緑と水の公園都市 三鷹市
このページは広報みたかのバックナンバーです。 応募・募集・申込期限が終了している場合がありますのでご注意ください。

広報みたか2018年7月15日2面

■三鷹市の取り組みへのご支援をお願いします

[問]企画経営課TEL内線2113

 市では、寄付をしていただいた方々のご厚意を趣旨に沿った事業などに活用するため、「福祉」「子育て支援」「自然環境の保全」など、六つの使い道を用意するとともに、事業と期間を限定して寄付を募る「クラウドファンディング」も実施中です。みなさんの想いの込もった寄付で、三鷹の未来を創る取り組みを応援してください。
※市への寄付は、「ふるさと納税」として所得税や個人住民税の控除対象になります。

現在実施中の取り組み
「三鷹市ゆかりの文学者顕彰事業」へのクラウドファンディング
 いただいたご寄付は、企画展示や山本有三記念館のイベントなど、事業の運営費に活用します。寄付の金額に応じ、太宰治や山本有三に関するオリジナルグッズなどの特典をご用意しています。
目標金額:100万円
募集期間:8月31日(金)まで

平和事業特別PR期間
 8月の平和強調月間を含む7〜9月の3カ月間を特別PR期間として、事業の趣旨に賛同していただける方から寄付を募っています。寄付の金額に応じて平和カレンダーなどの特典をご用意しています。
 詳しくは市ホームページ「ふるさと納税特設サイト」[HP]https://www.city.mitaka.lg.jp/furusato_nouzei/をご覧ください。


■みなさんの寄付をまちづくりに役立てています

ご協力いただいた方(平成30年6月)
【三鷹市ゆかりの文学者顕彰事業のために】
塩田正彦様 30,000円/駄場みゆき様 10,000円/匿名 10,000円

【福祉・子ども子育て支援のために】
NPO法人アンリミテッド知的障害者支援の会 10,000円

 そのほか、村岡孝子様、匿名の方(2件)から寄付をいただきました。


■千羽鶴をご提供ください

[問]企画経営課TEL内線2115

 8月15日(水)の「戦没者追悼式並びに平和祈念式典―世代をこえて平和を考える日」で献呈します。千羽鶴は長さ1.2m以内で、すべて糸などでつなげてフックに掛けることができる状態にし、差し支えなければ名札もお付けください。
[申]8月9日(木)までに同課(市役所3階)へ


■三鷹市市税条例等の一部を改正しました

 地方税法などの改正に伴い、三鷹市市税条例等の一部を改正しました。主な改正内容は、次のとおりです。


■個人市民税の非課税基準・基礎控除額等の見直し

[問]市民税課TEL内線2342

(1)均等割等の非課税基準の変更
平成33(2021)年度分以後の個人市民税の均等割と所得割の非課税基準を10万円引き上げます。
※表はPDFをご覧ください。

(2)基礎控除額の見直し
平成33(2021)年度分以後の個人市民税の基礎控除額を見直します。
※表はPDFをご覧ください。


■法人市民税の申告手続きの電子化

[問]市民税課TEL内線2355

 国税と同様に、資本金1億円超の法人などに対し、平成32(2020)年4月1日以後に開始する事業年度の申告手続きの電子化を義務付けます。


■固定資産税(償却資産)の課税標準の特例措置の創設・見直し

[問]資産税課TEL内線2362

(1)生産性向上特別措置法の規定により市町村が作成した計画に基づき、同法施行の日から平成33(2021)年3月31日までの期間内に行われた中小企業の一定の設備投資により取得した償却資産について、課税標準の特例割合をゼロとする時限的な特例措置を創設します。
(2)水質汚濁防止のための汚水または廃液の処理施設に係る課税標準の特例割合を2分の1(改正前:3分の1)に改め、取得期限を平成32(2020)年3月31日まで2年間延長します。
(3)太陽光発電設備(1,000Kw以上)に係る課税標準の特例割合を4分の3(改正前:3分の2)に改めるなどとともに、取得期限を平成32(2020)年3月31日まで2年間延長します。


■市たばこ税の見直し

[問]市民税課TEL内線2355

(1)市たばこ税の税率を10月1日から3段階に分けて引き上げます。
※表はPDFをご覧ください。

(2)喫煙用の製造たばこの区分に「加熱式たばこ」を新設し、課税標準について、重さを基準に紙巻たばこの本数に換算する現行の方式から、重さと価格を基準とする新たな方式に、10月1日から5段階に分けて移行します。
※表はPDFをご覧ください。


■国民健康保険・後期高齢者医療保険のお知らせ


■国民健康保険高齢受給者証の更新

[問]保険課TEL内線2383

 70〜74歳の国民健康保険加入者に交付している国民健康保険高齢受給者証は、毎年8月1日に自己負担割合の見直しを行います。新しい高齢受給者証は7月下旬に郵送します。

自己負担割合の判定基準
 同一世帯の70〜74歳の被保険者のうち、住民税課税所得が最も高い方の金額が145万円未満の世帯は2割(※)、145万円以上の世帯は3割です。
※昭和19年4月1日以前生まれの方は、特例措置により1割。
次のいずれかの条件に該当する場合は2割になります
●昭和20年1月2日以降生まれの70歳以上の被保険者がいる世帯で、70〜74歳の被保険者の総所得金額などから基礎控除額33万円を差し引いた額の合計が210万円以下
●同一世帯の70〜74歳の被保険者が1人の場合は収入金額が383万円未満。ただし、同一世帯内に後期高齢者医療制度の旧国保被保険者がいる場合は収入合計が520万円未満(要申請)
●同一世帯の70〜74歳の被保険者全員の収入合計が520万円未満(要申請)


■後期高齢者医療保険者証などの更新

[問]保険課TEL内線2385

 現在の後期高齢者医療被保険者証(藤色)の有効期限は7月31日(火)です。8月1日から利用できる新しい被保険者証(緑色)は7月中旬に簡易書留郵便で発送します。

自己負担割合の判定基準
 世帯内全ての被保険者の住民税課税所得金額が145万円未満の場合は1割、145万円以上の被保険者および同一世帯の被保険者の場合は3割です(ただし、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者および同一世帯の被保険者は、賦課のもととなる所得金額の合計額が210万円以下の場合は1割)。
29年中の収入額が次の要件に該当する方は申請により1割になります
●世帯内の被保険者が1人の場合は383万円未満、または同一世帯に70〜74歳でほかの健康保険制度加入者がいる場合は、収入合計が520万円未満
●世帯内の被保険者が2人以上の場合は、被保険者全員の収入合計が520万円未満

限度額適用・標準負担額減額認定証の交付について
 6月末までに同認定証の交付を受けていた方で、8月以降も引き続き対象となる方には新しい認定証を郵送します(申請不要。長期入院中の方は申請が必要な場合があります)。

限度額適用認定証の交付について
 8月以降、負担割合が3割と判定された方の中で、本人および同一世帯の被保険者の住民税課税所得がいずれも690万円未満の方については、申請により認定証を交付します。詳しくは同課TEL内線2385へお問い合わせください。

 今まで使用していた受給者証または被保険者証は、8月1日(水)以降に同課(市役所1階9番窓口)に設置する回収箱または市政窓口にお返しいただくか、細かく切るなど個人情報に注意して破棄してください。


※詳細はPDFをご覧ください。


市外局番「0422」は省略。 【主】主催者 【日】日時・期間 【人】対象・定員 【所】場所・会場 【講】講師 【¥】費用 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【保育】保育あり 【手話】手話・要約筆記あり

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