緑と水の公園都市 三鷹市
このページは広報みたかのバックナンバーです。 応募・募集・申込期限が終了している場合がありますのでご注意ください。

広報みたか2016年4月17日2面

■第4次三鷹市基本計画(第1次改定)を確定しました

[問]企画経営課TEL内線2112

 市では、みなさんからお寄せいただいたご意見を反映して、3月末に第4次三鷹市基本計画(第1次改定)とともに、16の個別計画を策定・改定しました。
 また、同基本計画に含める形で「三鷹市まち・ひと・しごと創生総合戦略」および「三鷹市の教育に関する大綱」を策定しました。
※各計画の全文は、市ホームページでご覧になれるほか、相談・情報センター(市役所2階)、市政窓口、市民協働センター、コミュニティセンター、市立図書館で4月22日(金)から閲覧できます。
※同基本計画の概要は、4月24日発行の「広報みたか」特集号でお知らせします。


■三鷹市マイナンバー特設窓口の移転のお知らせ

[問]市民課TEL内線2326

 マイナンバーカード(個人番号カード)の申請・交付や通知カードの相談などを行っている同窓口を、5月2日(月)に第三庁舎から第二庁舎4階へ移転します。
[日]午前8時30分〜午後5時(第3土曜日、日曜日、祝日を除く)
※4月30日(土)は、移転作業のため閉庁します。


■都市整備部道路交通課「狭あい道路拡幅整備」担当窓口の移転のお知らせ

[問]道路交通課TEL内線2853

 同窓口を5月9日(月)に市役所5階から第二庁舎1階へ移転します。
 ※道路境界確定図の閲覧などは、引き続き市役所5階で行います。


■高齢者向け給付金(年金生活者等支援臨時福祉給付金)のお知らせ

[問]三鷹市高齢者向け給付金コールセンターTEL44-3102
(8月31日(水)までの平日午前9時〜午後5時)

 賃金引き上げの恩恵が及びにくい住民税非課税の高齢者を対象に、個人消費の下支えを行うための臨時的な措置として、同給付金を支給します。
支給対象となる可能性のある方には、4月下旬から申請書を世帯主宛てに発送します
支給対象者 平成27年1月1日(基準日)時点で三鷹市に住民登録がある方で、次の(1)〜(4)の全てに該当する方
(1)29年3月31日時点で65歳以上の方(昭和27年4月1日以前に生まれた方)
(2)27年度の住民税(均等割)が課税されていない方
(3)27年度の住民税(均等割)課税者に扶養されていない方
(4)生活保護などを受給していない方
※(2)〜(4)は、27年度の臨時福祉給付金の支給要件と同じです。
※(3)の「扶養」には、「事業専従者」や「配偶者特別控除を受けている配偶者」も含みます。
※基準日から支給決定日までに亡くなった方は、対象外となります。
支給額 支給対象者1人につき30,000円(1回限り)
申請期限 7月31日(日)(消印有効)までに、必要書類を同封の返信用封筒で返送してください。支給は原則として口座振込で行います。
※支給開始時期は、5月末以降の予定です。
注意事項 DV被害などで住民票を移さずに三鷹市にお住まいの方は、ご相談ください。

相談窓口を開設します
[日][所]4月20日(水)〜8月15日(月)=第二庁舎4階、8月16日(火)から=第三庁舎、いずれも平日午前9時〜午後5時

!給付金支給を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意を!


