緑と水の公園都市 三鷹市
このページは広報みたかのバックナンバーです。 応募・募集・申込期限が終了している場合がありますのでご注意ください。

広報みたか2017年7月16日4面

■最新版の市民便利帳『三鷹くらしのガイド』を配布しています

[問]秘書広報課広報係TEL内線2133

 市の行政サービスや市内の見どころ、医療機関などの情報を1冊にまとめた市民便利帳『三鷹くらしのガイド(2017・2018年版)』(写真)を発行し、市内の全世帯へ配布しています。配布する時期は地域ごとに異なりますが、7月31日(月)までに届かない場合はご連絡ください。
 また、パソコンやスマートフォンなどで利用できる便利な「電子書籍版」も市ホームページからご覧いただけます。身近な情報源として、ぜひご活用ください。

※写真はPDFをご覧ください。


■講演会「見えない宇宙を電波で観る」

[問]天文・科学情報スペースTEL26-9951

 人間の目で見える光では宇宙のほんの一握りのことしか分かりませんが、宇宙からの微弱な電波を観測できる電波望遠鏡は、光では分からないさまざまな宇宙の姿を知ることができます。電波を使うと何が分かるのか、ミリ波望遠鏡として世界最大の45m電波望遠鏡(野辺山宇宙電波観測所)の最新の成果を交えながら、研究者が解説します。

[日]8月6日(日)午後3時〜4時(2時30分開場)
[人]30人
[所]同スペース(下連雀3-28-20三鷹中央ビル1階)
[講]国立天文台野辺山宇宙電波観測所助教の梅本智文さん
[申]7月19日(水)午前11時から必要事項(11面参照)を同スペース[メール]tenmon@mitaka.ne.jpへ(先着制)

※写真はPDFをご覧ください。


■8月から高額介護(介護予防)サービス費の上限額の一部が変わります

[問]高齢者支援課TEL内線2684

 介護保険サービスを利用されている方で、1カ月間の利用者負担額が所得に応じた段階区分の上限額を超えたときは、超えた分が「高額介護(介護予防)サービス費」として支給されます。
 この段階区分のうち「住民税課税世帯の方」の上限額が、8月のサービス利用分から引き上げられます(「住民税非課税世帯の方」など、そのほかの区分は変更ありません)。
※初めて支給を受ける場合には申請が必要です。該当する方には市から申請書をお送りします。

住民税課税世帯の方の上限額
7月利用分まで37,200円→8月利用分から44,400円(※)
※同じ世帯のすべての65歳以上の方(サービスを利用していない方を含む)の利用者負担割合が1割の世帯は、申請により年間上限額が446,400円になります(平成32年7月まで)。


■国立国会図書館「デジタル化資料送信サービス」の提供を開始しました

インターネットで広がる市立図書館の新サービス

[問]三鷹図書館(本館)TEL43-9151

 国立国会図書館がデジタル化した資料のうち、絶版などの理由で入手困難な資料約148万点を、市立図書館各館のパソコンで閲覧・複写できる便利なサービスです。
利用できる主な資料
・図書…昭和43年までに受け入れたもの、震災・災害関係資料の一部
・雑誌…明治期以降に発行されたもの(刊行後5年以上経過したもので、商業出版されていないもの)
・博士論文…平成3〜12年度に送付を受けたもの(商業出版されていないもの)

[人]市立図書館の利用登録をしている方 [申]直接市立図書館各館へ

調べものは図書館へ
 三鷹図書館(本館)2階の資料室では、調べものなどに役立つさまざまな辞書や事典、地図、統計資料のほか、市や近隣市区の地域資料などを所蔵しています。各種オンライン・データベースと併せて、お気軽にご利用ください。


■国民健康保険・後期高齢者医療制度のお知らせ


■国民健康保険高齢受給者証の更新

[問]保険課TEL内線2383

 70〜74歳の国民健康保険加入者に交付している「国民健康保険高齢受給者証」は、毎年8月1日に自己負担割合の見直しを行います。新しい高齢受給者証は7月下旬に郵送します。

自己負担割合の判定基準
 同一世帯の70〜74歳の国保被保険者の住民税課税所得金額と収入の合計金額をもとに判定します。
●課税所得金額の最も高い方が145万円未満の世帯=2割(※)
●課税所得金額が145万円以上の方がいる世帯=3割
3割と判定された場合でも、次のいずれかの条件に該当する場合は2割(※)になります
●昭和20年1月2日以降生まれの70歳以上の被保険者がいる世帯で、70〜74歳の被保険者の総所得金額などから基礎控除額33万円を差し引いた額の合計が210万円以下
●同一世帯の70〜74歳の方全員の収入合計が520万円未満(要申請)
●高齢受給者証対象者が1人の場合は、収入額383万円未満。ただし、収入額383万円以上でも、同一世帯内に後期高齢者医療制度の旧国保被保険者がいる場合は収入合計が520万円未満(要申請)
※昭和19年4月1日以前生まれの方は、特例措置により1割。


■後期高齢者医療被保険者証の更新

[問]保険課TEL内線2384

 毎年8月1日に自己負担割合の見直しを行います。自己負担割合が変わる方へ7月中旬に新しい被保険者証を郵送します。自己負担割合が変わらない方は、現在の被保険者証をそのままご利用ください。

自己負担割合の判定基準
●世帯内全ての被保険者が住民税課税所得金額145万円未満=1割
●住民税課税所得金額が145万円以上の被保険者および同一世帯の被保険者=3割。ただし、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者および同じ世帯の被保険者は、賦課のもととなる所得金額の合計額が210万円以下の場合は1割
3割と判定された場合でも、年間の収入額が次の要件に該当する方は、申請により1割に変更できます
●世帯内の後期高齢者医療制度被保険者が2人以上の場合は、被保険者全員の収入合計が520万円未満
●世帯内の後期高齢者医療制度被保険者が1人の場合は、収入額383万円未満。ただし収入額383万円以上でも、同一世帯に70〜74歳でほかの健康保険制度加入者がいる場合は収入合計520万円未満
6月末までに限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けていた方へ
 8月以降引き続き対象となる方に、新しい認定証を郵送します(申請不要。長期入院の方は申請が必要な場合があります)。


※詳細はPDFをご覧ください。


市外局番「0422」は省略。 【主】主催者 【日】日時・期間 【人】対象・定員 【所】場所・会場 【講】講師 【¥】費用 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【保育】保育あり 【手話】手話・要約筆記あり

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