緑と水の公園都市 三鷹市
このページは広報みたかのバックナンバーです。 応募・募集・申込期限が終了している場合がありますのでご注意ください。

広報みたか2019年1月20日2面

■市民税・都民税と所得税の申告をするかたへ


■平成31年度から適用される税制改正の主な内容

[問]市民税課TEL内線2342

配偶者控除の見直し
 納税義務者の所得金額が900万円を超えると、控除が段階的に減額となり、1,000万円を超えると適用がなくなります(控除の対象となる配偶者の所得金額の上限は38万円で変わりません)。
※表はPDFをご覧ください。

配偶者特別控除の見直し
 控除の対象となる配偶者の所得要件が、38万円超76万円未満から38万円超123万円以下に引き上げられます。なお、納税義務者の所得金額が900万円を超えると、控除が段階的に減額となり、1,000万円を超えると適用がなくなります。
※表はPDFをご覧ください。

合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者の同一生計配偶者の申告
 上記の見直しにより、納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除の適用はありませんが、配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合は、申告により「同一生計配偶者」として扶養の人数に含めることができます。


■市からのお知らせ

[問]市民税課TEL内線2342

上場株式等の配当などや、源泉徴収口座内の株式譲渡などの申告期限は3月15日(金)です
 必ず期限内の申告をお願いします。

医療費控除の適用を受ける場合
 30年度から、医療費控除の適用を受ける場合、領収書の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要になりました(領収書は自宅で5年間保存する必要があります)。


■税務署からのお知らせ

[問]武蔵野税務署TEL53-1311

確定申告は便利なe-Tax(電子申告)をご利用ください
e-Tax[HP]http://www.e-tax.nta.go.jp/
 二つの方式が選べ、利用手続きがより便利になりました。
(1)マイナンバーカード方式 マイナンバーカードとICカードリーダライタ(家電量販店などで販売)を使ってe-Taxで申告できます。
(2)ID・パスワード方式 税務署で本人確認のうえ、ID・パスワードを受け取り、e-Taxで申告できます。スマートフォンやタブレットでも申告できます。


■保険税・保険料は社会保険料控除の対象です

 平成30年1〜12月に納めた(1)国民健康保険税、(2)後期高齢者医療保険料、(3)介護保険料は、控除の対象となります。納付額は下記の書類でご確認ください。
確認書類
・特別徴収(年金からの差し引き)=日本年金機構または各共済組合から送られる30年分の公的年金等の源泉徴収票((1)〜(3))
・普通徴収(納付書での支払い)=領収書((1)〜(3))
・普通徴収(口座振替)=振替口座の通帳または1月17日に市から送付した「口座振替済のお知らせ」((1)(2))、「納付済金額のお知らせ」((3))
※上記以外の健康保険組合などに加入している方は、加入する健康保険組合などに確認してください。

[問]国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の確認書類=納税課TEL内線2413 介護保険料の確認書類=高齢者支援課TEL内線2687


■介護保険サービス利用料の一部は医療費控除の対象です

[問]高齢者支援課TEL内線2684

 控除対象金額は、介護保険サービスを利用した際の領収書に記載されています。控除の対象になる費用の内容など、詳しくは市ホームページをご覧ください。
※表はPDFをご覧ください。


■「おむつ代の医療費控除」「障害者控除」の証明書を発行します

 証明書の発行は毎年申請が必要です。発行には日数がかかりますので、早めの申請をお願いします。申請書は市ホームページからも入手できます。

寝たきりの方のおむつ代医療費控除確認書
[人]おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降で、要介護・要支援認定を受けており、寝たきりで尿失禁などの可能性が介護認定資料により確認できる方
※初めて控除を受ける方は、主治医に「おむつ使用証明書」を請求してください。※確定申告には、おむつ代の領収書も必要です。

65歳以上で障害者手帳などがない方の障害者控除対象者認定書
[人]65歳以上で、要介護・要支援認定を受けており障害者控除対象者認定基準に該当する方、または寝たきりなどの状態に該当する医師の診断書をお持ちの方
※身体障害者手帳・愛の手帳をお持ちの方は申請不要です。

[申][問]高齢者支援課(市役所1階11番窓口)TEL内線2683へ


■税理士による所得税の確定申告無料相談

[問]市民税課TEL内線2342

[日]2月18日(月)〜3月15日(金)午前9時〜11時、午後1時〜3時(土・日曜日を除く)
[人]確定申告書A様式(給与所得・公的年金などの雑所得・配当所得・一時所得だけで予定納税額のない方)で住宅借入金等特別控除がない方(譲渡所得のある方を除く)
[所]市役所第二庁舎4階
[物]印鑑、平成30年中の収入を確認できる書類、控除のための証明書や領収書、還付を受ける場合は口座番号が分かるもの、マイナンバーカードの写しまたは通知カード・本人確認書類の写し
[申]期間中会場へ


■偽税理士・偽税理士法人にご注意ください

[問]市民税課TEL内線2342、東京税理士会TEL03-3356-4476

 税理士資格のない者が、税務相談や税務書類の作成、税務代理をすることは法律で禁じられています。また、税務の専門的な知識が欠けているため、依頼者が不測の損害を被る恐れもあります。税理士は、税理士証票を携帯し、税理士バッジを着用していますので、依頼の前にご確認ください。


※詳細はPDFをご覧ください。


市外局番「0422」は省略。 【主】主催者 【日】日時・期間 【人】対象・定員 【所】場所・会場 【講】講師 【¥】費用 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【保育】保育あり 【手話】手話・要約筆記あり

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