緑と水の公園都市 三鷹市
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広報みたか2014年9月7日4面

■三鷹市市税条例の一部を改正しました

 地方税法の改正に伴い、同条例の一部を改正しました。主な改正内容は、次のとおりです。
法人市民税法人税割の税率の引き下げ
[問]市民税課TEL内線2356
 同法人税割の一部が国税化され地方交付税の原資になるのに伴い、税率を引き下げます(右表)。10月1日以後に開始する事業年度から適用します。

※表はPDFをご覧ください。

固定資産税(償却資産)の課税標準の特例措置に「わがまち特例」を導入
[問]資産税課TEL内線2362
 次に挙げる設備などの普及促進を図るための特例措置に導入される、地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)の特定割合を定めました。平成27年度課税から適用します。
(1)浸水想定区域内の一定の地下街などの所有者らが取得した浸水防止設備(特例率:3分の2)
(2)自然冷媒を利用した一定の業務用冷凍・冷蔵機器(特例率:4分の3)
(3)公共の危害防止のために設置された施設または設備
・水質汚濁防止法の特定施設に係る汚水または廃液処理施設(特例率:3分の1)
・大気汚染防止法の指定物質排出抑制施設(特例率:2分の1)
・土壌汚染対策法の特定有害物質排出抑制施設(特例率:2分の1)

軽自動車税率の引き上げ
[問]市民税課TEL内線2356
 自動車税との負担の均衡を図るなどの観点から、次のとおり軽自動車税を改正します。
(1)4輪・3輪の軽自動車※および小型特殊自動車に係る税率の引き上げ(平成27年度課税から)
※27年4月1日以後に初めて車両番号の指定を受けたものに限る。
※表はPDFをご覧ください。

(2)原動機付自転車および2輪車に係る税率の引き上げ(平成27年度課税から)
※表はPDFをご覧ください。

(3)初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過した4輪・3輪の軽自動車に係る税率の重課の導入(平成28年度課税から)
※表はPDFをご覧ください。


■三鷹市まちづくり条例の一部を改正しました

 市では、市内で行われる一定規模以上の開発事業計画について、周辺地域との調和と環境負荷の低減に努めるよう、事業者に協議・指導を行っています。今後はさらに早い段階で事業者らと調整を進められるよう同条例の一部を改正し、関係規定を追加しました。
 改正後の条例は、10月1日から施行します。

[問]まちづくり推進課TEL内線2816

事前の届け出
(1)大規模土地取引行為
 3,000平方メートル以上の大規模な土地について売買など取引行為を行おうとする土地所有者などが、取引を行おうとする6カ月前までに、市に大規模土地取引行為の届け出を行うことを規定。
(2)大規模土地利用構想
・新たな開発事業計画を前提として、5,000平方メートル以上の大規模な土地を取得しようとする者が、土地取引を行おうとする3カ月前かつ計画変更可能な時期までに、市に大規模土地利用構想の届け出を行うことを規定。
・5,000平方メートル以上の大規模な土地を所有する者が、計画変更可能な時期までに、市に大規模土地利用構想の届け出を行うことを規定。
届け出に対する市の要望
 (1)(2)の届け出について、必要に応じて専門家に報告し、技術的アドバイスなどを受けて、市の基本的施策や都市計画、まちづくりに関して要望します。これにより、新たな土地利用の計画に対する市の考えを早い段階で伝え、市が目指すまちづくりへ誘導します。
届け出に対する市の指導
 市は、届け出を行わないほか、虚偽の届け出を行った事業者に対し指導し、是正がない場合は勧告・公表します。
手続きにおける罰則
 条例に基づく事前協議など((1)(2)の届け出を除く)の手続きを適切に行わなかった場合の罰則規定を新設します。


■三鷹市開発事業に関する指導要綱の一部を改正しました

 市では、市内で開発事業を行う事業者に対し、公共施設や公益的施設の整備に必要な指導を行い、その協力を得て良好な都市環境を創出することを目的に「三鷹市開発事業に関する指導要綱」を定めています。近年、大規模開発事業に伴う人口増加によるさまざまな影響が懸念されていることから、同要綱の一部を改正し、開発事業に伴う住環境への影響の軽減を図ります。
 改正後の要綱は、10月1日から施行します。

[問]まちづくり推進課TEL内線2816

(1)改正の対象となる事業
・計画戸数が100戸以上の共同住宅(長屋含む)
・開発事業区域面積が3,000平方メートル以上の開発行為
・延べ床面積10,000平方メートル以上の事務所などの建築物
(2)地区計画の指定、公共・公益的施設について
 (1)に該当する事業は、開発事業区域における地区計画の指定への協力、または周辺地域に必要な公共・公益的施設の整備が必要となります。
(3)まちづくり協力金について
 共同住宅または開発行為に該当する事業は、まちづくり協力金の額を計画戸数(区画数)に応じて見直します(上表)。ただし(2)に基づき、100戸(区画)以上の開発事業のうち、開発事業区域に地区計画を指定し、または周辺地域に必要な公共・公益的施設の整備をする場合は、この限りではありません。

※詳細はPDFをご覧ください。


■新川防災公園・多機能複合施設(仮称)整備事業

 平成28年度の竣工(しゅんこう)を目指し、建設工事中の新施設の整備事業では、施設の整備と並行して、周辺道路の無電柱化を進めています。今号は、無電柱化整備の現状について紹介します。

[問]都市再生推進本部事務局TEL内線2054

事業概要 市民のみなさんの安全安心と市民サービスの向上を図るため、市役所東側の東京多摩青果(株)三鷹市場跡地(新川6丁目)を中心とした約2.0ヘクタールに、防災公園として災害時の一時避難場所となる公園施設とその下部にスポーツセンターを整備するとともに、老朽化し耐震性に課題のある6つの公共施設などを集約化し、防災センター機能を加えた多機能複合施設を一体的に整備します。また、防災機能の向上のため、敷地北側の市道を拡幅し、周辺道路の無電柱化を実施します。
 事業の推進に当たっては、独立行政法人都市再生機構の防災公園街区整備事業として国庫補助金を活用するなど財政負担の軽減を図り、早急な整備を目指します。

 周辺道路の無電柱化整備は、敷地周辺の安全・快適な歩行空間の確保や景観の向上とともに、災害時における電柱倒壊や電線類の垂れ下がりによる二次被害の防止など、さまざまなメリットがあります。
 現在、敷地西側の市道第226号線の無電柱化が一部完了し、残りの電柱は、新施設の街路灯の設置後に撤去します(右記)。今年度は、敷地北側の市道第372号線と東側の市道第582号線の無電柱化工事に着手します。
 新施設の整備と同様に、徹底した安全管理のもと、無電柱化工事を進めていきます。

※詳細はPDFをご覧ください。


※詳細はPDFをご覧ください。


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