緑と水の公園都市 三鷹市
このページは広報みたかのバックナンバーです。 応募・募集・申込期限が終了している場合がありますのでご注意ください。

広報みたか2023年1月15日2面

■市民税・都民税と所得税の申告をするかたへ


■税理士による小規模納税者向けの無料申告相談

[問]武蔵野税務署TEL0422-53-1311

 小規模納税者は所得税と復興特別所得税、個人消費税の申告書を、年金受給者と給与所得者は所得税と復興特別所得税の申告書を作成して提出できます。ただし、土地・建物、株式などの譲渡所得がある場合を除きます(提出のみの来場は不可)。

[日]2月8日(水)・9日(木)午前9時30分〜11時、午後1時〜3時
[所]三鷹市公会堂さんさん館
[物]確定申告に必要な書類、前年の申告書等の控え、筆記用具、計算機、印鑑、マイナンバーカードの写しまたは番号確認書類の写し、本人確認書類の写し
[申]専用ダイヤルTEL03-6634-5316(平日午前9時〜午後5時)または右記QRコードへ
※三鷹市主催の「税理士による所得税の確定申告相談会」はありません。

※二次元コードはPDFをご覧ください。


■ふるさと納税ワンストップ特例を申請したかたへ

[問]市民税課TEL0422-29-9194

 同特例の申請書を提出した方が確定申告を行う場合、特例の適用は受けられません。確定申告をする際に、すべてのふるさと納税の金額を寄付金控除額の計算に含める必要があります。


■申告はインターネットや郵送でお願いします

 新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点からも、ぜひご利用ください。

確定申告はe-Tax(電子申告)で [問]武蔵野税務署TEL0422-53-1311
 国税庁ホームページ[HP]https://www.nta.go.jp/の「確定申告書等作成コーナー」では、パソコンやスマートフォンから所得税の確定申告書を作成できます。

※二次元コードはPDFをご覧ください。


■市民税・都民税の主な改正

[問]市民税課TEL0422-29-9194

住宅ローン控除の適用期限の延長など
・住宅ローン控除の適用期限が延長され、令和4年4月1日〜7年12月31日に入居した方が対象になりました。
・所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額を、控除限度額(下表)の範囲内で翌年度分の市民税・都民税から控除します。
※表はPDFをご覧ください。

合計所得金額135万円以下の場合に非課税となる未成年の年齢引き下げ
 民法における成年年齢の引き下げに伴い、20歳未満から18歳未満(1月1日時点)に変更されます。


■保険税・保険料は社会保険料控除の対象です

[問](1)(2)納税課TEL0422-29-9218、(3)介護保険課TEL0422-29-9277

 前年の1〜12月に納めた(1)国民健康保険税、(2)後期高齢者医療保険料、(3)介護保険料は控除の対象となります。納付額は下記の書類でご確認ください。

確認書類
特別徴収(年金からの天引き)=日本年金機構または各共済組合から送られる前年分の公的年金などの源泉徴収票
普通徴収(納付書での支払い)=領収書
普通徴収(口座振替)=振替口座の通帳、または1月13日に市から送付した「口座振替済のお知らせ」
※健康保険組合などに加入している方は、加入する健康保険組合などに確認してください。


■介護保険サービス利用料の一部は医療費控除の対象です

[問]介護保険課TEL0422-29-9274

 控除対象金額は、介護保険サービスを利用した際の領収書に記載されています。控除対象費用の内容など、詳しくは市ホームページをご覧ください。

※表・二次元コードはPDFをご覧ください。


■「おむつ代の医療費控除」「障害者控除」の証明書を発行します

[問]介護保険課TEL0422-29-9275

 証明書の発行は毎年申請が必要です。発行には日数がかかりますので、早めの申請をお願いします。申請書は市ホームページからも入手できます。

寝たきりの方のおむつ代医療費控除確認書
[人]おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降で、要介護・要支援認定を受けており、尿失禁の可能性が介護認定資料により確認できる寝たきりの方
※確定申告には、おむつ代の領収書が必要です。
※初めて控除を受ける方は、主治医などに「おむつ使用証明書」を請求してください。

65歳以上で障害者手帳などがない方の障害者控除対象者認定書
[人]65歳以上で要介護・要支援認定を受けており、障害者控除対象者認定基準の要件に該当する方、または日常生活において介護を必要とし、日常生活に支障のあることが確認できる医師の診断書をお持ちで、その内容が障害者控除対象者認定基準の要件に該当する方

※二次元コードはPDFをご覧ください。


■偽税理士にご注意を!

[問]東京税理士会TEL03-3356-4476

 税理士資格のない者が、税務相談や税務書類の作成、税務代理をすることは法律で禁じられています。税理士は、税理士証票を携帯し、税理士バッジを着用していますので、依頼の前にご確認ください。また、日本税理士会連合会ホームページ[HP]https://www.nichizeiren.or.jp/では、登録されている全国の税理士情報を検索できます。


※詳細はPDFをご覧ください。


市外局番「0422」は省略。 【主】主催者 【日】日時・期間 【人】対象・定員 【所】場所・会場 【講】講師 【¥】費用 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【保育】保育あり 【手話】手話・要約筆記あり

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