緑と水の公園都市 三鷹市
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広報みたか2021年7月4日6面

■三鷹市市税条例などの一部を改正しました

 地方税法などの改正に伴い、同条例などの一部を改正しました。主な改正内容は次の通りです。

個人市民税 [問]市民税課TEL内線2342
・新型コロナウイルス感染症などに係る住宅借入金等特別税額控除の特例について、適用期限を令和17年度まで延長しました。
・セルフメディケーション税制の適用期限を9年度まで延長しました。
・給与所得者の扶養親族申告書、公的年金等受給者の扶養親族申告書と退職所得申告書について、給与などの支払いをする方が電磁的方法で提出する際の、所轄税務署長からの承認を不要とします。
・6年度分以後、非課税限度額などの算定基礎となる扶養親族から、30〜69歳の国外居住親族(留学生、障がい者などを除く)を除外します。
・4年度分以後、市が条例により指定できる税額控除対象寄付金の範囲から、出資に関する業務に充てられることが明らかな寄付金を除外します。

固定資産税 [問]資産税課TEL内線2362
 4年度分以後、浸水被害防止のための雨水貯留浸透施設に係る地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)を創設します。

軽自動車税 [問]市民税課TEL内線2355
 4年度分以後、種別割のグリーン化特例について、電気軽自動車・天然ガス軽自動車(自家用乗用を除く)と、ガソリン軽自動車(一定程度の燃費基準を満たした営業用乗用)は、適用期限を5年度まで延長します。
※詳しくは市ホームページをご覧ください。


■三鷹俳句会 五月の秀句

河骨や生まれる水と行く水と 小林美代子
茅葺きの山門抜ける風青し 宮下京華
小流れをひときは疾し竹落葉 赤松羊子
白蝶のふと来て去りぬ波郷墓所 根岸操
新緑の森に素顔を置いてくる 宮澤雅子
寺清水草書の句碑の線ほそし 新井一枝
昼灯す鬼太郎茶屋にラムネ飲む 加藤早杜子
踏み入れば煤の匂ひの庫裡涼し 加藤佑子
山門を出れば苦海か青嵐 飯田六斗
緑さす多聞院坂石畳 田山光起
おびんずる触れずに拝む夏初め 土川ツヤ子


■三鷹短歌会 五月の秀歌

店先にあじさいの鉢並びたり ピンクの色の多く目立ちぬ 鶴村きく代
甥よりの宅配開けば十五色の カーネーションがふんわりとあり 田代菖子
うしかい座わたしの夜空に舞いて そこはコロナも届かぬ所 今井輝己
葉桜の中からわれに四十雀 ここぞここぞと呼びかけてきぬ 桑野晋
喫茶店に酸素ボンベをかたわらに 語りし友の訃報聞きたり 藤井典子
新しき入居者を待つマンションの まっかなつつじ夕日に映える 大貫久和
ラベンダーに顔近づける女の児 ママの匂いと声はずませる 久野静代
目に入る青葉若葉の小径より 鴉あるき来二本の足で 奈須野郁郎
桜散りあっという間に春がゆく 目を洗うのは緑のシャワー 町田厚成
順番を待つ児の赤き滑り台 高射砲陣地の跡の公園 藤井徳子


■消費者相談窓口から 第337回 「通信販売の定期購入にご注意!」

[問]消費者相談窓口TEL47-9042

相談事例1
 動画投稿サイトで「お試し500円」というダイエットサプリメントの広告を見て注文した。商品を受け取ってから1カ月ほど過ぎたころ、また同じ商品が届き、商品代金6,500円の請求書が同梱されていた。驚いて事業者に問い合わせると、「4回の定期購入が条件だ。4回買わないとやめられない」と言われた。広告では定期購入が条件だとは分からなかった。2回目以降は解約したい。(40代・男性)

