緑と水の公園都市 三鷹市
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広報みたか2018年1月21日3面

■パブリックコメントを実施しています


■(1)『三鷹市耐震改修促進計画』 (改定素案)

[問]建築指導課TEL内線2824

目的・概要
 市では、地震発生時における建築物の倒壊などの被害から、市民の生命・身体および財産を保護し、災害に強い三鷹市を実現するため、平成20年3月に同計画を策定し、25年3月に改定しました。今回は、耐震改修促進法の改正や熊本地震の検証など、社会情勢の変化や計画の実施状況に適切に対応するための改定を行います。

改定の主な内容
・法改正や都計画などの改定との整合
・計画期間、耐震化の目標の見直し


■(2)『第二期三鷹市データヘルス計画』(素案)

[問]健康推進課TEL内線4212

目的・概要
 「国民健康保険法に基づく保健事業の実施に関する指針」に基づき、レセプト(診療報酬明細書)などの分析を行い、被保険者の健康課題を明らかにするとともに、その解決に向け効率的・効果的な保健事業の実施を図ることを目的に策定する計画です。第一期の評価・見直しを行うとともに、『第三期三鷹市特定健康診査等実施計画』と一体的に策定します。

同計画(素案)の内容
・特定健康診査などの実施状況
・健康課題に対するこれまでの取り組みと評価、今後の取り組み

※計画(素案)の全文は、市ホームページでご覧になれるほか、相談・情報課(市役所2階)、市政窓口、市民協働センター、コミュニティセンターで配布しています((1)は建築指導課〈第二庁舎1階〉、(2)は健康推進課〈元気創造プラザ2階〉、保険課〈市役所1階9番窓口〉でも配布)。また、市立図書館でも閲覧できます。

みなさんのご意見をお寄せください
 (1)1月30日(火)、(2)2月8日(木)(いずれも必着)までに、住所・氏名・電話番号(団体の場合は、所在地・団体名・代表者の氏名・電話番号)を直接または郵送、ファクス、電子メールで(1)「〒181‐8555建築指導課」・FAX71-2258・[メール]kenchiku@city.mitaka.lg.jp、(2)「〒181-0004新川6-37-1健康推進課」・FAX46-4827・[メール]kenkou@city.mitaka.lg.jp

[キーワード]パブリックコメント 市の重要な政策を策定する際に、原案を公表して広く市民のみなさんから意見を求め、いただいた意見を考慮しながら政策を決定すること。


■「三鷹市立図書館の基本的運営方針」を策定しました

[問]三鷹図書館(本館)TEL43-9151

 図書館の果たすべき機能と役割、運営の方向性をより明確にし、『第4次三鷹市基本計画(第1次改定)』の着実な進展を図るため、同方針を策定しました。
 めざす図書館像「人と本と情報がつながり、市民に役立つ身近な図書館」を達成するため、四つの柱と具体的な取り組みについて定めました。
※同方針の全文は、市ホームページのほか、市立図書館、相談・情報課(市役所2階)、市政窓口、市民協働センター、コミュニティセンターで閲覧できます。


■「三鷹市の適正な債権管理の推進に関する条例」を制定しました

[問]財政課TEL内線2122

 市が有している金銭債権は市民のみなさんの財産であり、より適正な管理を進めていく必要があります。
 市ではこのたび、市民のみなさんが納付するための環境を整備することで、市民間の負担の公平性と財政の健全性を確保するため、「三鷹市の適正な債権管理の推進に関する条例」を制定しました。

きめ細かな納付相談の実施
 生活状況などにより納付が困難な場合には納付相談を実施し、必要に応じて専門の窓口につなげるなど、きめ細かな対応を図ります。

「債権管理総点検運動」の推進
 職員一人ひとりが同条例に基づき債権管理のあり方の点検・検証を行い、市業務の適正化・効率化を図るため、全庁的に「債権管理総点検運動」を推進していきます。

