緑と水の公園都市 三鷹市
このページは広報みたかのバックナンバーです。 応募・募集・申込期限が終了している場合がありますのでご注意ください。

広報みたか2020年1月19日2面

■市民税・都民税と所得税の申告をする方へ


■令和2年度から適用される税制改正の主な内容

[問]市民税課TEL内線2342

個人住民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の延長
 令和元年分以後の所得税について、消費税率10%で住宅を取得し、10月1日〜2年12月31日に居住を開始した場合、所得税の住宅ローン控除期間が13年に延長されました(改正前10年)。
 これに伴い、個人住民税の住宅ローン控除も同様に控除期間が延長されました。なお、控除額は従来どおり、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除可能額の残額を、限度額(最高136,500円)の範囲内で控除します。

ふるさと納税対象自治体の限定
 ふるさと納税の対象となる自治体を総務大臣が指定する制度が始まり、令和元年6月1日からは、指定を受けた自治体に指定期間中に寄付した場合に限り、ふるさと納税の対象になります。詳しくは総務省のホームページ[HP]http://www.soumu.go.jp/をご覧ください。


■介護保険サービス利用料の一部は医療費控除の対象です

[問]高齢者支援課TEL内線2685

 控除対象金額は、介護保険サービスを利用した際の領収書に記載されています。控除対象費用の内容など、詳しくは市ホームページをご覧ください。

※詳細はPDFをご覧ください。


■保険税・保険料は社会保険料控除の対象です

 前年1〜12月に納めた(1)国民健康保険税、(2)後期高齢者医療保険料、(3)介護保険料は、控除の対象となります。納付額は下記の書類でご確認ください。

確認書類
特別徴収(年金からの天引き)=日本年金機構または各共済組合から送られる前年分の公的年金などの源泉徴収票((1)〜(3))
普通徴収(納付書での支払い)=領収書((1)〜(3))
普通徴収(口座振替)=振替口座の通帳または1月17日に市から送付した「口座振替済のお知らせ」((1)(2))、「納付済金額のお知らせ」((3))
※上記以外の健康保険組合などに加入している方は、加入する健康保険組合などに確認してください。

[問]国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の確認書類=納税課TEL内線2414、介護保険料の確認書類=高齢者支援課TEL内線2687


■「おむつ代の医療費控除」「障害者控除」の証明書を発行します

 証明書の発行は毎年申請が必要です。発行には日数がかかりますので、早めの申請をお願いします。申請書は市ホームページからも入手できます。

寝たきりの方のおむつ代医療費控除確認書
[人]おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降で、要介護・要支援認定を受けており、寝たきりで尿失禁の可能性が介護認定資料により確認できる方
※確定申告には、おむつ代の領収書も必要です。
※初めて控除を受ける方は、主治医に「おむつ使用証明書」を請求してください。

65歳以上で障害者手帳などがない方の障害者控除対象者認定書
[人]65歳以上で、要介護・要支援認定を受けており、障害者控除対象者認定基準に該当する方、または寝たきりなどの状態に該当する医師の診断書をお持ちの方

[申][問]いずれも高齢者支援課(市役所1階11番窓口)TEL内線2682へ


■確定申告は便利なe-Tax(電子申告)をご利用ください

[問]武蔵野税務署TEL53-1311

 国税庁ホームページ[HP]http://www.nta.go.jp/内の「確定申告書等作成コーナー」では、パソコンやスマートフォンから所得税の確定申告書を作成できます。作成した書類はe-Taxで申告できます。
二つの方法で利用できます
(1)マイナンバーカード方式 マイナンバーカードとICカードリーダライタ(家電量販店などで販売)を使ってe-Taxで申告できます。
(2)ID・パスワード方式 税務署で本人確認のうえ、IDとパスワードを受け取り、e-Taxで申告できます。IDとパスワードは、確定申告期間に限らず即日発行しています。

[物]運転免許証などの本人確認書類


■税理士による所得税の確定申告無料相談

[問]市民税課TEL内線2342
[日]2月17日(月)〜3月16日(月)午前9時〜11時、午後1時〜3時(土・日曜日、休日を除く)
[人]確定申告書A様式(給与所得・公的年金などの雑所得・配当所得・一時所得だけで予定納税額のない方)で住宅借入金等特別控除がない方(譲渡所得のある方を除く)
[所]市役所第二庁舎4階
[物]印鑑、前年中の収入を確認できる書類、控除のための証明書や領収書、還付を受ける場合は口座番号が分かるもの、マイナンバーカードの写しまたは通知カード・本人確認書類の写し
[申]期間中会場へ


■高額医療・高額介護合算療養費支給のご案内

 医療保険(国民健康保険、後期高齢者医療制度、被用者保険など)と介護保険の両方を利用する世帯の自己負担軽減のため、それぞれの自己負担額の合計が限度額を超えた方に、超過した分を支給します。

支給要件
 医療保険上の世帯単位で、毎年8月1日〜翌年7月31日(今年度は平成30年8月1日〜令和元年7月31日)の医療保険と介護保険の自己負担額(※1)を合算した額が、下表の限度額を超えた場合、その超えた額を医療保険と介護保険からそれぞれの比率に応じて支給します(超えた額が500円以下の場合は対象外)。
70歳以上75歳未満の方または後期高齢者医療制度加入者
※表はPDFをご覧ください。
70歳未満の方
※表はPDFをご覧ください。

申請方法
 令和元年7月31日時点で加入していた医療保険者に申請してください。申請期間は事由発生日から2年までです。
※計算期間内に医療保険や介護保険に変更があった方は、変更前の保険での自己負担額を証明する書類(自己負担額証明書)を添付してください。
(1)三鷹市国民健康保険、(2)後期高齢者医療制度に加入の方
 (1)は市が、(2)は東京都後期高齢者医療広域連合が2月下旬に該当世帯へ案内を送付する予定です。
[申]申請書を直接または郵送で(1)「〒181-8555保険課国保給付係」(市役所1階9番窓口)、(2)「〒181-8555保険課高齢者医療係」(市役所1階10番窓口)へ
[問]保険課(1)TEL内線2386、(2)TEL内線2384
職場の医療保険などに加入の方
 加入している医療保険者にお問い合わせください。なお、各医療保険者への申請には、三鷹市介護保険の「自己負担額証明書」の添付が必要です。証明書の発行は、被保険者ごとに、医療保険および介護保険の被保険者証、印鑑、銀行などの振込口座が分かるものを持参し、高齢者支援課(市役所1階11番窓口)へ申請してください(証明書は後日郵送)。
[問]高齢者支援課TEL内線2686


※詳細はPDFをご覧ください。


市外局番「0422」は省略。 【主】主催者 【日】日時・期間 【人】対象・定員 【所】場所・会場 【講】講師 【¥】費用 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【保育】保育あり 【手話】手話・要約筆記あり

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