広報みたか2015年7月5日4面
■「選択と集中」によるプロジェクトの重点化
最重点プロジェクト等のイメージ
高環境・高福祉のまちづくり〜品格ある都市をめざして〜
今回の改定では「都市再生」と「コミュニティ創生」の2つを『最重点プロジェクト』とし、これらを支える「行財政改革」「危機管理」「参加と協働」の3つを「政策の基礎」と位置付け、主要課題の展開を図ります(左図参照)。
※図はPDFをご覧ください。
◆最重点プロジェクト
(1)成熟した都市の質的向上を目指す「都市再生」プロジェクト
(2)ともに支え合う地域社会を生み出す「コミュニティ創生」プロジェクト
◆重点プロジェクト
(1)いきいきと子どもが輝く「子ども・子育て支援」プロジェクト
(2)いつまでも元気に暮らせる「健康長寿社会」プロジェクト
(3)市民の命、暮らしを守る「セーフティーネット」プロジェクト
(4)持続可能な都市をめざす「サステナブル都市」プロジェクト
(5)まちの活力、にぎわいをもたらす「地域活性化」プロジェクト
(6)誰もが安全で快適に移動できる「都市交通安全」プロジェクト
(7)すべての人が心安らかに暮らせる「安全安心」プロジェクト
このうち(7)は、本改定で新しく追加する項目です。なお、同計画策定時に「緊急プロジェクト」として位置付けた「危機管理」を「政策の基礎」に位置付けます。
■現在検討中の主な事業案
現在、「基本方針・施策論点集」で検討している主な事業は下記のとおりです。今後、市民のみなさんの意見を反映して、「骨格案」でくわしく内容をお示しします。
◆各部横断的な事業
・新川防災公園・多機能複合施設(仮称)の整備と、効率的で魅力的な運営―災害に強いまちづくりの拠点整備、多様な施設が融合した元気創造拠点の創出
・社会保障・税番号制度の適正な運用
◆分野ごとの施策
1 世界に開かれた平和・人権のまちをつくる
・人権意識の総合的啓発
・戦争体験談や関連資料のアーカイブ化とデジタル平和資料館の開設・運営
・ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた啓発事業などの実施
2 魅力と個性にあふれた情報・活力のまちをつくる
・市ホームページのアクセシビリティ向上
・国家戦略特区を活用した都市農業の推進
・「都市型産業誘致条例」に基づく企業誘致の推進
・買物環境の整備
・みたか都市観光協会との連携、協働による都市観光の振興
・消費者相談や情報提供事業の充実
・三鷹駅南口中央通り東地区再開発事業の推進
3 安全とうるおいのある快適空間のまちをつくる
・都市計画道路網の整備の推進
・ふれあいの里の整備および周辺の風景・景観づくりの推進
・良好な住環境・景観、多様な産業を保全、育成する用途地域等の見直し
・安全安心・市民協働パトロール体制の拡充
・実効的な避難行動要支援者名簿の運用方策の確立
・都市再生と連携したみたかバスネットの推進
4 人と自然が共生できる循環・環境のまちをつくる
・サステナブル都市の実現に向けた施策の推進
・ごみ発生・排出抑制の推進
・都市型水害対策の推進
5 希望と安心にみちた健康・福祉のまちをつくる
・地域ケアネットワーク推進事業の充実と発展
・介護保険事業の円滑な運営
・障害者差別解消法の施行に向けた取り組み
・生活保護の適正実施
・がん検診の拡充と各種検診事業の推進
6 いきいきと子どもが輝く教育・子育て支援のまちをつくる
・子どもの虐待予防・早期発見と心のケアおよび貧困対策の推進
・地域子ども・子育て支援事業の充実
・コミュニティ・スクールを基盤とした小・中一貫教育の充実と発展
・学校の安全管理体制の充実
7 創造性と豊かさをひろげる生涯学習・文化のまちをつくる
・まちづくりに資する人財の育成および活用の推進
・図書館基本方針(仮称)の策定
・ライフステージや目的に応じたスポーツ活動の推進
・文化人の顕彰および文学展示室などの設置の検討
8 ふれあいと協働で進める市民自治のまちをつくる
・コミュニティ創生の次なるステップに向けた取り組みの展開
・市民参加の推進や市民協働ネットワークを中心としたNPO、市民活動団体などの活動支援
■「第4次三鷹市基本計画第1次改定に向けた基本方針・施策論点集」へのご意見をお寄せください