※条例の全文など、くわしくは市ホームページをご覧ください。


■民泊サービス開始に伴い、分譲マンション管理規約の改定をご検討ください

[問]都市計画課TEL内線2813

 平成30年6月に住宅宿泊事業法が施行され、東京都内全域で住宅宿泊事業、いわゆる民泊サービス(自宅の一部や空き別荘、マンションの空室などを活用して宿泊サービスを提供するもの)が可能となります。これに伴い、国土交通省は「マンション標準管理規約」を改正し、民泊サービスを許容する場合・禁止する場合などの規定例を示しました。
 分譲マンションの民泊サービスをめぐるトラブル防止のため、民泊サービスを許容するか否かについて区分所有者間でよく議論のうえ、管理規約で明確に規定することをご検討ください。
※くわしくは同省ホームページ[HP]http://www.mlit.go.jp/をご覧ください。


■高額医療・高額介護合算制度について

 医療保険(国民健康保険、後期高齢者医療制度、被用者保険など)と介護保険の両方を利用する世帯の自己負担の軽減のため、それぞれの自己負担額の合計が限度額を超えた方に、超過した分を支給します。

支給要件
 医療保険上の世帯単位で、毎年8月1日〜翌年7月31日(今年度は平成28年8月1日〜29年7月31日)の医療保険と介護保険の自己負担額(※1)を合算した額が、下表の限度額を超えた場合、その超えた額を医療保険と介護保険からそれぞれの比率に応じて支給します(超えた額が500円以下の場合は対象外)。

70歳以上75歳未満の方または後期高齢者医療制度加入者
※表はPDFをご覧ください。

70歳未満の方
※表はPDFをご覧ください。

※1 高額療養費や高額介護(介護予防)サービス費の支給額を除く自己負担額が対象です。
※2 医療保険が3割負担の方。
※3 ほかのどの区分にも該当しない世帯。
※4 世帯全員(国保未加入者の世帯主を含む)が住民税非課税で、低所得者1に該当しない世帯。
※5 世帯全員(国保未加入者の世帯主を含む)が住民税非課税で、世帯員それぞれの所得が0円の世帯(年金収入のみの方は、受給額80万円以下)。ただし、低所得者1の世帯で介護(介護予防)サービス利用者が複数いる場合、医療保険からの支給は上記の限度額(19万円)で、介護保険者からの支給は低所得者2の限度額(31万円)で計算されます。
※6 旧ただし書き所得とは、前年の総所得金額、山林所得金額、株式・長期(短期)譲渡所得金額などの金額から、基礎控除額33万円を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。

申請受け付け
 29年7月31日時点で加入していた医療保険者に申請してください。
(1)三鷹市国民健康保険に加入の方
 市から2月中に該当世帯へ案内を送付します。
(2)後期高齢者医療制度に加入の方
 東京都後期高齢者医療広域連合が2月中に該当世帯へ案内を送付します。
[申]いずれも申請書を直接または郵送で(1)「〒181-8555保険課国保給付係」(市役所1階9番窓口)、(2)「〒181-8555保険課高齢者医療係」(市役所1階10番窓口)へ
[問]同課(1)TEL内線2386、(2)TEL内線2384

(1)(2)以外で、職場の医療保険などに加入の方
 加入している医療保険者にお問い合わせください。なお、各医療保険者への申請には、三鷹市介護保険の「自己負担額証明書」の添付が必要です。証明書の発行は、被保険者ごとに、医療保険および介護保険の被保険者証、印鑑、銀行などの振込口座が分かるものを持参し、高齢者支援課(市役所1階11番窓口)へ申請してください(証明書は後日郵送)。
[問]同課TEL内線2686
※事由発生日から2年を経過すると、時効となり申請できませんので、ご注意ください。
※計算期間内に医療保険や介護保険に変更があった方は、変更前の保険での自己負担額を証明する書類(自己負担額証明書)を添付して、29年7月31日時点で加入していた医療保険者へ申請してください。


※詳細はPDFをご覧ください。


市外局番「0422」は省略。 【主】主催者 【日】日時・期間 【人】対象・定員 【所】場所・会場 【講】講師 【¥】費用 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【保育】保育あり 【手話】手話・要約筆記あり

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