緑と水の公園都市 三鷹市
このページは広報みたかのバックナンバーです。 応募・募集・申込期限が終了している場合がありますのでご注意ください。

広報みたか2016年7月17日2面

■不在者投票制度

滞在先・転出先などでの不在者投票
 市外の滞在先や転出先などでの不在者投票を希望する方は、三鷹市選挙管理委員会に投票用紙などを請求し、送付された投票用紙などを滞在先・転出先の選挙管理委員会へお持ちください。
[申]直接または郵送で「〒181-8555三鷹市選挙管理委員会」(第三庁舎)へ
※投票用紙などの請求書用紙は市ホームページから入手できます。

病院などでの不在者投票
 不在者投票指定施設の病院などに入院・入所している方で、投票日に指定された投票所に行くことが困難な方は、施設内で不在者投票ができます。

郵便等による不在者投票
 市の選挙人名簿に登録されており、【表1】のいずれかに該当する方は、事前の申請により同制度を利用できます。
 また、【表1】に加え【表2】にも該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た代理者(選挙権を有する方)に投票に関する記載をさせることができます。
[申]選挙管理委員会事務局TEL内線3035へ

【表1】郵便等による不在者投票のできる方
※詳細はPDFをご覧ください。

【表2】代理記載制度を利用できる方
※詳細はPDFをご覧ください。


■代理投票・点字投票

 心身の状態などにより自ら投票用紙に書くことができない方は「代理投票」が、目が不自由な方は「点字投票」が利用できますので、投票所の係員へお申し出ください。


■車いすなどを貸し出します

 投票所には、車いすや老眼鏡、コミュニケーションボードを用意しています。必要な方は、投票所の係員へお申し出ください。


■投・開票速報はインターネットで!

 投票日当日は、市ホームページで投票速報をお知らせします。
利用時間 7月31日(日) 午前9時から
[HP]https://www.city.mitaka.lg.jp/
 開票速報は、東京都選挙管理委員会のホームページをご覧ください。


■注意!タンス預金を狙った犯罪が増えています

[問]安全安心課TEL内線2271

 自宅に保管している現金(タンス預金)を狙った、特殊詐欺や空き巣などの盗難被害が増えています。お金を金融機関に預けておけば、盗難被害を防げるだけでなく、金融機関や警察が特殊詐欺の被害を未然に防ぐこともできます。被害に遭わないために、タンス預金は必要最小限にしましょう。

特殊詐欺の被害に遭わないために
 詐欺犯からの電話は、どなたにもかかってきます。人ごとだと思わず、下記のような電話に注意して、詐欺から大切な財産を守りましょう。

チョット待って!これらの電話は特殊詐欺です
●「携帯電話の番号が変わった」という電話のすぐ後にお金を要求する電話
●「金融機関」「遺失物センター」「警察官」を名乗り、お金を要求する電話
●「電話主以外の別の人間が自宅に現金を取りに行く」という電話

三鷹市の振り込め詐欺被害防止キャラクター「チョット待ったさんとたしカメくん」
※画像はPDFをご覧ください。

不審な電話がかかってきたらすぐ110番通報しましょう!


■防犯カメラなどの設置費用を補助します

平成29年度設置分の相談受付中

[問]安全安心課TEL内線2271

 市では、犯罪の抑止と地域の防犯力向上のため、町会や自治会などが地域で防犯カメラなどの防犯設備を設置する場合、設置費用の一部を補助しています。来年4月以降に設置を検討している団体はこの機会にご相談ください。

[人](1)町会・自治会などの地域団体(商店会のみの団体を除く)、(2)地域で防犯に関する見守り活動(月1回以上)を継続して行うことができる団体
対象経費
 29年4月〜30年3月に設置する防犯設備(防犯カメラ・防犯灯・車止めなど)の購入や取り付けなどの費用(維持管理費用を除く)
補助額
 対象経費の6分の5(限度額500万円)
[申]9月30日(金)までに同課TEL内線2271へ
※対象要件などくわしくはお問い合わせください。


