広報みたか2015年1月18日5面
■10月からマイナンバーの通知が始まります―社会保障・税番号制度のご案内
平成25年5月31日に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」が公布され、日本国内の市区町村に住民登録のある全ての方に個人番号(マイナンバー)を付番し、同一人であることを確認するための「社会保障・税番号制度」が創設されることが決まりました。マイナンバーは、公平・公正な社会の実現や行政手続の利便性の向上、行政の効率化を図るための社会基盤となる番号で、 市では法律の定めに従い、今年10月からのマイナンバーの通知に向けた準備を進めています。
今号では、市民のみなさんにマイナンバーへの理解を深めていただくために、制度の概要と今後のスケジュールをご紹介します。
[問]番号制度推進本部事務局TEL内線2192
「マイナちゃん」
番号(数字の1)を大切に掲げているウサギを表した、国のマイナンバーの広報キャラクターです。
※詳細はPDFをご覧ください。
■マイナンバーの概要とメリット
●マイナンバーとは
10月から、日本国内の市区町村に住民登録のある全ての方に通知される12桁の番号です。マイナンバーは一生使うもので、原則として不変ですが、「番号が漏えいするなどし、不正に使われるおそれがある場合」には変更できることとなっています。
●マイナンバー導入のメリット
現在、行政機関(国)・地方公共団体(自治体)などには年金の基礎年金番号、介護保険の被保険者番号、自治体内での事務に利用する宛名番号のように、事務を行う機関ごとに個人を特定するための番号が複数存在しています。そのため、異なる分野や機関で管理している情報が同じ方のものであることを確認するための各種書類を添付していただくなど行政手続の際に申請者にさまざまな負担が生じています。
各分野・各機関で横断的に一つのマイナンバーを活用する社会保障・税番号制度の導入によって、たとえば、個人の所得をより正確に把握して公平な税負担を実現する、あるいは、年金・医療保険などの社会保障をより的確に提供するなどの効果が期待されています。
■マイナンバー導入のメリット
公平・公正な社会の実現
所得やほかの行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。また、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防ぐことができます。
行政手続の利便性の向上
添付書類の省略など、行政手続が簡素化され申請者の負担が減ります。行政機関が持っている自分の個人情報の内容や、その個人情報の提供の記録を確認することもできます。
行政の効率化
国や自治体などで情報の照合・転記・入力などにかかる時間や労力が減り、複数の業務間での連携が進むことから、作業効率が向上します。
■マイナンバーを安全に利用するための取り組み
●マイナンバーの利用範囲は法律で定められています
マイナンバーは、社会保障・税・災害対策分野の中で、法律で定められた行政手続でのみ使用します(下表参照)。また、他人のマイナンバーを不正に入手することや、他人のマイナンバーを取り扱う者が特定個人情報(マイナンバーそのものおよびマイナンバーを含む個人情報)、またはこれらの情報を電子化した特定個人情報ファイルを不当に提供することは、処罰の対象となります。
※詳細はPDFをご覧ください。
※このほか、社会保障・地方税・災害対策分野に関する事務やこれらに類する事務で、自治体が条例で定める事務にマイナンバーを利用することができます。
●情報システムの安全を確保します
マイナンバーが含まれる個人情報は一元管理は行わず、国や自治体などは行政手続に必要な場合のみネットワークを通じて情報照会・情報提供を行います。また、ほかの自治体の保有する情報を照会するときは、「番号」を暗号化するなど安全に配慮して情報連携を行います。さらに、特定個人情報(または特定個人情報ファイル)を扱う職員を限定してアクセスを制限し、情報照会・提供時には専用回線を使用したりデータを暗号化するなど、不正利用や情報漏えいへの対策に万全を期します。
●特定個人情報保護評価の実施
特定個人情報を取り扱う国や自治体など全ての機関は、安全対策が十分に取られていることを確認するため、法律により「特定個人情報保護評価」の実施と評価書(※)の作成が義務付けられています。
これは、特定個人情報を取り扱うことにより個人のプライバシーなどの権利や利益に与える影響を踏まえ、情報漏えいなどのリスクを分析し適切な措置を取るための仕組みで、作成した評価書は国の特定個人情報保護委員会へ提出します。
市では法律の定めに従い評価を実施し、このうち、情報の取扱件数や情報の取扱者数など国の定める基準により、一部の評価書については市民のみなさんからの意見募集(4面参照)および「三鷹市個人情報保護委員会」による第三者点検を行います。また、そのほかの評価書についても、第三者点検などを実施のうえ、国の特定個人情報保護委員会へ提出します。
※評価書には(1)基礎項目評価書、(2)重点項目評価書、(3)全項目評価書の3段階があり、情報の取扱件数、情報の取扱者数、過去の情報漏えい事故の有無などの条件により、どの段階が必要か定められています。
■今後のスケジュール
マイナンバーの導入の手順や運用に関するスケジュールは、次のとおりです。
10月 「通知カード」の発行
市から12桁のマイナンバーを通知するカードをお送りします。
※通知カードは公的な本人確認書類ではありません。
↓
平成28年1月 行政手続での利用開始 「個人番号カード」の交付開始
社会保障・税・災害対策分野の行政手続で利用を開始します。
また、希望者には申請により、個人番号カード(顔写真付きのICカード)が交付されます。個人番号カードは、公的な本人確認書類として利用できます。
※個人番号カードの申請方法などは、今後の「広報みたか」や市ホームページなどでお知らせします。
左記以降、平成29年1月からは国の機関での情報連携が開始されるほか、マイナンバーを含む自分の個人情報がほかの機関へ提供された記録をインターネットで確認できる「情報提供等記録開示システム」が稼働する予定です。また、7月からは自治体などでも情報連携が開始される予定です。
●法人にも番号が付番されます
マイナンバーの導入に併せて、企業などの法人にも国税庁長官から13桁の法人番号が付番されます。個人番号とは異なり、法人番号は公開され、官民を問わずさまざまな用途で活用されます(法人格のない社団は代表者などの同意が必要)。1つの法人などに1つの法人番号が付番され、営業所、事業所単位に付番されるものではありません。また、個人事業主には付番されません。
■マイナンバーについてよりくわしく知りたいかたへ
国では、マイナンバーに関する最新情報を提供しています。
◆マイナンバー・ポータルサイト(ホームページ)
[HP]http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/
◆マイナンバー公式ツイッター
https://twitter.com/mynumber_pr
◆マイナンバーコールセンター(有料)
TEL0570-20-0178
外国語(英語)対応
TEL0570-20-0291
午前9時30分〜午後5時30分
(土・日曜日、祝日を除く)
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