緑と水の公園都市 三鷹市
このページは広報みたかのバックナンバーです。 応募・募集・申込期限が終了している場合がありますのでご注意ください。

広報みたか2022年7月3日3面

■国立天文台周辺のまちづくり

[問]まちづくり推進課TEL0422-29-9702

 国立天文台周辺のまちづくりに取り組むため、『国立天文台周辺地域土地利用基本方針』を策定するとともに、『国立天文台周辺地域のまちづくりを考えるガイドブック』を製作しました。いずれも同課(市役所3階)で配布しているほか、市ホームページからもご覧いただけます。

まちづくりの目標 天文台の森を次世代につなぐ学校を核とした新たな地域づくり

★★★大沢地域の課題解決に向けた取り組み★★★
・緑地の保全に配慮した質の高い防災・減災のまちづくり
 ⇒浸水予想区域内に位置する羽沢小の国立天文台北側ゾーンへの移転を検討
・学校を核とした新たなスクール・コミュニティの創造
 ⇒羽沢小移転の際は地域をつなぐ拠点とし、「学校3部制」に対応した活用を検討
※そのほか、地域に不足するスーパーなどの誘致を検討し、買物不便環境の解消を目指します。

※二次元コードはPDFをご覧ください。


■後期高齢者医療保険のお知らせ

[問]保険課TEL0422-29-9219

後期高齢者医療保険料の決定通知書を7月15日(金)に発送します
 納付書が同封されている方は納期限までに納付をお願いします。同封されていない場合は、年金からの引き落とし、または口座振替となります。
※過去に市で同医療保険に加入していた方にも、通知を送付します。
※発送から1週間経過してもお手元に届かない場合は、同課へお問い合わせください。

後期高齢者医療被保険者証の更新
 8月1日(月)から利用できる新しい保険証(藤色)を7月13日(水)に簡易書留で発送します。10月1日(土)からの窓口2割負担の導入に伴い、新しい保険証の有効期限は9月30日(金)です。10月1日から利用できる保険証は、9月中旬以降に発送予定です。

自己負担割合の判定基準
9月30日まで:1割または3割負担 世帯すべての被保険者の住民税課税所得金額が145万円未満の場合は1割、それ以外の場合は3割です。
10月1日から:1割、2割または3割負担 これまで1割負担だった方のうち、(1)(2)いずれも当てはまる場合は2割負担になります。
(1)同じ世帯の被保険者の中に、住民税課税所得が28万円以上145万円未満の方がいる
(2)「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が、被保険者が1人の場合は200万円以上(2人以上の場合は320万円以上)

前年中の収入が次の条件に該当する場合は、1割または2割負担になります
 今年度からは申請不要で、1割または2割負担の保険証を送付します。市で該当が確認できず、申請が必要と思われる方には6月下旬に申請書を発送しています。
・世帯内の被保険者が1人の場合は、収入額が383万円未満。ただし、同一世帯でほかの健康保険制度加入者(70〜74歳)がいる場合は、被保険者との合計金額が520万円未満
・世帯内の被保険者が2人以上の場合は、被保険者全員の収入合計額が520万円未満

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の更新
 6月末までに認定証の交付を受け、8月以降も引き続き対象となる方には、新しい認定証を7月21日(木)に発送します(申請不要。ただし、長期入院中の方と自己負担割合が変わる方は申請が必要な場合があります)。


■介護保険料の個別軽減制度

[問]介護保険課TEL0422-29-9277

 65歳以上で、次のすべての条件に該当する方へ、市独自の介護保険料の軽減措置を設けています。軽減を受けるためには申請が必要です。

条件
(1)介護保険料の所得段階が第1〜3段階(生活保護受給者、特別養護老人ホームなどの入所者を除く)
(2)前年中の収入が次の額を下回る
・単身世帯:第1段階の方=80万円、第2・3段階の方=160万円
・2人以上の世帯:単身世帯の各段階の額に60万円を加算した額
※世帯全員の収入が対象(遺族年金や障害年金などの非課税所得や家族からの仕送りなどを含む)。
(3)自己の居住用を除き、処分可能な不動産を所有していない
(4)200万円(2人以上の世帯は400万円)を超える預貯金などの資産を所有していない
(5)住民税が課税されている方の扶養を受けていない

軽減内容
第1段階の方=50%
第2・3段階の方=第1段階と同額
[申]7月26日(火)までに必要書類を介護保険課(市役所1階11番窓口)へ
※詳しくは同課へお問い合わせください。

 災害などで納付が困難なときは、保険料の減免を受けられる場合があります。詳しくは、同課TEL0422-29-9277へお問い合わせください。


■令和4年度から住民税非課税世帯になった世帯などへの臨時特別給付金

[問]臨時特別給付金コールセンターTEL0422-29-9617(平日午前9時〜午後5時)

対象
<1>住民税非課税世帯
 対象と思われる世帯の世帯主宛てに、7月1日に確認書を発送しました(4年1月2日以降に三鷹市へ住民票を移した方がいる世帯には、7月下旬までに送付予定)。確認書に必要事項を記入し、ご返送ください。
 4年1月2日以降に三鷹市へ住民票を移した方で、課税状況が不明な方などがいる世帯には、7月下旬までに世帯主宛ての案内書を送付します。
<2>家計急変世帯
 申請が必要です。対象は、新型コロナウイルス感染症の影響で4年1〜9月の家計が急変した世帯で、世帯員それぞれの4年1月以降の任意の1カ月の収入または所得を12倍した合計額が住民税非課税相当(下表参照)になる世帯です。
[申]9月30日(金)までに申請書(市ホームページ〈右記二次元コード〉で入手)を「〒181-8555臨時特別給付金事業推進室」へ

※表・二次元コードはPDFをご覧ください。

給付額 1世帯当たり10万円
※既に同給付金を受給済みの世帯は対象外です。
 また、<1>と<2>の重複受給はできません。

給付開始時期
 7月下旬以降、不備のない確認書・申請書を受理後、おおむね3週間後の給付を予定しています。


■新型コロナウイルス感染症に関する国民健康保険傷病手当金

[問]保険課TEL0422-29-9215

 適用期間を9月30日(金)まで延長しました。給与などの支払いを受けている方(被用者)が同感染症の療養のために勤務ができなかった期間について傷病手当金を支給します。

支給対象となる日
※図はPDFをご覧ください。
支給額(1日当たりの上限額:30,887円)
(直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷勤務日数×3分の2)×支給対象となる日数
※給与の全部または一部を受けることができる期間は支給しません(給与額が算定額より少ないときは、差額を支給)。
適用期間 令和2年1月1日〜4年9月30日(最長1年6カ月)
申請方法 医師の意見書と事業主の証明が必要です。事前にお問い合わせください。


※詳細はPDFをご覧ください。


市外局番「0422」は省略。 【主】主催者 【日】日時・期間 【人】対象・定員 【所】場所・会場 【講】講師 【¥】費用 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【保育】保育あり 【手話】手話・要約筆記あり

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