緑と水の公園都市 三鷹市
このページは広報みたかのバックナンバーです。 応募・募集・申込期限が終了している場合がありますのでご注意ください。

広報みたか2020年7月5日2面

■事業者のみなさんへ

■小規模事業者経営支援給付金の対象事業者を拡充しました

[問]生活経済課TEL内線2552

 同給付金は5月18日から申請受け付けを開始しており、新型コロナウイルスの影響で売り上げが減少し、家賃の支払いなど経営が苦しい状況にある市内の小規模事業者を対象に、市の独自助成として、店舗や事務所の月額賃料相当額の2分の1の3カ月分(上限30万円)を給付しています。
新たに給付対象となる事業者は次の通りです
(1)小規模事業者支援法に規定する小規模事業者の従業員規模(※)に準ずるNPO法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人、医療法人、個人開業医
※製造業その他は20人以下、卸売業・小売業・サービス業は5人以下、サービス業のうち宿泊業・娯楽業は20人以下。
(2)4月1日時点で賃借により市内に事業所を有し、申請時点で継続して事業を営む事業者
(3)前年度の市区町村民税を完納している事業者
(4)同感染症の影響を受け、3〜5月の任意の1カ月間の売上高が、前年同月と比較し20%以上減少した事業者(※)
※前年から業容拡大した事業者、創業後1年未満の事業者については特例あり。

[申]申請書(市ホームページ、同課〈第二庁舎3階〉、三鷹商工会、市政窓口で入手可)と必要書類を直接または簡易書留で「〒181-8555生活経済課」へ(三鷹商工会への提出は持参のみ可。市政窓口への提出は不可。詳しくは市ホームページをご覧ください)


■雇用調整助成金などの申請をサポートします

[問]三鷹商工会TEL49-3111

 市内に事業所を有する事業者を対象にさまざまな専門家を派遣し、経営や雇用などに関する相談に無料で応じる経営アドバイザー派遣制度をご利用ください。労働者に対する休業手当、賃金などの一部を助成する雇用調整助成金の申請についても、社会保険労務士がアドバイスします。

[申]申込書(市または同会ホームページで入手可)を直接またはファクスで同会(下連雀3-37-15)・FAX49-3184へ


■市内飲食店のみなさんへ

[問]生活経済課TEL内線2541

 市内の飲食店を支援するため、市では新たに宅配サービス事業「デリバリー三鷹」をスタートします(8面参照)。

デリバリー三鷹への加盟
7月20日(月)から手数料無料で参加することができます。加盟するためには、「三鷹弁当マップ」(下記)の登録が必要です。

「三鷹弁当マップ」への掲載
 掲載を希望する方は、三鷹商工会ホームページ[HP]https://www.mitaka-s.jp/docs/2020041500015/からお申し込みください。掲載店舗は、8月上旬に77歳以上の高齢者への配布を予定している「三鷹市敬老お食事クーポン券」の取扱可能店舗としても登録できます。詳しくは(株)まちづくり三鷹ホームページ[HP]https://www.mitaka.ne.jp/kaimono/をご覧ください。

宅配、テイクアウトサービスの導入等補助金のご案内
 サービスの新規導入や拡充を行う飲食店を対象に、令和3年3月31日までにかかる販売促進費や車両費、器具修繕費、工事費などの経費を補助します。
対象店舗
 市内で飲食業を営む中小企業者で「三鷹弁当マップ」の掲載店舗
補助限度額 ※補助率10分の10
 1事業所3万円(店舗ごとに申請可)


■市独自の支援で介護・障がい福祉の現場を応援します

[問]介護保険課TEL内線2685、障がい者支援課TEL内線2651

通所系・訪問系サービス事業所への運営支援助成金
 市の独自助成として、一定の条件を満たす通所系・訪問系サービスを提供している事業所を運営する法人を対象に20万円を給付します。6月24日から郵送などによる申請受け付けを開始しています。

介護サービス・障がい福祉サービス等事業所職員への応援事業
 市の独自事業として、市内の同事業所の職員で一定の条件を満たす方を対象に、市から感謝のメッセージと5,000円分の全国共通商品券を贈呈します。贈呈は各事業所を通じて行います。


■三鷹市市税条例等の一部を改正しました

 地方税法などの改正と新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置を図るため、三鷹市市税条例等の一部を改正しました。主な改正内容は次の通りです。

税制改正関係
個人市民税 [問]市民税課TEL内線2342
・すべてのひとり親家庭に対して公平な税制を実現するため、未婚のひとり親に対する税制上の措置と寡婦(寡夫)控除を見直します。
・優良住宅地の造成などのために土地などを譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例について、適用期限を3年延長します。
固定資産税・都市計画税 [問]資産税課TEL内線2363
・不動産登記簿上の所有者が死亡している場合、現に所有している方からの申告を制度化し、所有者が明らかにならない場合、使用者を所有者とみなす制度を創設します。

同感染症緊急経済対策における税制上の措置
・同感染症の影響により、収入が前年と比べておおむね20%以上減少した場合、令和2年2月1日〜3年1月31日に納期限が到来する市税について、1年間を限度として納付が猶予される特例制度を創設します。猶予期間中の担保の提供は不要で、延滞金は免除されます。
・新たに設備投資を行う中小事業者などを支援するため、3年3月31日までに取得した先端設備等に該当する家屋・構築物に対する固定資産税の課税標準の特例割合をゼロとする特例措置を創設します。
・軽自動車税環境性能割の税率を1%分軽減する特例措置について、適用期限を3年3月31日まで延長します。
・個人市民税の寄附金税額控除、住宅借入金等特別税額控除の特例を創設します。
・そのほか、市税条例の規定はありませんが、3年度に限り、中小事業者などの家屋・償却資産に対する固定資産税・都市計画税の課税標準を2分の1またはゼロとする特例措置を創設します。
※詳しくは市ホームページをご覧ください。


■三鷹市国民健康保険 新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ

[問]保険課TEL内線2388

同感染症に伴う傷病手当金の支給
 三鷹市国保の加入者のうち、給与等の支払いを受けている方が、同感染症に感染した場合や、発熱などの症状があり感染が疑われた場合に、その療養のために勤務することができなかった期間、傷病手当金を支給します。
 支給を受けるためには申請が必要です。事前に同課へお問い合わせください。
※申請には事業主の証明と医師の意見書が必要です。

支給対象となる日
勤務することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、勤務することができない期間のうち勤務を予定していた日

支給額
(直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷勤務日数×3分の2(※))×支給対象となる日数
※上限30,887円。給与の全部または一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。

適用期間
令和2年1月1日〜9月30日に療養のため勤務することができない期間
※入院が継続する場合などは最長1年6カ月。

被保険者資格証明書の取り扱いについて
 国保の被保険者資格証明書を交付されている方が、同感染症の疑いで帰国者・接触者外来を受診した場合は、資格証明書を一般の保険証とみなして取り扱うことになりました。受診の際は、資格証明書を提示してください。


※詳細はPDFをご覧ください。


市外局番「0422」は省略。 【主】主催者 【日】日時・期間 【人】対象・定員 【所】場所・会場 【講】講師 【¥】費用 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【保育】保育あり 【手話】手話・要約筆記あり

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