緑と水の公園都市 三鷹市
このページは広報みたかのバックナンバーです。 応募・募集・申込期限が終了している場合がありますのでご注意ください。

広報みたか2015年4月19日2面

■期日前投票制度をご利用ください

 投票日に仕事やレジャーなどで投票所に行けない方は、投票日前日まで「期日前投票」を行うことができます。
 期日前投票所(下図参照)に、投票所入場整理券裏面の宣誓書(兼請求書)を記入して、お持ちください。

期間 4月20日(月)〜25日(土)午前8時30分〜午後8時

第一期日前投票所 市役所第三庁舎
※地図はPDFをご覧ください。

第二期日前投票所 消費者活動センター3階
※地図はPDFをご覧ください。
※第二期日前投票所には駐車場はありません。


■不在者投票制度

 特定の病院や施設に入院・入所している方は、施設内で不在者投票ができます。また、市外に滞在されている方は、不在者投票ができます。くわしくは三鷹市選挙管理委員会TEL内線3034へお問い合わせください。

病院などで投票する場合
 不在者投票指定施設に指定されている病院や施設に入院・入所している方で、投票日に指定された投票所に行くことが困難な方は、施設内で不在者投票ができます。

三鷹市以外の滞在先で不在者投票をする場合
投票用紙・投票用封筒の請求
 市外の滞在先での不在者投票を希望する方は、三鷹市選挙管理委員会に対し投票用紙・投票用封筒を請求してください。
[申]あらかじめ「宣誓書(兼請求書)」を記入のうえ、直接または郵送で「〒181-8555三鷹市選挙管理委員会」へ
※ファクス・電子メールでの請求はできません。
※宣誓書は三鷹市選挙管理委員会で配布するほか、市ホームページからも入手できます。
不在者投票の方法・手続き
 不在者投票事由があると認められた方には、投票用紙・投票用封筒・不在者投票証明書を交付しますので、投票日前日の4月25日(土)までに滞在先の選挙管理委員会へお持ちください。
※不在者投票証明書は専用の封筒に封入されています。開封すると投票できなくなりますので、そのまま持参してください。
※投票後に郵送手続きがあるため、日数には余裕を持ち、早めに投票してください。


■選挙公報をお届けします

 候補者の政見などを掲載した選挙公報を、4月21日(火)〜23日(木)に各家庭へお届けする予定です。市政窓口やコミュニティセンターにも設置・配布します。


■住宅の新築・改修に伴う固定資産税の減額制度

 住宅のバリアフリー改修や省エネ改修、認定長期優良住宅を新築した場合に、固定資産税が減額される場合があります。

[問]資産税課TEL内線2365

<1>バリアフリー改修を行った場合
対象家屋
 平成19年1月1日以前から所在し、居住部分の割合が家屋全体の2分の1以上の住宅(賃貸住宅は除く)で、65歳以上の方、要介護または要支援の認定を受けている方、障がいのある方が居住する家屋
対象改修
 平成19年4月1日〜28年3月31日に行った法令で定めるバリアフリー工事で、工事費用から他の給付金などを差し引いた金額が50万円超の場合
減額税額
 工事完了年の翌年度分の固定資産税の3分の1(居住部分で1戸当たり100平方メートル相当分まで)

<2>省エネ改修を行った場合
対象家屋
 平成20年1月1日以前から所在し、居住部分の割合が家屋全体の2分の1以上である住宅(賃貸住宅は除く)
対象改修
 平成20年4月1日〜28年3月31日に行った、現行の省エネ基準に適合する50万円超の改修工事
減額税額
 工事完了年の翌年度分の固定資産税の3分の1(居住部分で1戸当たり120平方メートル相当分まで)

<3>認定長期優良住宅を新築した場合
対象家屋
 平成21年6月4日〜28年3月31日に新築した認定長期優良住宅で、居住部分の床面積が1戸当たり50平方メートル(1戸建て以外の貸家は40平方メートル)〜280平方メートルで、家屋全体の床面積の2分の1以上の住宅
減額税額
 新築の翌年度から5年間(3階建て以上の中高層耐火建築物は7年間)、居住部分に相当する固定資産税額の2分の1(1戸当たり120平方メートル相当分まで)

