緑と水の公園都市 三鷹市
このページは広報みたかのバックナンバーです。 応募・募集・申込期限が終了している場合がありますのでご注意ください。

広報みたか2015年8月16日3面

■9月1日は「防災の日」

 阪神・淡路大震災の発生から今年で20年がたち、首都直下地震がいつ発生してもおかしくありません。地震対策は、大地震が起きてから始めても被害を軽減することは困難です。「防災の日」をきっかけに、自分や家族、そして大切な人を守るために震災への事前の備えを見直しましょう。

[問]防災課TEL内線2283


■今すぐできる 自宅の地震対策チェック

家の中
チェック1
■ 家具の転倒防止

 大きな家具はL字金具や、突っ張り棒とストッパー式器具などで固定しましょう。寝ている場所に倒れてこないよう、配置の工夫も大切です。

チェック2
■ 照明器具の落下防止

 照明器具は、じか付けタイプがお勧めです。つり照明の場合は数カ所で固定します。

チェック3
■ 電化製品や置物の転倒防止

 転倒防止バンドや粘着シートで固定しましょう。

チェック4
■ ガラスの飛散防止

 窓ガラスや食器棚などには飛散防止フィルムを貼っておきましょう。万が一に備え、寝ている部屋にスニーカーを置いておくと
安心です。

災害時の連絡方法
チェック5
■ 災害時の家族との連絡手段を決めている

 連絡手段を事前に決めておくとともに、各種伝言サービスの使用方法を確認しておきましょう。

災害時の安否確認手段の例
災害用伝言ダイヤル171
固定電話による安否確認

災害用伝言板
携帯電話・スマートフォンによる安否確認
※アクセス方法は各携帯電話会社の案内をご確認ください。

SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)
Twitter(ツイッター)やFacebook(フェイスブック)などへの投稿による安否確認

備蓄
チェック6
■ 最低3日間は自力で生活できる備えがある

 電気・水道・ガスなどのライフラインが途絶えた場合に備えて、飲料水や食料、生活必需品の備蓄をしておきましょう。普段から食べ慣れているものを多めに買っておき、古いものから食べては買い足すという循環式の方法がお勧めです。

※詳細はPDFをご覧ください。


■三鷹市総合防災訓練

 市では平成27年度三鷹市総合防災訓練を、市内7つの住区で右表のとおり実施します。多くのみなさんの参加をお待ちしています。

※表はPDFをご覧ください。

主な訓練内容
 初期消火、避難所運営、応急救護、医療救護など

※訓練内容は各会場により異なります。くわしくは同課へお問い合わせください。
※自家用車での来場はご遠慮ください。


■地震からあなたの「家・生命・財産」を守る助成制度をご利用ください


■耐震診断・改修助成制度

[申][問]事前にまちづくり推進課(市役所5階52番窓口)TEL内線2867へ

木造住宅耐震診断助成制度
 市指定の機関により自宅の耐震診断を行った場合、費用の一部を助成します。
対象 市内にある個人所有の木造住宅で、新耐震設計基準(昭和56年6月1日施行)前に建築されたもの(集合住宅を除く)
助成額 診断費用の3分の2。ただし、簡易診断は4万円、一般診断以上の診断は10万円を上限とします

木造住宅耐震改修助成制度
 耐震診断結果から耐震補強などの改修工事が必要と判定された住宅には、工事費用の一部を助成します。
対象 上記の木造住宅耐震診断助成制度を利用した診断で、倒壊する可能性が「ある」または「高い」と判定された住宅
助成額 改修費用の3分の1(高齢者世帯と障がい者世帯は2分の1)。ただし、一部補強など簡易改修は30万円、耐震基準を満たす改修は50万円を上限とします

※いずれも事前の申請が必要です。くわしくは同課または市政窓口で配布しているパンフレットをご覧ください。
※耐震基準を満たす改修を行うと、所得税の特別控除や固定資産税の減額措置を受けられる場合があります(固定資産税などの減額については右記をご覧ください)。


■生け垣助成制度

[申][問]事前に相談のうえ、申請書を緑と公園課(市役所5階56番窓口)TEL内線2834へ

 ブロック塀は、倒壊すると危険なばかりか道路をふさぎ、地震時の避難や救助活動などを妨げます。ブロック塀から生け垣に造り替える、または新たに生け垣を造る場合などに、費用の一部を助成します。
助成要件(くわしくはお問い合わせください)
●生け垣を造る場所が道路に面している
●緑化延長が2m以上である
●緑化後5年以上保存する
●相互に葉が触れ合う程度の密度で植える
●樹木である(プランター植えは不可) など
助成額
 実際に掛かった経費のうち、
(1)生け垣造成の場合
 1m当たり1万4000円まで(延長の上限30m)
(2)ブロック塀の撤去など
 1m当たり1万円まで(延長の上限30m)


■固定資産税などの減額・減免制度

[申][問]資産税課(市役所2階28番窓口)TEL内線2365へ

固定資産税・都市計画税(家屋)の減免制度
 昭和57年1月1日以前から市内にある旧耐震基準で建築された家屋を、平成26年1月2日から27年末までに建て替えるか耐震改修を行った場合、一定の条件で申請によりその住宅の固定資産税・都市計画税の減免が受けられます。
建て替え
 建て替え前の家屋と新築された住宅がともに市内にあり、所有者が同じで取り壊しと新築の間が1年以内の住宅が対象。新たに固定資産税などが課される年度から3年度分を全額減免(新築住宅減額制度適用後の税額)
耐震改修
 下記の減額制度適用後の税額について翌年度分を全額減免(住宅1戸当たり120平方メートル相当分まで)

住宅の耐震改修に伴う固定資産税(家屋)の減額制度
 昭和57年1月1日以前から市内にある住宅で、国が定める現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事(50万円超)を平成26年1月2日から27年末までに行った場合、工事完了年の翌年度分から一定期間、固定資産税額の2分の1を減額します(住宅1戸当たり120m2相当分まで)。改修工事完了後3カ月以内の申請が必要です。


※詳細はPDFをご覧ください。


【主】主催者 【人】対象・定員 【日】日時・期間 【所】場所・会場 【¥】費用(記載のないものは無料) 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【保育】保育あり

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