緑と水の公園都市 三鷹市
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広報みたか2017年4月16日2面

■北野の里(仮称)まちづくりワークショップ―みなさんからのご意見をまとめました

[問]まちづくり推進課TEL内線2864

 市では、平成28年3月に策定した「北野の里(仮称)まちづくり方針」に基づき、より具体的に、蓋(ふた)かけ上部空間などにどのような機能・施設などがあると良いか、どのように利用したいかなどを市民のみなさんと検討するワークショップを28年11月6日・27日、29年2月5日の3日間にわたり、国・都と協働で開催しました(協力:東日本高速道路(株)、中日本高速道路(株))。
 ワークショップの結果を報告書として取りまとめましたので、ワークショップの概要と報告書の一部(ゾーニング案の取りまとめと、いただいた主なご意見)を紹介します。

[キーワード]北野の里(仮称)
 「第4次三鷹市基本計画」「三鷹市土地利用総合計画2022」などの中で、東京外かく環状道路中央ジャンクション(仮称)蓋かけ上部に新たに創出される空間を含む周辺一帯を北野の里(仮称)と位置付け、「緑と水の公園都市」を象徴する空間として、新たなふれあいの里を創出します。
※地図はPDFをご覧ください。


■ワークショップの概要

参加者について
 市民のみなさんの多様な声を「北野の里(仮称)」のまちづくりに反映させるため、無作為抽出方式により東部地区(牟礼・中原・北野・新川)在住の方々に参加を依頼し、承諾をいただいた12人と、北野地域の地元関係団体から推薦を受けた30人を合わせた42人に参加いただきました。また、六中の美術部のみなさんにも、スケッチなどでご協力いただきました。

内容
 グループに分かれ、1回目はオリエンテーションとまち歩き、2回目はゾーニングの素案を基にした施設や空間の活用などの検討、3回目は、2回目の内容を踏まえたゾーニング案について意見をまとめて発表していただきました。



■各ゾーンのコンセプトと主なご意見の概要

農・住調和形成ゾーン
コンセプト 北野の里(仮称)の景観をつくる農地や緑豊かな環境を守り、緑の連続性に配慮した安全で安心なまちづくり・みちづくりをする。
主なご意見 「地域の多世代が関わりながら、農地や緑を守っていきたい」「北野らしい低層のまち並みを大切にしたい」など

農・自然共生ゾーン
コンセプト 北野の緑と農のある風景を望むことができ、多世代がそれぞれの活動を通じて交流する憩いの空間を形成する。
主なご意見 「周囲の農地と連携し、交流できる農園をつくりたい」「住民が継続的に管理に関われる公園をつくり、しっかり管理したい」など

スポーツ・交流ゾーン
コンセプト 多様なスポーツを通じて地域のコミュニティを育む、活気ある交流の空間を形成する。
主なご意見 「スポーツができる場所を広く確保し、地域の子どもたちの団体スポーツに使える場所にしたい」「タイムシェアなどにより、1人でも使うことができ、多様なスポーツが共存する場所にしたい」など

高架下多目的・活動ゾーン
コンセプト 高架下を利用したつながりに配慮し、スポーツやレクリエーションが楽しめて防災機能を併せ持つ、多目的な空間を形成する。
主なご意見 「雨の日でもスポーツやレクリエーションなどの楽しめる多目的な場所にしたい」「防災機能を有した場所にしたい」など

付帯工作物との連携ゾーン
コンセプト 換気所・料金所などの高速道路施設と周辺の緑や、さまざまな活動が一体となって、北野らしい景観を形成する。
主なご意見 「換気塔は周囲の自然環境に調和し、シンボルとしても楽しめるものにしたい」「周囲の環境影響に配慮するとともに、自然エネルギー発電に取り組みたい」など

※報告書の全文は市ホームページのほか、同課(市役所5階55番窓口)、相談・情報センター(市役所2階)、市政窓口、市民協働センター、コミュニティセンター、市立図書館で閲覧できます。
※いただいたご意見によって、施設の配置などを決定するものではありませんが、今後、市が策定する「北野の里(仮称)のまちづくり整備計画」に反映していきます。


■三鷹市市税条例の一部を改正しました

[問]市民税課TEL内線2342

 地方税法の改正に伴い、同条例の一部を改正しました。主な改正内容は、次のとおりです。

個人市民税
 上場株式などの配当所得等および譲渡所得について、納税通知書が送達される時までに、所得税の課税方式と異なる課税方式を選択する市民税申告書が提出された場合は、その選択した課税方式により課税することになりました。

軽自動車税
 軽自動車税のグリーン化特例について、燃費性能を偽るなどの不正な手段により国土交通大臣から受けた認定が取り消された場合は、車両の所有者(納税義務者)に代わり、認定の申請者(自動車会社など)を所有者とみなし、認定取り消しにより増える税額に、その額の10%に相当する額を加算した金額を、納付すべき額として課税することになりました。


■国民健康保険税の軽減措置を拡充しました

[問]保険課TEL内線2382

均等割額減額の基準額を見直しました
 国民健康保険(国保)は、加入者が国民健康保険税を出し合う相互扶助の医療保険制度です。世帯の所得の合計(国保の被保険者でない世帯主を含む)が一定額以下の場合、均等割額を減額します。今回の改定では、(2)(3)の基準額を見直しました((2)26万5千円から27万円、(3)48万円から49万円)。
(1)所得合計が33万円以下の世帯 均等割額の7割を減額
(2)所得合計が33万円+(27万円×被保険者数)以下の世帯 均等割額の5割を減額
(3)所得合計が33万円+(49万円×被保険者数)以下の世帯 均等割額の2割を減額

注意事項
・前年中の所得の申告に基づき減額措置を行います。
・判定には国保から後期高齢者医療制度に移行した人の所得も加算されます。
※国民健康保険税の平成29年度納税通知書は、7月中旬にお送りします。


※詳細はPDFをご覧ください。


市外局番「0422」は省略。 【主】主催者 【日】日時・期間 【人】対象・定員 【所】場所・会場 【講】講師 【¥】費用 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【保育】保育あり 【手話】手話・要約筆記あり

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