■国民健康保険税を改定しました

[問]保険課TEL内線2382

 国民健康保険(国保)は、相互扶助の医療保険で、本来は加入者の保険税と国・都の負担金などを財源とする制度ですが、1人当たりの医療費が年々増加し、国保財政は厳しい状況が続いています。国保財政の財源不足は市の一般会計から補填(ほてん)しており、平成27年度は約20億円に達する見込みです。市民負担の公平性の観点からも、これ以上補填額を増額することは難しいことから、4月1日付で保険税を改定しました。
 今回の改定は、課税限度額、所得割税率および均等割額の引き上げを行うとともに、低所得者に対する保険税軽減の対象世帯の拡充を行います。

課税限度額、所得割税率、均等割額の改定
※詳細はPDFをご覧ください。

保険税軽減措置の拡充
均等割額の減額制度
 世帯の所得の合計(国保の被保険者でない世帯主を含む)が一定額以下の場合は、均等割額を減額します。
(1)所得合計が33万円以下の世帯…均等割額の7割を減額
(2)所得合計が33万円+(26万5千円×被保険者数)以下の世帯…均等割額の5割を減額
(3)所得合計が33万円+(48万円×被保険者数)以下の世帯…均等割額の2割を減額
※前年中の所得の申告に基づき減額措置を行います。
※判定には国保から後期高齢者医療制度に移行した人の所得も加算されます。

28年度の保険税の計算方法(改定後)
年税額=下記(1)〜(3)の合計額(課税限度額85万円)
(1)基礎課税分(医療分)
 所得割(算定基礎額※×4.7%)+均等割(被保険者数×25,000円) 課税限度額52万円
(2)後期高齢者支援金等課税分
 所得割(算定基礎額※×1.6%)+均等割(被保険者数×8,500円) 課税限度額17万円
(3)介護納付金課税分(介護保険料、40歳以上65歳未満の被保険者に課税)
 所得割(算定基礎額※×1.4%)+均等割(被保険者数×12,500円) 課税限度額16万円
※算定基礎額とは前年所得から33万円(基礎控除)を差し引いた金額です。

28年度の国民健康保険税納税通知書は、7月中旬にお送りする予定です。


■入院時の食事の負担額が変わりました

[問]保険課TEL内線2386(国民健康保険) TEL内線2384(後期高齢者医療制度)

 国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者の入院時食事標準負担額が4月から一部変わりました。世帯全員の住民税が非課税の世帯は変更ありません。

入院時の食事にかかる標準負担額(1食当たり)
※詳細はPDFをご覧ください。

※「一般」に該当する方で、指定難病・小児慢性特定疾病の方は変更ありません。また、4月1日時点で、すでに1年を超えて精神病床に入院している方は、経過措置により当面変更ありません。
※65歳以上の方が療養病床に入院した場合は1食460円(一部医療機関では420円。低所得者などの負担軽減あり)。ただし入院医療の必要性の高い方(指定難病・脊椎損傷の患者、人工呼吸器を要する患者など)は上記の標準負担額を適用します。


■後期高齢者医療制度加入者の海外療養費

[問]保険課TEL内線2384

 海外旅行や海外赴任中に病気やけがで、やむを得ず現地の医療機関で診療を受けて医療費を支払った場合は、海外療養費の申請ができます(治療目的での渡航、国内で保険適用外の医療行為を除く)。
 支給金額は「日本国内の病院で保険診療を受けた場合の治療費を基準とした金額(実際に海外で支払った額の方が低いときにはその額)」から「自己負担額」を差し引いた金額です。医療処置が適切か東京都後期高齢者医療広域連合で申請内容を審査し、約3〜4カ月後に口座へ振り込みます。
※費用を支払った日の翌日から2年を経過すると申請できません。

[申]帰国後、(1)健康保険証、(2)診療内容の明細書・領収明細書、(3)明細書内容に対する日本語の翻訳文、(4)振込口座が分かるもの、(5)印鑑、(6)パスポートなど(出入国確認ができるもの)、(7)マイナンバーを確認できる書類、(8)調査に関わる同意書※、(9)本人確認書類を保険課(市役所1階10番窓口)へ
※4月から、現地医療機関などへ内容を確認するための同意書が必要となりました。
※代理申請や振込口座が本人以外の場合は、委任状が必要です。


※詳細はPDFをご覧ください。


市外局番「0422」は省略。 【主】主催者 【日】日時・期間 【人】対象・定員 【所】場所・会場 【講】講師 【¥】費用 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【保育】保育あり 【手話】手話・要約筆記あり

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