てはまらない方は
■給与収入のみで、所得控除などの内容をすべて記載した「給与支払報告書」が勤務先から市に提出されている。(※)
■公的年金等の収入のみで、所得控除などの内容をすべて記載した「公的年金等支払報告書」が支払者から市に提出されている。
■市内に居住する人の税法上の扶養親族であり、前年の合計所得金額が45万円以下である。
※前年の合計所得金額が1,000万円を超えている方は、同一生計配偶者がいても、給与支払報告書では報告されないため、申告が必要です。

一つも当てはまらない方は
三鷹市に市民税・都民税の申告をしてください

一つでもチェックが入った方は
申告は不要です

申告が必要な方は3面も併せてご覧ください


■確定申告はe-Tax(電子申告)が便利です

[問]武蔵野税務署TEL0422-53-1311

 国税庁ホームページ[HP]https://www.nta.go.jp/の「確定申告書等作成コーナー」では、パソコンやスマートフォンから所得税の確定申告書を作成できます。

※二次元コードはPDFをご覧ください。


■税理士による小規模納税者向けの無料申告相談

[問]武蔵野税務署TEL0422-53-1311

 小規模納税者は所得税と復興特別所得税、個人消費税の申告書を、年金受給者と給与所得者は所得税と復興特別所得税の申告書を作成して提出できます。ただし、土地・建物、株式などの譲渡所得がある場合を除きます(提出のみの来場は不可)。

[日]2月1日(木)・2日(金)午前9時30分〜11時、午後1時〜3時
[所]三鷹市公会堂さんさん館
[物]確定申告に必要な書類、前年の申告書等の控え、筆記用具、計算機、マイナンバーカードの写しまたは番号確認書類の写し、本人確認書類の写し
[申]予約専用ダイヤルTEL03-6745-6354(平日午前9時〜午後4時)または申し込みフォーム(右記QRコード)へ
※三鷹市主催の「税理士による所得税の確定申告相談会」はありません。
※予約をされていない方の相談には応じることができません。

※二次元コードはPDFをご覧ください。


■偽税理士にご注意を!

 税理士資格のない者が、税務相談や税務書類の作成、税務代理をすることは法律で禁じられています。税理士は、税理士証票を携帯し、税理士バッジを着用していますので、依頼の前にご確認ください。また、日本税理士会連合会ホームページ[HP]https://www.nichizeiren.or.jp/では、登録されている全国の税理士情報を検索できます。


※詳細はPDFをご覧ください。


市外局番「0422」は省略。 【主】主催者 【日】日時・期間 【人】対象・定員 【所】場所・会場 【講】講師 【¥】費用 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【保育】保育あり 【手話】手話・要約筆記あり

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