緑と水の公園都市 三鷹市
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広報みたか2019年5月19日2面

■河村孝三鷹市長が初登庁しました

「オール三鷹」で取り組む「明日のまち」三鷹の未来

[問]秘書広報課広報係TEL内線2133

 4月21日に行われた三鷹市長選挙で37,074票を集め、初当選を果たした河村孝市長が5月7日、市役所に初登庁しました。
 河村市長は、7日午前9時、市役所正面玄関前で歓迎の花束を受け取り、たくさんの市民や市職員が盛大な拍手で出迎える中、庁舎へ入りました。
 市役所庁舎内では、出迎えた市民や市職員一人ひとりと笑顔で握手を交わし、1期目4年間の市政に向けて「謙虚におごることなく市政を前進させ、もう一度、日本や世界で輝ける三鷹市を築き上げたい」と決意を語りました。

※写真はPDFをご覧ください。


■浸水被害を軽減するための設備の設置をご検討ください

[申][問]水再生課(市役所5階57番窓口)TEL内線2873へ

止水板
 止水板とは、建物の出入り口に設置することで、家屋への浸水被害を軽減するための設備です。手軽に取り付けることができるため、突発的な集中豪雨の際にも浸水被害の軽減が期待できます。
 市では、市内の住宅への止水板設置工事費などの設置費用の一部を助成しています(工事費用の2分の1。上限50万円)。

雨水浸透ます
 雨水浸透ますとは、建物の屋根に降った雨水を、地下に浸透させるための設備です。集中豪雨時には、下水道管に流れ込む雨水が減ることで浸水被害の軽減が期待できます。
 既存の個人住宅や個人所有の共同住宅などに設置する場合、工事は通常1日で完了し、設置費用は市が負担します(設置後の維持管理は個人になります)。

いずれも設置条件など、詳しくは同課までお問い合わせください。

※画像はPDFをご覧ください。


■今年度の後期高齢者医療保険料の仕組みをお知らせします

[問]保険課TEL内線2384

 後期高齢者医療制度は、病気やけがなどのときに安心して医療を受けられるよう、お互いの助け合いにより運営される医療保険制度です。
 7月中旬に予定している保険料の通知の発送に先立ち、保険料の賦課の仕組みをご紹介します。

保険料の計算方法
 保険料額は、前年の所得に応じて変わる「所得割額」と、被保険者が均等に負担する「均等割額」の合計額です。被保険者一人ひとりにかかります。
 ●所得割額(賦課のもととなる所得金額(※)×東京都の所得割率8.80%)と均等割額(43,300円)の合計額(限度額62万円)
※賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額、山林所得金額、株式・長期(短期)譲渡所得金額などの合計から、基礎控除額(33万円)を引いた額です。

保険料の軽減
 軽減には確定申告など、所得の申告が必要です。
所得割額の軽減
 賦課のもととなる所得金額が一定額以下の場合、下記の割合を軽減します。
 ●15万円以下・・・5割
 ●15万円超20万円以下・・・2.5割

均等割額の軽減
 同一世帯内の被保険者および被保険者でない世帯主の総所得金額等の合計額が一定額以下の世帯は、右記の割合を軽減します。
 (1)に該当する方は、国の特例措置により軽減割合が9割に上乗せされてきましたが、介護保険料軽減の拡充や年金生活者支援給付金の支給に合わせ、見直されました。
※表はPDFをご覧ください。

会社の健康保険などの被扶養者だった方の保険料の軽減
 同制度加入の前日まで会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方は保険料を軽減します。
 ●均等割額 加入から2年を経過する月まで5割軽減
 ●所得割額 当面の間かかりません(10割軽減)
※上記の均等割額の軽減に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先。


■東八道路(牟礼一〜二丁目)が開通します

[問]東京都北多摩南部建設事務所工事第一課TEL042-330-1835 市まちづくり推進課TEL内線2862

 東京都が整備を進めている三鷹都市計画道路3・2・2号(東八道路)および東京都市計画道路放射第5号線のうち、牟礼二丁目から杉並区下高井戸五丁目までの約3.6kmの区間について、6月8日(土)午後3時に交通開放します。
 これにより、多摩地域と区部を結ぶ、東京の東西方向の大動脈が形成され、並行する甲州街道の交通渋滞が緩和されるとともに、周辺地域の生活道路へ流入する通過交通が減少するなど、安全性や利便性の向上が期待されます。

※地図はPDFをご覧ください。

施設見学会
 開通に先立ち、道路を一般公開します。
[日]6月1日(土)午後1時から
[所]東八道路(牟礼1-11付近)から高井戸公園までの区間約1.8km
[申]当日会場へ
詳しくは、都建設局ホームページ[HP]http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/をご覧ください。


■地震に備えて早めの対策 あなたの「家・生命・財産」を守る助成制度をご利用ください

耐震診断・改修助成制度

[申][問]事前に都市計画課(市役所5階52番窓口)TEL内線2813へ

木造住宅耐震診断助成制度(対象を拡充しました)
 市指定の機関で診断を行った場合、費用の一部を助成します。
対象
 市内の個人所有の戸建て木造住宅で、平成12年5月31日までに着工したもの(空き家も可)
助成額
 診断費用の3分の2。ただし、簡易診断は4万円、一般・精密診断は10万円が上限

木造住宅耐震改修助成制度
 診断結果から耐震補強などの改修工事が必要と判定された住宅に、工事費用の一部を助成します。
対象
 木造住宅耐震診断助成制度(上記)の一般・精密診断を利用し、倒壊の可能性が「ある」または「高い」と判定された住宅
助成額
 改修費用の3分の1(高齢者・障がい者世帯は2分の1)。ただし、簡易改修は30万円、耐震基準を満たす改修は50万円が上限

住宅の耐震化に伴う固定資産税などの減免・減額制度

[申][問]事前に資産税課(市役所2階28番窓口)TEL内線2365へ

建て替えを行った住宅の減免制度(市)
 昭和57年1月1日以前から市内にある住宅を、令和2年3月31日までに建て替えた場合、その年の翌年度分から3年間、固定資産税・都市計画税を全額減免します。
対象要件
 建て替え前後の住宅が市内にあり、所有者が同一で、取り壊しから新築までの期間が1年以内

耐震改修を行った住宅の(1)減額(国)・(2)減免(市)制度
 昭和57年1月1日以前から市内にある住宅を、令和2年3月31日までに耐震改修した場合、その年の翌年度分について、(1)固定資産税の2分の1を減額後、(2)残りの固定資産税・都市計画税を全額減免します。
※(1)減額制度と(2)減免制度は同時に申請できます。
対象要件
 国が定める現行の耐震基準に適合させるための改修で、工事費用が50万円超(1戸当たり120m2相当分まで)


※詳細はPDFをご覧ください。


市外局番「0422」は省略。 【主】主催者 【日】日時・期間 【人】対象・定員 【所】場所・会場 【講】講師 【¥】費用 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【保育】保育あり 【手話】手話・要約筆記あり

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