相談事例2
 スマートフォンに出ていた広告を見て定期購入の美容液を注文した。初回は1,980円、2回目からは9,800円だった。定期購入が条件だが、「いつでも解約可能」と記載されていたので初回でやめればいいと思って注文した。初回が届き、しばらくして事業者に解約の電話をしたら、「解約は次回発送予定日の7日前までに連絡が必要。既に次回発送5日前なので2回目分の解約はできない」と言われた。(50代・女性)

アドバイス
 「お試し500円」「初回実質0円(送料のみ)」など通常より低価格で購入できると広告し、実は定期購入することが条件になっている健康食品や化粧品で、通信販売のトラブルが多く起きています。こうした広告では商品の効果や低価格を強調する一方で、定期購入であることや回数制限があることの表示が小さく、認識しにくい場合があります。
 インターネットなどの通信販売にはクーリングオフ制度がなく、解約や返品についてはサイトの表示内容に従うことになります。販売サイト内に定期購入であることや解約の条件などが表示されていれば、気付かずに申し込んだとしても、表示された条件に納得して申し込んだと見なされます。商品を注文する際には解約や返品の条件を必ず確認しましょう。
 販売事業者には、最終確認画面に契約に関する重要な情報(定期購入である旨、契約期間・回数、支払い総額など)を表示する義務があります。注文の際は必ず確認し、理解したうえで申し込むようにしましょう。また違反しているサイトは利用しないようにしましょう。
 また、トラブルに備えて、申し込みページの広告や最終確認画面のスクリーンショットを撮り、契約内容を残しておくようにしましょう。
 解約、返品には事業者の合意が必要です。一方的に商品の受け取りの拒否をしたり、支払いの拒絶をしても解約にはなりません。
 困ったときや判断に迷うときは、すぐに消費者相談窓口または消費者ホットラインTEL188にご相談ください。


■経済的に苦しい 生活に困っている そんなときは生活・就労支援窓口にご相談ください

[問]同窓口TEL内線2678

 経済的な理由などで不安や心配を抱えている方の相談に専門の相談員がお応えし、関係機関と連携しながら状況の改善に向けて支援します。一人で悩まず、まずは気軽にご連絡ください。

[日]平日午前8時30分〜午後5時(正午〜午後1時を除く) [所]市役所2階
※生活保護を受給している方は対象になりません。

こんな相談に応じます
●収入がなくなり生活が不安だ
●家賃が払えず家を出なければならない
●収入より支出が多い
●ずっと働いていないので就職が不安だ
●引きこもりやニートで悩んでいる など

相談支援の流れ
1 相談員がお話を伺い、課題を整理します
2 必要に応じて、課題解決のためのプラン(個別支援計画)を作成します
3 生活の安定に向けて、関係機関と連携しながら、必要な支援サービスを提供します

支援の例
・すぐに仕事に就くことが可能な場合 →ハローワークなどとの連携
  ハローワーク三鷹などと連携しながら、就職活動を支援します。
・就職するために住居の確保が必要な場合 →住居確保給付金の支給
  離職などで住居を失った方、または失う恐れの高い方に、原則3カ月間家賃相当額を支給し、就労を支援します(収入や資産要件のほか、就職活動をすることなどが条件です)。
・仕事に就くために生活改善などのサポートが必要な場合 →就労準備支援
  すぐに就労することが難しい方に、期間を定めたプログラムに沿って一般就労のための基礎能力を養いながら、就労に向けた支援を行います。
・家計の立て直しが必要な場合 →家計改善支援
  早期の生活再生のために、家計状況の「見える化」を図り、相談者が自ら家計を管理できるように支援します。
・子どもの学習・進学支援が必要な場合 →子どもの学習等支援
  子どもの学習支援をはじめ、不登校や引きこもりなどの状況にある子ども、若者を支援します(世帯収入が就学援助相当の方が対象)。


※詳細はPDFをご覧ください。


市外局番「0422」は省略。 【主】主催者 【日】日時・期間 【人】対象・定員 【所】場所・会場 【講】講師 【¥】費用 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【保育】保育あり 【手話】手話・要約筆記あり

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