緑と水の公園都市 三鷹市
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広報みたか2015年4月5日5面

■平成27〜29年度の第1号被保険者(65歳以上のかた)の介護保険料が決まりました

[問]高齢者支援課TEL内線2689

 介護保険は、3年ごとに事業計画を見直し、保険料もそれに伴って変わります。同計画第六期(平成27〜29年度)の第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料の基準額は、これまでの月額5,000円(年額60,000円)から月額5,500円(年額66,000円)に決定しました。各所得段階別の保険料は下表のとおりです。

介護保険所得段階別保険料(平成27〜29年度)
※表はPDFをご覧ください。

 今回の改定では、より負担能力に応じた保険料設定とするため、第五期(平成24〜26年度)の「合計所得金額190万円以上400万円未満」の段階を「190万円以上290万円未満」と「290万円以上400万円未満」に細分化しました。
 なお、第1号被保険者の方の27年度の年間保険料は、7月上旬に個別に送付する介護保険料決定(納入)通知書でお知らせします。
 決定した保険料や納め方など、くわしくは通知書でご確認ください。

保険料基準額の算定方法
※詳細はPDFをご覧ください。

介護保険の財源
 介護保険にかかる費用のうち、半分は国・東京都・三鷹市の公費で、残りの半分を被保険者の方々が納める保険料で賄っており、このうちの22%が第1号被保険者の方の保険料負担となります。
※詳細はPDFをご覧ください。

第六期介護保険事業計画における保険料設定の背景
 高齢者人口や介護を必要とする方の増加、地域密着型サービスなど介護保険サービスの充実、第1号被保険者の保険料負担割合の改正(21%から22%)により、第六期の総給付費は、第五期(平成24〜26年度)に比べ、約47億円増の約357億円が見込まれます。
 保険料の設定に当たっては、「介護保険保険給付費準備基金」の約3億5千万円を活用し、介護保険料の上昇の抑制に努め軽減を図りました。また、所得の低い第1段階の方については、公費による軽減強化を行いました。なお、29年度には公費による更なる軽減の強化・拡大を予定しております。また、市独自の軽減についても継続して実施します。


■4月から介護保険サービス利用料が変わりました

[問]高齢者支援課TEL内線2684

 介護報酬の改定に伴い、4月のサービス利用分から介護保険サービスの利用料が変わりました。
自己負担分(1割負担分)の例
訪問介護(要介護1、身体介護20分から30分未満/回)
 基本サービス費 現行273円⇒変更後263円
通所介護(要介護1、通常規模5時間から7時間未満/回)
 基本サービス費 現行634円⇒変更後598円
ショートステイ(要介護1、併設型多床室/日)
 基本サービス費 現行717円⇒変更後682円
※金額は要介護度や施設の種類によって異なります。また、基本サービス費のほかにサービスに応じて加算される費用があります。くわしくは同課または介護サービス事業者にお問い合わせください。

多床室の居住費と負担限度額も変わりました
 施設サービスを利用したときの、標準的な多床室の居住費(光熱水費相当分)が変わりました。それに伴い、負担限度額も一部引き上げとなりました。

変更後の1日当たりの基準費用額と負担限度額
※詳細はPDFをご覧ください。

発行済みの介護保険負担限度額認定証について
 3月までに発行している認定証には、改定前の居住費の負担限度額が記載されていますが、4月以降のサービス利用料金については、改定後の負担限度額となります。なお、今回の変更による発行済み認定証の差し替えは行いません。


※詳細はPDFをご覧ください。


【主】主催者 【人】対象・定員 【日】日時・期間 【所】場所・会場 【¥】費用(記載のないものは無料) 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【保育】保育あり

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