広報みたか2015年6月21日2面
■介護保険制度が改正されました
4月に介護保険制度の一部が改正され、8月から利用者の負担が変更になるものがあります。みなさんのご理解をお願いします。
■一定以上所得のあるかたの利用者負担が2割になります
[問]高齢者支援課TEL内線2682
65歳以上で一定以上の所得がある方が介護保険のサービスを利用した場合、8月から利用者負担割合が1割から2割に変わります。
※詳細はPDFをご覧ください。
◇新たに「介護保険負担割合証」を発行します
要介護・要支援認定を受けている方全員に、利用者負担割合(1割または2割)を記載した「介護保険負担割合証」を発行し、7月中旬に送付する予定です。
8月以降に介護保険サービスを利用する際は、必ず介護サービス事業者に提示してください。
■高額介護(介護予防)サービス費の上限額の一部が変わります
[問]高齢者支援課TEL内線2684
1カ月間の介護保険サービス利用者負担額が、所得に応じた段階区分の上限額を超えたときは、超えた分が「高額介護(介護予防)サービス費」として支給されます。
その段階区分のうち、8月から新設の「現役並み所得相当の方がいる世帯」に該当する方は、上限額が37,200 円から44,400 円に引き上げられます(住民税非課税世帯の方などは変更ありません)。
7月利用分までの上限額
住民税課税世帯
37,200円
8月利用分からの上限額
現役並み所得相当の方がいる世帯(※)
44,400円
住民税課税世帯で上記以外の方
37,200円
※同一世帯内に65 歳以上で課税所得(注3)145 万円以上の方がいる世帯です。ただし、65 歳以上の方の収入が単身で383万円未満、2人以上で520万円未満の場合は、申請により上限額は37,200円になります。
(注3) 課税所得とは、収入から公的年金等控除、必要経費、給与所得控除等の地方税法上の控除金額を差し引いた後の額です。
■特別養護老人ホームの多床室の居住費負担が変わります
[問]高齢者支援課TEL内線2684
施設利用者の負担額は施設との契約により決まりますが、基準となる額(目安)が定められています。特別養護老人ホームの多床室に入所する方(ショートステイを含む)で、住民税課税世帯の方は、8月から居住費負担の基準額が370円から840円に引き上げとなります。
■施設利用者の食費・居住費の負担軽減の基準が変わります
[問]高齢者支援課TEL内線2684
住民税非課税世帯の方が施設を利用する場合は、申請により食費・居住費が軽減されていますが、8月からは新たに対象要件が追加され、一定額以上の預貯金などの資産をお持ちの方などは軽減の対象外(下記)となります。
◇軽減の対象外になる方
住民税非課税世帯であっても、(1)(2)のいずれかに該当する場合は、軽減の対象外となります。
(1)配偶者が(世帯分離を問わず)住民税を課税されている
(2)預貯金、有価証券、現金、負債などの合計が、単身の場合は1,000万円超、夫婦の場合は2,000万円超
◇食費・居住費の特例減額措置について
食費・居住費の負担軽減の対象外の方のうち、高齢夫婦世帯で一方が施設に入所し、残された配偶者の在宅での生計が困難な場合で以下の要件の全てに該当する方は、申請により、負担軽減が受けられます(ショートステイは対象外)。
(1)2人以上の世帯の方
(2)世帯の年間収入から、施設の利用者負担の見込み額を除いた額が80万円以下
(3)世帯の預貯金などの額が合計450万円以下
(4)世帯が居住用の家屋以外に資産を有していない
(5)介護保険料を滞納していない
[申]同課(市役所1階11番窓口)へ
■介護保険負担限度額認定の申請をお願いします
[問]高齢者支援課TEL内線2684
介護保険施設の利用時(ショートステイを含む)に、食費と居住費の自己負担額が軽減される「介護保険負担限度額認定証」を交付します。施設を利用する月までに必ず申請をお願いします。
[人]次の(1)または(2)に該当する方
(1)老齢福祉年金受給者または生活保護受給者
(2)住民税非課税世帯で、次の要件をすべて満たす方
・配偶者(世帯分離問わず)が住民税非課税
・預貯金、有価証券、現金、負債などの合計が、単身の場合は1,000万円以下、夫婦の場合は2,000万円以下
[申]申請書、同意書、通帳などの写しを直接または郵送で「〒181-8555高齢者支援課」(市役所1階11番窓口)へ
※申請書類は市ホームページまたは同課窓口で6月22日(月)から入手できます。
※有効期限が7月31日(金)までの認定証をお持ちの方へは、申請書類を6月22日(月)に郵送します。
■休日・夜間・緊急時の診療はこちらへ
受診の際は、必ず健康保険証をお持ちください。
[問]総合保健センターTEL46-3254
(1)休日診療所(内科・小児科)
午前10時〜11時45分、午後1時〜4時30分、午後6時〜9時30分
(2)小児初期救急平日準夜間診療所(こども救急みたか)
午後7時30分〜10時30分(受付は午後10時まで)
(1)(2)はいずれも三鷹市医師会館(野崎1-7-23) TEL24-8199(ハイキュウキュウ)
(3)休日歯科応急診療所
三鷹市総合保健センター(新川6-35-28)TEL46-3234(当日電話連絡のうえ、来所)
午前10時〜午後0時15分、午後1時30分〜4時
(4)休日調剤薬局
三鷹市医薬品管理センター(上連雀7-4-8)TEL49-7766
午前10時〜午後4時30分、午後6時〜9時30分
※(1)(3)(4)の受付は、日曜日・祝日・年末年始です。
(5)医療機関案内(24時間)
◆三鷹消防署 TEL47-0119
◆東京消防庁救急相談センター 短縮ダイヤル#7119(プッシュ回線のみ)
TEL042-521-2323(多摩地区) TEL03-3212-2323(23区)
◆東京都保健医療情報センター(ひまわり)
TEL03-5272-0303 [HP]http://www.himawari.metro.tokyo.jp/
(6)市内救急指定病院
◆杏林大学医学部付属病院(新川6-20-2)
TEL47-5511
◆野村病院(下連雀8-3-6)
TEL47-4848
◆三鷹中央病院(上連雀5-23-10)
TEL44-6161
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