緑と水の公園都市 三鷹市
このページは広報みたかのバックナンバーです。 応募・募集・申込期限が終了している場合がありますのでご注意ください。

広報みたか2020年7月5日3面

■令和2年度 国民健康保険のお知らせ

[問]保険課TEL内線2382

 国民健康保険税の納税通知書を7月13日(月)に発送します。内容をご確認のうえ、納期限までに納付をお願いします。納付した保険税は社会保険料控除として申告できます。

新型コロナウイルス感染症の影響による保険税の減免
 納付が困難な方で、次の要件を満たす場合は、申請により今年度の保険税と前年度の保険税(納期限が2月1日以降の2・3月分相当額)の全額または一部を減免します。
減免の対象となる世帯と減免割合
(1)同感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯→全額を免除
(2)同感染症の影響により、主たる生計維持者の給与収入、事業収入、不動産収入または山林収入(以下「事業収入等」という)の減少が見込まれ、次のすべてに該当する世帯→一部を減額
・事業収入等のいずれかが、前年に比べて3割以上減少する見込みである(保険金、損害賠償などにより補てんされる金額がある場合は控除後の金額)
・前年の合計所得金額が1,000万円以下である
・減少が見込まれる事業収入等以外の前年の合計所得金額が400万円以下である

[申]納税通知書到着後、3年3月31日までに申請書(市ホームページまたは同課〈市役所1階9番窓口〉、市政窓口で入手可)と必要書類を「〒181-8555保険課」へ

8月は限度額適用認定証の更新月です
 現在の認定証の有効期限は7月31日(金)です。認定証をお持ちの方には7月中旬に更新案内を送付しますので、8月以降も必要な場合は更新手続きをお願いします。詳しくは更新案内をご確認ください。
※7月は窓口が大変混雑します。お急ぎでない方は、8月以降の申請にご協力ください。


■令和2年度 介護保険のお知らせ

[問]介護保険課TEL内線2687

 介護保険料の決定通知書・納入通知書を7月10日(金)に発送します。納付した保険料は社会保険料控除として申告できます。
特別徴収または口座振替の方には「決定通知書」が届きます
 公的年金を年額18万円以上受給している方は、年金から保険料を差し引きます(特別徴収)。特別徴収に該当せず、口座振替を申し込んだ方は、年度8回の各納期限に振り替えます。
納付書で納める方(普通徴収)には「納入通知書」が届きます
 年度8回の各納期限までに、同封の納付書で納付をお願いします。年度途中で新規に資格を取得した方(65歳になった方や転入者)は月割りで計算します。

保険料の一部改正について
 公費投入による低所得者に対する保険料の軽減措置がさらに拡充され、65歳以上で所得段階が第1・2段階の方の保険料が改正されました。
年額保険料
 第1段階20,400円(軽減前28,800円)、第2段階27,600円(軽減前44,400円)

低所得者を対象とした市独自の保険料の軽減制度
[人]65歳以上で、4月1日時点で次のすべてに該当する方。(1)介護保険料の所得段階が第1〜3段階(生活保護受給者、特別養護老人ホームなどの入所者を除く)、(2)元年中の収入金額(遺族年金などの非課税所得や仕送りを含む)が、第1段階の方は80万円以下、第2・3段階の方は160万円以下(各段階とも世帯員が1人増すごとに60万円を加算した金額)、(3)自己の居住用を除き、処分可能な不動産を所有していない、(4)預貯金などの資産が200万円以下(2人以上の世帯は400万円以下)、(5)住民税課税者による扶養を受けていない
軽減の内容
 第1段階の方=半額、第2・3段階の方=第1段階と同額
[申]7月13日(月)〜27日(月)に介護保険料の決定通知書または納入通知書、元年中の本人と世帯全員の収入が確認できる書類、本人と世帯全員の預貯金通帳など(昨年1月から直近までの収支が記帳されているもの)、認め印を同課(市役所1階11番窓口)へ
※災害など特別な事情により納付が困難な方は、保険料の減免が受けられる場合があります。詳しくは同課へお問い合わせください。

新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免
 納付が困難な65歳以上の方で、次の要件を満たす場合は申請により今年度の保険料と前年度の保険料(納期限が2月1日以降の2・3月分相当額)の全額または一部を減免します。
減免の対象となる方と減免割合
(1)同感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った方→対象となる保険料の全額を免除
(2)同感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の給与収入、事業収入、不動産収入または山林収入(以下「事業収入等」という)の減少が見込まれ、次のすべてに該当する方→一部を減額
・事業収入等のいずれかが、前年に比べて3割以上減少する見込みである(保険金、損害賠償などにより補てんされる金額がある場合は控除後の金額)
・減少が見込まれる事業収入等以外の前年の合計所得金額が400万円以下である
[申]3年3月31日までに申請書(市ホームページまたは同課〈市役所1階11番窓口〉、市政窓口で入手可)と必要書類を「〒181-8555介護保険課」へ

介護保険負担割合証を発送します
 要介護・要支援認定を受けている方と総合事業対象の方に、8月以降の利用者負担割合(1〜3割)が記載された「介護保険負担割合証」を7月下旬に発送します。介護保険サービスを利用する際は、必ずケアマネジャーとサービス提供事業者に提示してください。


■令和2年度 後期高齢者医療保険のお知らせ

[問]保険課TEL内線2384

 後期高齢者医療保険料の決定通知書を7月17日(金)に発送します。保険料率改定などについては、同封するパンフレットをご確認ください。納付書が同封されている方は納期限までに納付をお願いします。納付した保険料は社会保険料控除として申告できます。

後期高齢者医療被保険者証の更新
 現在の保険証の有効期限は7月31日(金)です。8月から利用できる新しい保険証(カードサイズに変更)を7月中旬に簡易書留で発送します。

自己負担割合の判定基準
 世帯のすべての被保険者の住民税課税所得金額が145万円未満の場合は1割、それ以外の場合は3割です(ただし、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者と同一世帯の被保険者の賦課のもととなる所得金額の合計額が210万円以下の場合は1割)。
元年中の収入額が次のいずれかに該当する場合は、申請により1割負担になります
 該当すると思われる方には6月中旬に申請書を発送しましたのでご確認ください。
・世帯内の被保険者が1人の場合は収入額の合計が383万円未満、ただし、383万円以上でも、同一世帯に70〜74歳でほかの健康保険制度の加入者がいる場合は、被保険者との収入額の合計が520万円未満
・世帯内の被保険者が2人以上の場合は被保険者全員の収入額の合計が520万円未満

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の更新
 6月末までに認定証の交付を受けた方で、8月以降も引き続き対象となる方には新しい認定証を郵送します(申請不要。ただし、長期入院中の方と負担割合が変わる方は申請が必要な場合があります)


■国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の年金からの引き落としを口座振替に変更できます

[問]納税課TEL内線2417

 10月の年金引き落とし分から変更したい方は、7月31日(金)までに申請してください。

[申]通帳またはキャッシュカード、届出印、保険証を同課(市役所2階24番窓口)へ


※詳細はPDFをご覧ください。


市外局番「0422」は省略。 【主】主催者 【日】日時・期間 【人】対象・定員 【所】場所・会場 【講】講師 【¥】費用 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【保育】保育あり 【手話】手話・要約筆記あり

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