広報みたか2019年1月20日3面
■男女平等参画のためのみたか市民フォーラム 講演「落語から学ぶライフ・ワーク・バランス」 [保育]
[問]企画経営課TEL内線2115
市では男女平等参画についての理解を深めることを目的に、毎年同フォーラムを開催しています。今回は、落語家の春風亭鹿の子(しゅんぷうていかのこ)さん(写真)を講師にお招きし、落語界での経験に基づいた「ライフ・ワーク・バランス」について、笑いとともに楽しく学びます。
[日]2月6日(水)午後6時30分〜8時30分(6時開場)
[人]80人、保育(1歳〜未就学児)10人
[所]三鷹ネットワーク大学
[申]当日会場へ(先着制)。保育・手話通訳希望者は1月31日(木)正午までに必要事項(15面参照)、保育希望者はお子さんの氏名(ふりがな)と年齢を同課TEL内線2115・FAX45-1271・[メール]kikaku@city.mitaka.lg.jpへ(保育は先着制)
■ライフ・ワーク・バランス応援フェスタ in みたか「はじめてみよう!働き方改革」
[問]企画経営課TEL内線2151
経営者や労務担当者はもちろん、市内企業への就職をお考えの方もお待ちしています。
[日]2月18日(月)午後2時〜8時
[所]三鷹産業プラザ [申]当日会場へ
主なプログラム
事例紹介
2時〜8時
市内14のモデル企業が働き方改革に取り組んだ経緯や具体的な取り組み内容、成果などを紹介します(1社15分)。
無料相談
3時〜5時 5時30分〜7時30分
市の研修を受講した社会保険労務士の「三鷹市働き方改革支援者」が、働き方改革に関する悩みにお応えします(1人〈組・社〉30分以内)。
[申]同課TEL内線2151へ(当日参加も可)
セミナー・座談会
2時30分〜3時
「これで安心!4月からの労基法改正準備セミナー」
4時30分〜5時
「“業務改善”の実践ノウハウ」
7時〜7時30分
社労士による座談会「小さな会社でもできる“働き方改革”」
7時30分〜8時
「社員を働き方改革に本気にさせるコミュニケーション」
[講]三鷹市働き方改革アドバイザーで内閣府地域働き方改革支援チーム委員の渥美由喜さん(写真)、「三鷹市働き方改革支援者」のみなさん
■電子申請にはマイナンバーカードをご利用ください
住基カードの電子証明書有効期間は終了しました
[問]市民課TEL内線2326
住民基本台帳カード(住基カード)に搭載されている電子証明書の有効期間は平成30年12月22日に終了しました。今後、e-Taxなどの電子申請のために電子証明書を利用する方は、マイナンバーカードの交付申請が必要となります。
なお、住基カードは記載されている有効期限まで利用できます。
マイナンバーカードの交付申請
マイナンバーカードは顔写真付きのICカードで、公的な本人確認書類として利用できるほか、e-Taxなどの電子証明書を利用した電子申請や、住民票の写しなどの各種証明書のコンビニ交付サービスにも利用できます(初回交付は無料)。
※カードの交付には約1カ月かかりますので、早めの申請をお願いします。
マイナンバーカード交付までの流れ
(1)交付の申請
通知カードに同封されている交付申請書に必要事項を記入し、顔写真を貼付のうえ同封の返信用封筒で郵送してください。インターネットによるオンライン申請も利用できます。
(2)交付通知書が届きます
約1カ月後、市役所から交付通知書をお送りします。
(3)カードの受け取り
受取日(土曜日は要予約)に本人が、交付通知書と通知カード、運転免許証などの本人確認書類をマイナンバー特設窓口(市役所1階4番窓口)へ持参してください。通知カード(あれば住基カードも)と引き換えで、マイナンバーカードを交付します。
■11の団体と空き家等対策の推進に関する協定を締結しました
[問]都市計画課TEL内線2813
市では、空き家に関するさまざまな課題の解決に向け、法律・税・不動産などの専門家団体、金融機関の11団体と協定を取り交わしました(写真)。今後は市と各団体が連携協力して、より一層の相談体制の充実や意識啓発に取り組み、空き家などの適正管理と有効活用を促進します。
■高額医療・高額介護合算療養費支給のご案内
医療保険(国民健康保険、後期高齢者医療制度、被用者保険など)と介護保険の両方を利用する世帯の自己負担軽減のため、それぞれの自己負担額の合計が限度額を超えた方に、超過した分を支給します。
支給要件
医療保険上の世帯単位で、毎年8月1日〜翌年7月31日(今年度は平成29年8月1日〜30年7月31日)の医療保険と介護保険の自己負担額(※1)を合算した額が、下表の限度額を超えた場合、その超えた額を医療保険と介護保険からそれぞれの比率に応じて支給します(超えた額が500円以下の場合は対象外)。
◆70歳以上75歳未満の方または後期高齢者医療制度加入者
※表はPDFをご覧ください。
◆70歳未満の方
※表はPDFをご覧ください。
※1 高額療養費や高額介護(介護予防)サービス費の支給額を除いた額が対象です。
※2 医療保険が3割負担の方。
※3 ほかのどの区分にも該当しない世帯。
※4 世帯全員(国保未加入の世帯主を含む)が住民税非課税で、住民税非課税1に該当しない世帯。
※5 世帯全員(国保未加入の世帯主を含む)が住民税非課税で、世帯員それぞれの所得が0円の世帯(年金収入のみの方は、受給額80万円以下)。ただし、介護(介護予防)サービス利用者が複数いる場合、医療保険からの支給は上記の限度額(19万円)で、介護保険からの支給は住民税非課税2の限度額(31万円)で計算されます。
※6 前年の総所得金額、山林所得金額、株式・長(短)期譲渡所得金額などの合計から、基礎控除額33万円を控除した額(雑損失の繰越控除額は控除しません)。
申請方法
30年7月31日時点で加入していた医療保険者に申請してください。
(1)三鷹市国民健康保険に加入の方
(2)後期高齢者医療制度に加入の方
(1)は市が、(2)は東京都後期高齢者医療広域連合が2月中に該当世帯へ案内を送付予定です。
[申]申請書を直接または郵送で(1)「〒181-8555保険課国保給付係」(市役所1階9番窓口)、(2)「〒181-8555保険課高齢者医療係」(市役所1階10番窓口)へ
[問]保険課(1)TEL内線2387、(2)TEL内線2384
(1)(2)以外で、職場の医療保険などに加入の方
加入している医療保険者にお問い合わせください。なお、各医療保険者への申請には、三鷹市介護保険の「自己負担額証明書」の添付が必要です。証明書の発行は、被保険者ごとに、医療保険および介護保険の被保険者証、印鑑、銀行などの振込口座が分かるものを持参し、高齢者支援課(市役所1階11番窓口)へ申請してください(証明書は後日郵送)。
[問]高齢者支援課TEL内線2686
※申請期間は事由発生日から2年までです。
※計算期間内に医療保険や介護保険に変更があった方は、変更前の保険での自己負担額を証明する書類(自己負担額証明書)を添付して、30年7月31日時点で加入していた医療保険者へ申請してください。
市外局番「0422」は省略。 【主】主催者 【日】日時・期間 【人】対象・定員 【所】場所・会場 【講】講師 【¥】費用 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【保育】保育あり 【手話】手話・要約筆記あり