広報みたか2014年8月17日2面
■「いつか」に備え、今できることを! 三鷹市総合防災訓練
[問]防災課TEL内線2283
■9月1日は「防災の日」
「防災の日」は、大正12(1923)年の9月1日に起きた関東大震災の教訓を忘れないために、またこの時期に多い風水害への心構えを促すために制定されました。いつ起こるか分からない首都直下地震などの大地震から、大切な自分や家族の命を、そして地域を守るためには、事前の備えが欠かせません。
■いざという時の「自助」と「共助」を身に付けよう
市では、市民のみなさんに自分や家族の命を守る「自助」の力と、住民同士で協力して地域を守る「共助」の力を身に付けていただく場として、市内7つの住区で自主防災組織を中心とした総合防災訓練を、下記のとおり実施します。多くのみなさんの参加をお待ちしています。
◆主な訓練内容(各地区ごとに内容が異なります)
初期消火、避難所運営、応急救護、医療救護、避難誘導、給食給水など
■市ホームページや公式ツイッターで最新の災害情報を確認しよう
防災行政無線は、災害など、生命や財産に関わる緊急情報のほか、光化学スモッグ警報・注意報なども放送しています。
市ホームページや公式ツイッター、安全安心メールでは、市からの「重要なお知らせ」などに加えて、防災行政無線で放送された内容も確認できます。
※市ホームページは過去24時間以内の放送のみ確認できます。
ホームページ
https://www.city.mitaka.lg.jp/
防災行政無線の放送内容を見るには
トップページ
↓
防災無線 放送内容ボタン※
※同ボタンは、防災行政無線の放送後24時間のみ表示されます。
安全安心メール
安全安心メールを受信するには、事前の登録が必要です。
maam@req.jp宛てに空メールを送信すると登録できます。
公式ツイッター
アカウント名:mitaka_tokyo
(モバイル版:http://mobile.twitter.com/mitaka_tokyo)
[QRコード]
携帯電話・スマートフォンのカメラ機能で読み取ってください。
※QRコードはPDFをご覧ください。
[キーワード]
自主防災組織 「自分たちのまちは自分たちで守る」を合言葉に、7つのコミュニティ住区を単位に活動する市民による防災組織です。大災害の発生時に、消火や救出・救助などを地域の中心となって行うほか、防災に関する訓練や研修会なども日ごろから実施しています。
■平成26年度 三鷹市総合防災訓練 日程と会場
東部地区
9月6日(土)午前10時〜正午
[主]三鷹市東部住区防災連合会、三鷹市
[所]牟礼コミュニティセンター
連雀地区
10月25日(土)午後0時30分〜2時30分
[主]連雀地区住民協議会・防災対策特別委員会、三鷹市
[所]第六小学校
駅前地区
9月28日(日)午前10時〜正午
[主]駅前地区自主防災連合会、三鷹市
[所]第四小学校
井の頭地区
10月25日(土)午後1時30分〜3時30分
[主]三鷹市井の頭地区住民協議会、三鷹市
[所]第五小学校
大沢地区 メーン会場
10月5日(日)午前10時〜正午
[主]大沢地域防災対策本部、三鷹市
[所]第七中学校
西部地区
11月2日(日)午前10時〜正午
[主]三鷹市西部地区住民協議会、三鷹市
[所]第二小学校
新川中原地区
10月5日(日)午前10時〜正午
[主]新川中原地区災害対策連合会、三鷹市
[所]東台小学校、新川中原コミュニティセンター
※自家用車での来場はご遠慮ください。
※各地区の防災訓練に関する防災行政無線の放送は、訓練日時に合わせて地区ごとに行います。隣接する地区の放送が聞こえることもありますが、ご了承ください。
■地震からあなたの「家・生命・財産」を守る助成制度をご利用ください
■耐震診断・改修助成制度
[申][問]事前にまちづくり推進課(市役所5階52番窓口)TEL内線2867へ
◆木造住宅耐震診断助成制度
市指定の機関により自宅の耐震診断を行った場合、費用の一部を助成します。
対象 市内にある個人所有の木造住宅で、新耐震設計基準(昭和56年6月1日施行)前に建築されたもの(集合住宅を除く)
助成額 診断費用の3分の2。ただし、簡易診断=4万円、一般診断以上の診断=10万円を上限とします。
◆木造住宅耐震改修助成制度
診断結果から耐震補強などの改修工事が必要と判定された住宅には、工事費用の一部を助成します。
対象 上記の耐震診断助成制度を利用した診断で、倒壊する可能性が「ある」または「高い」と判定された住宅
助成額 改修費用の3分の1(高齢者世帯と障がい者世帯は2分の1)。ただし、一部補強など簡易改修=30万円、耐震基準を満たす改修=50万円を上限とします。
※いずれも事前の申請が必要です。くわしくは同課または市政窓口で配布しているパンフレットをご覧ください。
※耐震基準を満たす改修を行うと、所得税の特別控除や固定資産税の減額措置を受けられる場合があります(固定資産税などの減額については右側の記事をご覧ください)。
■生け垣助成制度
[申][問]事前に相談のうえ、申請書を緑と公園課(市役所5階56番窓口)TEL内線2834へ
ブロック塀は、倒壊すると危険なばかりか道路をふさぎ、地震時の避難や救助活動などを妨げます。ブロック塀から生け垣に作り替える、または新たに生け垣を作る場合などに、費用の一部を助成します。ただし実際に掛かった経費のうち、造成=1万4,000円、ブロック塀の撤去など=1万円(いずれも1m当たり、延長の上限30m)を上限とします。
◆助成要件(くわしくはお問い合わせください)
・生け垣を作る場所が道路に面している
・緑化延長が2m以上である
・緑化後5年以上保存する
・相互に葉が触れ合う程度の密度で植える
・樹木であること(プランター植えは不可) など
◆助成額
実際に掛かった経費のうち、
(1)生け垣造成の場合
1m当たり1万4,000円まで(延長の上限30m)
(2)ブロック塀の撤去など
1m当たり1万円まで(延長の上限30m)
■固定資産税などの減額・減免制度
[申][問]資産税課(市役所2階28番窓口)TEL内線2364へ
◆固定資産税・都市計画税(家屋)の減免制度
昭和57年1月1日以前から市内にある旧耐震基準で建築された家屋を、平成27年末までに建て替えるか耐震改修を行った場合、一定の条件で申請によりその住宅の固定資産税・都市計画税の減免が受けられます。
●建て替え
建て替え前の家屋と新築された住宅がともに市内にあり、所有者が同じで取り壊しと新築の間が1年以内の住宅が対象。新たに固定資産税などが課される年度から3年度分を全額減免(新築住宅減額制度適用後の税額)。
●耐震改修
下記の減額制度適用後の税額について翌年度分を全額減免(住宅1戸当たり120平方メートル相当分まで)。
◆住宅の耐震改修に伴う固定資産税(家屋)の減額制度
昭和57年1月1日以前から市内にある住宅で、国が定める現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事(50万円超)を平成27年末までに行った場合、工事完了年の翌年度分から一定期間、固定資産税額の2分の1を減額します(住宅1戸当たり120平方メートル相当分まで)。改修工事完了後3カ月以内の申請が必要です。
【主】主催者 【人】対象・定員 【日】日時・期間 【所】場所・会場 【¥】費用(記載のないものは無料) 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【保育】保育あり