[申]<1><2>工事完了日から原則3カ月以内に、<3>新築した翌年1月31日までに、申告書に必要書類を添えて同課(市役所2階28番窓口)へ
※認定長期優良住宅の認定について、くわしくは建築指導課TEL内線2825へ。


■地震からあなたの「家・生命・財産」を守る助成制度をご利用ください


■耐震診断・改修助成制度

[申][問]事前にまちづくり推進課(市役所5階52番窓口)TEL内線2867へ

木造住宅耐震診断助成制度
 市指定の機関により自宅の耐震診断を行った場合、費用の一部を助成します。
対象 市内にある個人所有の木造住宅で、新耐震設計基準(昭和56年6月1日施行)前に建築されたもの(集合住宅を除く)
助成額 診断費用の3分の2。ただし、簡易診断=4万円、一般診断以上の診断=10万円を上限とします。

木造住宅耐震改修助成制度
 診断結果から耐震補強などの改修工事が必要と判定された住宅には、工事費用の一部を助成します。
対象 上記の耐震診断助成制度を利用した診断で、倒壊する可能性が「ある」または「高い」と判定された住宅
助成額 改修費用の3分の1(高齢者世帯と障がい者世帯は2分の1)。ただし、一部補強など簡易改修=30万円、耐震基準を満たす改修=50万円を上限とします。

※いずれも事前の申請が必要です。くわしくは同課または市政窓口で配布しているパンフレットをご覧ください。
※耐震基準を満たす改修を行うと、所得税の特別控除や固定資産税の減額措置を受けられる場合があります(固定資産税などの減額については下側の記事をご覧ください)。


■生け垣助成制度

[申][問]事前に相談のうえ、申請書を緑と公園課(市役所5階56番窓口)TEL内線2834へ

 ブロック塀は、倒壊すると危険なばかりか道路をふさぎ、地震時の避難や救助活動などを妨げます。ブロック塀から生け垣に造り替える、または新たに生け垣を造る場合などに、費用の一部を助成します。
助成要件(くわしくはお問い合わせください)
●生け垣を造る場所が道路に面している ●緑化延長が2m以上である ●緑化後5年以上保存する
●相互に葉が触れ合う程度の密度で植える ●樹木であること(プランター植えは不可) など
助成額
 実際に掛かった経費のうち、
(1)生け垣造成の場合 1m当たり1万4000円まで(延長の上限30m)
(2)ブロック塀の撤去など 1m当たり1万円まで(延長の上限30m)


■固定資産税などの減額・減免制度

[申][問]資産税課(市役所2階28番窓口)TEL内線2365へ

固定資産税・都市計画税(家屋)の減免制度
 昭和57年1月1日以前から市内にある旧耐震基準で建築された家屋を、平成26年1月2日から27年末までに建て替えるか耐震改修を行った場合、一定の条件で申請によりその住宅の固定資産税・都市計画税の減免が受けられます。
建て替え 建て替え前の家屋と新築された住宅がともに市内にあり、所有者が同じで取り壊しと新築の間が1年以内の住宅が対象。新たに固定資産税などが課される年度から3年度分を全額減免(新築住宅減額制度適用後の税額)。
耐震改修 下記の減額制度適用後の税額について翌年度分を全額減免(住宅1戸当たり120平方メートル相当分まで)。

住宅の耐震改修に伴う固定資産税(家屋)の減額制度
 昭和57年1月1日以前から市内にある住宅で、国が定める現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事(50万円超)を平成26年1月2日から27年末までに行った場合、工事完了年の翌年度分から一定期間、固定資産税額の2分の1を減額します(住宅1戸当たり120平方メートル相当分まで)。改修工事完了後3カ月以内の申請が必要です。


※詳細はPDFをご覧ください。


【主】主催者 【人】対象・定員 【日】日時・期間 【所】場所・会場 【¥】費用(記載のないものは無料) 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【保育】保育あり

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