緑と水の公園都市 三鷹市
このページは広報みたかのバックナンバーです。 応募・募集・申込期限が終了している場合がありますのでご注意ください。

広報みたか2021年7月4日5面

■令和3年度 国民健康保険税のお知らせ

[問]保険課TEL内線2382

 納税通知書を7月13日(火)に発送します。内容をご確認のうえ、納期限までに納付をお願いします。納付した保険税は社会保険料控除として申告できます。
※軽減措置の変更など、詳しくは同封するパンフレットをご確認ください。

新型コロナウイルス感染症の影響による保険税の減免
 同感染症の影響により収入が減少し、保険税の納付が困難な方を対象に、3年度分の保険税(納期限が3年4月1日〜4年3月31日に設定されているもの)を減免します。納税通知書がお手元に届いてから、申請をお願いします。
[申]4年3月31日(木)(必着)までに必要書類を「〒181-8555保険課」へ

8月は限度額適用認定証の更新月です
 現在の認定証の有効期限は7月31日(土)です。認定証をお持ちの方には7月中旬に更新案内を送付しますので、8月以降も必要な場合は更新手続きをお願いします。
※7月は窓口が大変混雑します。お急ぎでない方は、8月以降の申請にご協力ください。

新型コロナウイルス感染症に関する国民健康保険傷病手当金
 三鷹市国保の加入者のうち給与などの支払いを受けている方が、同感染症に感染した場合や、発熱などの症状があり感染が疑われた場合、その療養のために勤務することができなかった期間、傷病手当金を支給します。支給を受けるためには申請が必要です。事前に同課へお問い合わせください。
※申請には事業主の証明と医師の意見書が必要です。
支給対象となる日
 勤務することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、勤務することができない期間のうち勤務を予定していた日
支給額
 (直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷勤務日数×3分の2〈※〉)×支給対象となる日数
※1日当たりの上限は30,887円。給与の全部または一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。
適用期間
 2年1月1日〜3年9月30日に療養のため勤務することができない期間
※入院が継続する場合などは最長1年6カ月。


■令和3年度 後期高齢者医療保険のお知らせ

[問]保険課TEL内線2384

後期高齢者医療保険料の決定通知書を7月16日(金)に発送します
 納付書が同封されている方は納期限までに納付をお願いします。納付した保険料は社会保険料控除として申告できます。

後期高齢者医療被保険者証の更新
 8月から自己負担割合が変わる方へ、新しい保険証を7月中旬に簡易書留で発送します。負担割合が変わらない方は、現在の保険証を引き続きご利用ください。
自己負担割合の判定基準
 世帯のすべての被保険者の住民税課税所得金額が145万円未満の場合は1割、それ以外の場合は3割です(ただし、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者と同一世帯の被保険者の賦課のもととなる所得金額の合計額が210万円以下の場合は1割)。
前年中の収入が次のいずれかに該当する場合は、申請により1割負担になります
 該当すると思われる方には6月中旬に申請書を発送したのでご確認ください。
・世帯内の被保険者が1人の場合は収入額の合計が383万円未満、ただし、383万円以上でも、同一世帯に70〜74歳でほかの健康保険制度の加入者がいる場合は、被保険者との収入額の合計が520万円未満
・世帯内の被保険者が2人以上の場合は、被保険者全員の収入額の合計が520万円未満

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の更新
 6月末までに認定証の交付を受けた方で、8月以降も引き続き対象となる方には新しい認定証を郵送します(申請不要)。
※長期入院中の方と負担割合が変わる方は申請が必要な場合があります。


■令和3年度 介護保険料のお知らせ

[問]介護保険課TEL内線2687

 決定通知書・納入通知書を7月9日(金)に発送します。納付した保険料は社会保険料控除として申告できます。
特別徴収または口座振替の方には「決定通知書」が届きます
 公的年金を年額18万円以上受給している方は、原則として年金から保険料を差し引きます(特別徴収)。特別徴収に該当せず、口座振替を申し込んだ方は、年度8回の各納期限に振り替えます。
納付書で納める方(普通徴収)には「納入通知書」が届きます
 年度8回の各納期限までに、同封の納付書で納付をお願いします。年度途中で新規に資格を取得した方(65歳になった方や転入者)は普通徴収となり、月割りで計算します。

低所得者を対象とした市独自の保険料軽減制度
[人]65歳以上で、次のすべてに該当する方。(1)介護保険料の所得段階が第1〜3段階(生活保護受給者、特別養護老人ホームなどの入所者を除く)、(2)前年中の被保険者と世帯全員の収入金額(遺族年金や障害年金などの非課税所得、仕送りなどを含む)が、単身世帯の場合、第1段階の方は80万円以下、第2・3段階の方は160万円以下(各段階とも世帯員が1人増すごとに60万円を加算した金額)、(3)自己の居住用を除き、処分可能な不動産を所有していない、(4)預貯金などの資産が200万円以下(2人以上の世帯は400万円以下)、(5)住民税課税者による扶養を受けていない
軽減の内容
 第1段階の方=半額、第2・3段階の方=第1段階と同額
[申]7月12日(月)〜26日(月)に申請書、介護保険料の決定通知書または納入通知書、前年中の本人と世帯全員の収入が確認できる書類、本人と世帯全員の預貯金通帳(昨年1月から直近までの収支が記帳されているもの、写しも可)を同課(市役所1階11番窓口)へ
※災害など特別な事情により納付が困難な方は、保険料の減免が受けられる場合があります。詳しくは同課へお問い合わせください。

新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免
 同感染症の影響により収入が減少し、保険料の納付が困難な方などを対象に、3年度分の保険料(納期限が3年4月1日〜4年3月31日に設定されているもの)を減免します。決定通知書または納入通知書がお手元に届いてから、申請をお願いします。
[申]4年3月31日(木)(必着)までに必要書類を「〒181-8555介護保険課」へ

介護保険負担割合証を発送します
 要介護・要支援認定を受けている方と総合事業対象の方に、8月以降の利用者負担割合(1〜3割)が記載された「介護保険負担割合証」を7月下旬に発送します。介護保険サービスを利用する際は、必ずケアマネジャーとサービス提供事業者に提示してください。


■国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の年金からの引き落としを口座振替に変更できます

[問]納税課TEL内線2417

 10月の年金引き落とし分から変更したい方は、7月30日(金)までに申請してください。

[申]通帳またはキャッシュカード、届け出印、保険証を同課(市役所2階24番窓口)へ


※詳細はPDFをご覧ください。


市外局番「0422」は省略。 【主】主催者 【日】日時・期間 【人】対象・定員 【所】場所・会場 【講】講師 【¥】費用 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【保育】保育あり 【手話】手話・要約筆記あり

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