■三鷹赤とんぼ保育園で9月から一時保育を始めます

 一時的に家庭でのお子さんの養育が困難になった場合や保護者のリフレッシュが必要なときなどにご利用ください。

[日]休園日を除く月〜土曜日午前8時30分〜午後6時30分
[人]集団保育が可能な3カ月〜就学前のお子さん1時間6人程度
[¥]月〜金曜日=600円、土曜日=750円(いずれも1時間)、昼食代400円、おやつ代200円
[申][問]8月以降同園へ登録。くわしくは(社福)三鷹市社会福祉事業団ホームページ[HP]http://www.mitaka.or.jpまたは同園TEL40-0600へ


■国民健康保険・後期高齢者医療制度のお知らせ


■国民健康保険高齢受給者証の更新

[問]保険課TEL内線2383

 70〜74歳の国民健康保険加入者に交付している「国民健康保険高齢受給者証」は、毎年8月1日に自己負担割合の見直しを行います。新しい高齢受給者証は7月下旬に郵送します。

自己負担割合の判定基準
 同一世帯の70〜74歳の方の住民税課税所得金額と収入の合計金額をもとに判定します。
●課税所得金額の最も高い方が145万円未満の世帯=2割(※)
●課税所得金額が145万円以上の方がいる世帯=3割
3割と判定された場合でも、次のいずれかの条件に該当する場合は2割(※)になります
●昭和20年1月2日以降生まれの70歳以上の被保険者がいる世帯で、70〜74歳の被保険者の総所得金額などから基礎控除額33万円を差し引いた額の合計が210万円以下
●同一世帯の70〜74歳の方全員の収入合計が520万円未満(要申請)
●高齢受給者証対象者が1人の場合は収入額383万円未満。ただし、収入額383万円以上でも、同一世帯内に後期高齢者医療制度の旧国保被保険者がいる場合は収入合計が520万円未満(要申請)
※昭和19年4月1日以前生まれの方は、特例措置により1割。


■後期高齢者医療被保険者証などの更新

[問]保険課TEL内線2385

 現在の後期高齢者医療被保険者証(オレンジ色)の有効期限は7月31日(日)です。8月1日(月)から利用できる新しい被保険者証(藤色)を7月中旬に簡易書留郵便で発送します。

自己負担割合の判定基準
●世帯内全ての被保険者が住民税課税所得金額145万円未満=1割
●住民税課税所得金額145万円以上の被保険者および同一世帯の被保険者=3割
※昭和20年1月2日以降生まれの被保険者および同一世帯の被保険者で、賦課のもととなる所得金額の合計が210万円以下の場合は1割。
27年中の収入額が下記の要件に該当する方は、申請により1割に変更できます
 該当すると思われる方には6月中に申請書を発送しました。該当する方で届いていない方はお問い合わせください。
●世帯内の後期高齢者医療制度被保険者が1人の場合は、収入額383万円未満。ただし収入額383万円以上でも、同一世帯に70〜74歳でほかの健康保険制度の加入者がいる場合は、その方との収入合計が520万円未満
●世帯内の後期高齢者医療制度被保険者が2人以上の場合は、被保険者全員の収入合計が520万円未満

世帯全員の住民税が非課税の場合は、外来・入院時の自己負担限度額などが軽減されます
 申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行します(※)。医療機関などで提示することで、外来・入院時の自己負担限度額や入院時の食費などの負担額が軽減されます。
※6月末までに限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けており、8月以降引き続き対象となる方には、7月下旬に新しい減額認定証を郵送します(申請不要。長期入院の方は申請が必要な場合があります)。


※詳細はPDFをご覧ください。


市外局番「0422」は省略。 【主】主催者 【日】日時・期間 【人】対象・定員 【所】場所・会場 【講】講師 【¥】費用 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【保育】保育あり 【手話】手話・要約筆記あり

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