7月31日(金)(必着)までに住所・氏名(団体の場合は、所在地・団体名・代表者の氏名)を直接または郵送で「〒181-8555企画経営課」(市役所3階)またはFAX48-1419・[メール]kikaku@city.mitaka.lg.jpへ ※「基本方針・施策論点集」の全文は、市ホームページのトップページバナーからご覧いただけます。また、市立図書館で閲覧できるほか、相談・情報センター(市役所2階)、市政窓口、市民協働センターで配布しています。
■パブリックコメント実施中 「三鷹市特定個人情報保護条例」および「三鷹市個人情報保護条例の一部改正」の素案
[問]相談・情報課TEL内線2215(条例・パブリックコメントについて)
番号制度推進本部事務局TEL内線2192(マイナンバー制度について)
平成25年5月の「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」の公布に伴い、個人番号(日本国内に住民登録のある全ての方に付番される12桁の番号〈マイナンバー〉)を含む個人情報が新たに「特定個人情報」とされ、その取り扱いが定められました。
市ではみなさんのプライバシー保護のため「三鷹市個人情報保護条例」を定めていますが、「特定個人情報」と同条例における「個人情報」は取り扱いが異なることから、このたび「特定個人情報」の取り扱いに関する新条例(「三鷹市特定個人情報保護条例」)を制定するとともに、現行の保護条例についてもマイナンバー法との整合を図りながら一部改正を行います。
◆新条例「三鷹市特定個人情報保護条例」の概要
一般の個人情報より手厚い保護措置を求めるマイナンバー法の趣旨に沿って、「特定個人情報」の適正な取り扱いを規定します(「情報提供等記録(※)」を除く)。
・目的外利用の制限
生命・身体または財産の保護のために必要があり、本人の同意がある、または同意を得ることが困難な場合の利用に限定します。
・情報提供の制限
マイナンバー法で定めた業務に限定し、新たに国が設置する「情報提供ネットワークシステム」や、市が条例で定めた市の機関の間での提供などを行います。
・自己情報の開示・訂正・削除・利用中止の請求
開示などの請求は、本人とその法定代理人のほか、本人の委任による任意代理人にも認めます。また、削除・利用中止の請求理由に、マイナンバー法に違反した不適正な取り扱いや提供があった場合も含めます。
(※)「情報提供等記録」とは、情報提供ネットワークシステムを通じて特定個人情報を照会・提供した記録のことで、情報照会者・情報提供者・特定個人情報の項目などが同システムに自動的に保存されます。これらについては、不法・不正な提供などがないかを総務省が確認し、目的外利用や不適正な取り扱いなどは想定されていないことから、削除・利用中止の請求は認めていません。
◆「三鷹市個人情報保護条例」の主な改正内容
・個人情報の定義に、事業を営む個人の事業情報を含めます。
・自己情報の開示・訂正・削除・利用中止の請求は、新条例と同様に、本人の委任による任意代理人にも認めます。ただし、なりすまし対策として、本人に委任事実の確認を取るなど慎重な運用を行います。また、本人と代理人との利益が背反する場合を想定し、開示が本人の利益に反する場合は非開示とできる規定を追加します。
両条例の素案の全文は、市ホームページからご覧になれるほか、同課(市役所2階)、市政窓口、市民協働センター、コミュニティセンターでも配布しています。また、マイナンバー制度についてくわしくは市ホームページをご覧ください。
◆みなさんのご意見をお寄せください
7月22日(水)(必着)までに住所・氏名・電話番号(団体の場合は、所在地・団体名・代表者の氏名・電話番号)を直接または郵送・ファクス・電子メールで「〒181-8555相談・情報課」・FAX48-2810・[メール]soudan@city.mitaka.lg.jpへ
[キーワード]パブリックコメント
市の重要な政策を策定する際に、原案を公表して広く市民のみなさんから意見を求め、いただいた意見を考慮しながら政策を決定すること。
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