緑と水の公園都市 三鷹市
このページは広報みたかのバックナンバーです。 応募・募集・申込期限が終了している場合がありますのでご注意ください。

広報みたか2020年9月20日4面

■新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者への補助金

[問]生活経済課TEL内線2542

<1>三鷹市コロナに負けない環境づくり補助金
 安心して利用できる事務所や店舗の環境をつくるため、空気清浄機の設置などにかかる経費の一部を補助します。
対象経費
 設備工事費、備品購入費、販売促進費、委託費、備品リース費
補助金額
 対象経費の3分の2(上限10万円)
補助対象期間
 令和2年2月1日〜3年3月31日(水)に契約および支払いをした経費

<2>三鷹市創業者臨時応援補助金
 創業して間もない市内の事業者へ、創業に要した経費の一部を補助します。
補助対象
 創業日(開店など事業を開始した日)が2年3月1日〜8月31日の市内の中小企業者(フランチャイズ契約、すでに別の事業を営んでいる、2月以前に個人事業を営み3月以降に法人化した方を除く)
対象経費
 事務所・店舗などの取得費、改装費、設備・備品購入費、仲介手数料・礼金、家賃(3カ月分以内)、広告宣伝費、専門家指導費
補助金額
 対象経費の2分の1(上限20万円)
補助対象期間
 創業日前2カ月〜創業日後3カ月に契約および支払いをした経費

<3>飲食店の宅配、テイクアウトサービスの導入等補助金
 宅配やテイクアウトサービスを新たに導入または拡充するために必要な経費の一部を補助します。
補助対象
 三鷹弁当マップ(WEB版)に掲載されている中小企業者の飲食店
対象経費
 販売促進費、車両費、器具備品費、工事費
補助金額
 1店舗につき、上限3万円までの実際にかかった経費(補助率:10/10)
※複数店舗を運営されている場合、店舗ごとに交付申請可能。
補助対象期間
 令和2年4月1日〜3年3月31日に支出した経費

[申]<1>11月30日(月)、<2>12月10日(木)、<3>12月28日(月)(いずれも消印有効)までに必要書類を直接または簡易書留で「〒181-8555生活経済課」(第二庁舎2階)へ
※<3>は三鷹商工会窓口への提出も可。


■事業者向け融資あっせん制度のご案内

[問]生活経済課TEL内線2542

 市内の中小企業者が、事業資金の融資を有利な条件で受けられるよう、市が契約する金融機関に融資のあっせんを行っています。融資決定の際は、利子と信用保証料の補助が受けられます。
※東京信用保証協会の保証付き融資です。

[人]市内に引き続き1年以上住所(法人は本店所在地)を有する中小企業者で、次のすべてに該当する方。
・市内または隣接する地域(武蔵野市・調布市・小金井市・府中市・世田谷区・杉並区)に事業所を有し、同一事業を引き続き1年以上営んでいる
・市民税(法人は法人市民税)を滞納していない
・連帯保証人が1人以上いる
・同協会の保証対象業種である
・事業に必要な許認可などを受けている
※そのほか融資種類ごとに個別要件があります。詳しくは市ホームページをご覧ください。

※詳細はPDFをご覧ください。


■中小事業者の固定資産税などを軽減します

[問]資産税課TEL内線2363

事業用に使用している家屋と償却資産に係る固定資産税などの軽減
 令和3年度分に限り軽減します。軽減措置を受ける方は申告が必要です。
[人]令和2年2月〜10月のうち、任意の連続する3カ月の事業収入が前年の同期間と比べて一定以上減少した、次のいずれかに該当する中小事業者など
・資本金または出資金の額が1億円以下の法人
・資本金または出資金を有しない法人のうち従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
※法人の場合、大企業の子会社などは除きます。
軽減の内容
 事業収入の減少率に応じて、償却資産と事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税の課税標準を次の通り軽減します。
(1)50%以上減少した方:対象資産の課税標準額をゼロに軽減
(2)30%以上50%未満減少した方:対象資産の課税標準額を2分の1に軽減
[申]3年2月1日(月)(消印有効)までに認定経営革新等支援機関などの確認印が押された申告書と確認を受けた資料一式を直接または郵送で「〒181-8555資産税課」(本庁舎2階)へ
※詳しくは、市ホームページ(右記二次元コード)をご覧ください。

先端設備等に係る固定資産税の特例を拡充
 先端設備等導入計画に基づいて取得した事業用家屋と構築物を特例の対象に追加します。適用を受ける方は、申告が必要です。
[人]先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者など
軽減の内容
 4月30日〜3年3月31日に取得した、取得価額が120万円以上の事業用家屋と構築物などについて、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分、課税標準額がゼロになります。
※詳細な適用対象についてはお問い合わせください。
[申]資産を取得した翌年の1月31日(消印有効)までに認定先端設備等導入計画申請書の写しなど必要書類を直接または郵送で「〒181-8555資産税課」(本庁舎2階)へ
※1月1日に取得した場合は当月の末日、令和3年度分申告については3年2月1日(月)まで。
※詳しくは、市ホームページ(右記二次元コード)をご覧ください。

※二次元コードはPDFをご覧ください。


※詳細はPDFをご覧ください。


市外局番「0422」は省略。 【主】主催者 【日】日時・期間 【人】対象・定員 【所】場所・会場 【講】講師 【¥】費用 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【保育】保育あり 【手話】手話・要約筆記あり

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